取引条件説明書
旅行業法第12条の4に基づく書面
本書面は、NINJA株式会社がお客様と旅行に関する契約を締結しようとするときに、旅行業法第12条の4に基づいてご説明する取引条件のうち、すべての契約に共通する事項をまとめたものです。契約の種類ごとの詳細は、それぞれの旅行条件書および旅行業約款をあわせてご確認ください。
1. 旅行業者
- 商号
- NINJA株式会社
- 登録番号・業務範囲
- 観光庁長官登録旅行業第2156号(第一種旅行業) 海外旅行・国内旅行
- 登録年月日・有効期間
- 令和6年1月25日 / 令和6年1月25日から令和11年1月24日まで
- 所在地
- 〒140-0001 東京都品川区北品川3丁目6番6号
- 連絡先
- 電話 03-4446-6622 / メール [email protected]
- 販売サイト
- TICK.ET(https://tick.et/)。ESCAPE.ID(https://escape.id/)で紹介する商品のうち旅行商品は、TICK.ETで当社が販売します。
- 所属旅行業協会
- 一般社団法人日本旅行業協会(JATA)正会員
- 受託取扱募集型企画旅行会社
- 各商品ページに表示する企画旅行業者(受託販売商品の商品ページに、企画旅行業者の名称・住所・登録番号を必ず表示します。商品ごとに企画旅行業者が異なるため、一覧は設けません。)
- 営業所の名称および
総合旅行業務取扱管理者 商品毎に異なります。商品画面にてご確認ください。
総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく表記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。
2. 本書面の位置づけ
- 当社は、旅行業法第12条の4の規定により、旅行契約の締結前に、お客様に対して取引条件を説明し、その内容を記載した書面(取引条件説明書面)を交付します。本書面と、契約の種類に応じた旅行条件書、旅行業務取扱料金表および各商品ページに記載する個別の条件(旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金、最少催行人員など)をあわせて、取引条件説明書面とします。
- 契約成立後に当社が交付する契約書面(旅行業法第12条の5)についても、同じ書面類をもってこれに代えることがあります。
- 本書面に定めのない事項は、当社の旅行業約款(標準旅行業約款)によります。本書面と約款の内容が異なる場合は、お客様に不利にならない範囲で本書面の定めが優先します。
3. 契約の種類と適用される約款・条件書
当社がお客様と締結する契約は、次のいずれかです。どの契約にあたるかは、商品ページおよびお申込み時の画面に表示します。
| 契約の種類 | 内容 | 約款(部) | 旅行条件書 |
|---|---|---|---|
| 募集型企画旅行契約 | 当社があらかじめ旅行計画を作成し、参加者を募集して実施する旅行(パッケージツアー、謎解き・脱出ゲーム・マーダーミステリー等の体験を組み込んだツアーを含みます)。 | 募集型企画旅行契約の部 | 国内募集型企画旅行条件書 海外募集型企画旅行条件書 |
| 受注型企画旅行契約 | お客様の依頼により当社が旅行計画を作成して実施する旅行(団体・グループ旅行、オーダーメイドのイベント旅行など)。 | 受注型企画旅行契約の部 | 国内受注型企画旅行条件書 海外受注型企画旅行条件書 |
| 手配旅行契約 | お客様の委託により、高速バス等の乗車券、宿泊、航空券などの運送・宿泊サービスを当社が手配する契約。 | 手配旅行契約の部 | 手配旅行条件書 |
| 渡航手続代行契約 | 旅券・査証・電子渡航認証等の取得手続や出入国書類の作成を当社が代行する契約。 | 渡航手続代行契約の部 | 渡航手続代行条件書 |
| 旅行相談契約 | 旅行計画の作成、日程表・見積書の作成、旅行情報の提供などの相談を有償で行う契約。 | 旅行相談契約の部 | 本書面および旅行業務取扱料金表 |
当社が他の旅行業者(企画旅行業者)の募集型企画旅行を代理して販売する場合は、その旅行業者の約款・旅行条件書が適用され、当社は契約の当事者にはなりません。この場合、企画旅行業者である旅行業者(受託取扱募集型企画旅行会社)の名称は、各商品ページに表示します。受託販売商品の取引条件は、「14. 受託販売商品の特則」によります。
4. 旅行サービスの内容
- 旅行の目的地、日程、運送・宿泊機関その他の旅行サービスの内容、利用する運送機関の種類・等級、食事条件、添乗員の有無、最少催行人員(募集型企画旅行の場合)は、各商品ページ、企画書面(受注型企画旅行の場合)または当社がお送りする確認書に記載します。
- 謎解き・脱出ゲーム・マーダーミステリー等の体験型イベントを含む旅行では、イベントの実施時間、参加人数の条件、年齢制限、持ち物、体験の性質上の注意事項(暗所・閉所・大きな音・移動を伴う演出など)を商品ページに記載します。参加条件を満たさない場合は参加をお断りすることがあります。
- 旅行サービスの内容が確定していない場合には、確定予定日と確定後の通知方法を商品ページに記載し、確定後に確定書面(最終日程表)を交付します。
5. 旅行代金・料金とお支払い
(1) 旅行代金
- 旅行代金は各商品ページに表示します。表示額は特に記載のない限り、おとな1名あたり、消費税込みの金額です。
- 旅行代金に含まれるもの、含まれないもの(空港施設使用料、燃油サーチャージ、出入国税、現地での個人的費用、任意の保険料など)は、各旅行条件書および商品ページに記載します。
- 手配旅行、渡航手続代行、旅行相談については、運送・宿泊機関等に支払う費用や実費のほかに、旅行業務取扱料金表に定める取扱料金を申し受けます。
(2) お支払い方法と時期
- TICK.ETでのお申込みでは、クレジットカード決済、銀行振込、PayPal、PAYSLE、後払い(コンビニ/銀行ATM)のうち、商品ごとに表示する方法でお支払いいただけます。
- 都度課金の商品は、お申込み時にお支払いが確定します。銀行振込・後払いの場合は、当社が指定する期限までにお支払いください。契約成立前の予約について期限までにお支払いが確認できない場合、予約はなかったものとして取り扱うことがあります。契約成立後に旅行代金が期日までに支払われないときは、企画旅行契約では各旅行条件書の定めにより期日の翌日にお客様が契約を解除したものとして取り扱い、取消料に相当する違約料を申し受けます。手配旅行契約では、当社が契約を解除することがあり、その場合は運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料、取消手続料金および当社が得るはずであった取扱料金をご負担いただきます。
- クレジットカードによるお申込みは、当社が提携するクレジットカード会社のカード会員であるお客様が、カード会員規約に従って旅行代金等を決済することをあらかじめ承諾してお申込みいただくものであり、旅行業約款(募集型企画旅行契約・受注型企画旅行契約・手配旅行契約の各部)に定める「通信契約」として取り扱います。渡航手続代行契約のクレジットカード決済は、渡航手続代行条件書に定めるカード決済の特約によります。旅行相談契約のクレジットカード決済は、当社が提携するクレジットカード会社のカード会員規約に従い、お客様の署名なくして相談料金を決済する特約として取り扱い、カード利用日は契約成立日とします。当社は、所定の伝票へのお客様の署名なくして旅行代金・取消料等を決済します。カード利用日は、企画旅行契約では、旅行代金については契約成立日、取消料・違約料についてはお客様が解除をお申し出になった日、払戻しについては当社が払戻額を通知した日とします。手配旅行契約では、旅行代金については当社が確定した旅行サービスの内容を通知した日、契約内容の変更・解除に伴う費用および払戻しについては当社がその額を通知した日とします。詳細は各旅行条件書の定めによります。
- 旅行代金のお支払期限は、募集型企画旅行では旅行開始日の前日から起算してさかのぼって国内旅行は13日目(日帰り旅行は3日目)、海外旅行は21日目にあたる日より前の当社が定める日(これらの日以降のお申込みでは、旅行開始日前の当社が指定する期日)、受注型企画旅行・手配旅行では当社が定める期日とし、商品ページまたは確認書に記載します。
6. お申込みと契約の成立時期
- お申込みは、TICK.ETの申込画面に所定の事項を入力して送信する方法、または当社所定の申込書を提出する方法により行っていただきます。お申込みにあたっては、本書面、該当する旅行条件書および旅行業約款の内容をご確認ください。
- 通信契約(クレジットカード決済)の場合、契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知(旅行契約承諾のお知らせ)がお客様に到達した時に成立します。TICK.ETの購入完了(予約完了)の表示および購入完了メールは、お申込みを受け付けた旨の通知であり、承諾の通知ではありません。当社は、お申込みの内容を確認のうえ、商品ページに表示する承諾期限までに承諾の通知を別途送信します。承諾期限までに承諾または不承諾の通知を発しないときは、承諾したものとみなします。承諾しない場合は、お支払いいただいた代金の全額を返金します(旅行商品電子チケットの公式リセールサービスまたは譲渡機能により割当てを受けたお客様の交替を承諾しない場合を除きます。各募集型企画旅行条件書「旅行者の交替」の章及びESCAPE.ID 旅行商品電子チケット特則(ユーザー向け)第10条参照)。旅行商品電子チケットとして販売する当社企画の旅行については、決済方法にかかわらず同様に契約が成立します。それ以外の場合、企画旅行契約および手配旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金(または旅行代金全額)を受理した時に、渡航手続代行契約および旅行相談契約は当社が契約の締結を承諾し、申込書を受理した時に成立します(申込書によらず電話・インターネット等の通信手段によりお申込みいただいた場合は、当社が契約の締結を承諾した時に成立します。)。乗車券・宿泊券等の手配のみを目的とする手配旅行契約で、口頭または販売サイト上の操作によりお申込みいただいたものは、当社が契約の締結を承諾した時に成立します(通信契約に該当する場合は、通信契約の成立時期によります)。渡航手続代行契約をクレジットカード決済でお申込みいただく場合の成立時期は、本項によらず、渡航手続代行条件書「3. お申込みと契約の成立時期」及び「12. 通信契約の特則・基準日・その他」(1)によります。
- 当社は、満席・満室その他の業務上の都合、お客様が旅行者として不適当と認められるとき、反社会的勢力に該当すると認められるときなど、旅行業約款に定める事由がある場合には、契約の締結をお断りすることがあります。
- 未成年のお客様のお申込みには親権者の同意が必要です。参加にあたり特別な配慮を必要とされる場合は、お申込み時にお申し出ください。可能な範囲で対応しますが、そのために要する費用はお客様のご負担となります。
7. 契約の変更・解除と取消料
- お客様は、いつでも所定の取消料をお支払いいただくことにより契約を解除できます。取消料の額は、契約の種類および国内・海外の別により異なり、各旅行条件書に表で記載しています。手配旅行では、運送・宿泊機関等が定める取消料・違約料に加えて、旅行業務取扱料金表に定める取消手続料金および当社が得るはずであった取扱料金を申し受けます。
- 取消のお申出は、当社の営業時間内に受け付けた時をもって解除の日とします。営業時間外のお申出は翌営業日の受付となります。営業日とは、土曜日、日曜日、祝日および12月29日から1月3日までの日を除く日をいい、営業時間はお客様相談室の案内および商品ページに表示します。
- 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、当社が契約内容の重要な変更を行ったとき、旅行代金を増額したときなど、旅行業約款に定める場合には、取消料なしで解除できます。
- 募集型企画旅行では、最少催行人員に達しないとき、当社は旅行の実施を中止することがあります。この場合、国内旅行では旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行は3日目)、海外旅行では23日目(ピーク時は33日目)にあたる日より前に通知します。
- 当社がお客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除では解除日の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除では契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻します。通信契約の場合はカード会員規約に従って払い戻します。
| 解除の時期 | 国内旅行 | 海外旅行 |
|---|---|---|
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降31日目まで | 無料 | ピーク時に旅行を開始する旅行は旅行代金の10%以内(それ以外は無料) |
| 30日目以降21日目まで | 無料 | 旅行代金の20%以内 |
| 20日目(国内の日帰り旅行は10日目)以降8日目まで | 20%以内 | 20%以内 |
| 7日目以降3日目まで | 30%以内 | 20%以内 |
| 前々日 | 30%以内 | 50%以内 |
| 前日 | 40%以内 | 50%以内 |
| 当日(旅行開始前) | 50%以内 | 50%以内 |
| 旅行開始後または無連絡不参加 | 100%以内 | 100%以内 |
貸切航空機・貸切船舶を利用する旅行、受注型企画旅行(企画料金を明示した場合)、手配旅行の取消料はこれと異なります。実際に適用する取消料は、各旅行条件書および商品ページの記載によります。
8. 当社の責任・特別補償・旅程保証
- 当社は、契約の履行にあたって、当社または手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して2年以内(渡航手続代行契約および旅行相談契約については6か月以内)に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。手荷物に生じた損害については、国内旅行は14日以内、海外旅行は21日以内に通知があった場合に限り、お客様1名につき15万円を限度として賠償します(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)。
- 企画旅行(募集型・受注型)では、当社の責任が生じるか否かにかかわらず、旅行業約款の特別補償規程により、企画旅行参加中の急激かつ偶然な外来の事故による生命・身体・手荷物の損害に対し、死亡補償金(国内1,500万円、海外2,500万円)、後遺障害補償金、入院見舞金、通院見舞金、携帯品損害補償金(1企画旅行につき15万円を限度)を支払います。
- 企画旅行では、契約書面に記載した重要な契約内容が変更された場合に、旅行業約款の旅程保証の規定により、旅行代金の1%から5%の率で算出した変更補償金を支払います(1企画旅行につき旅行代金の15%を上限とし、1,000円未満の場合は支払いません)。
- 手配旅行、渡航手続代行、旅行相談には、特別補償および旅程保証は適用されません。手配旅行における当社の責任は、善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配を行うことであり、運送・宿泊機関等の満員・満室等により手配ができなかった場合でも、当社が手配のために尽力したときは債務を履行したものとします。
- お客様の故意または過失、法令・公序良俗に反する行為、約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、お客様にその損害を賠償していただきます。
9. 旅程管理と添乗員
- 企画旅行では、当社は旅行の安全かつ円滑な実施を確保するために旅程管理を行います。添乗員またはイベントスタッフが同行するか否か、同行する場合の業務の内容は商品ページに記載します。添乗員の業務時間は原則として8時から20時までです。
- 添乗員が同行しない旅行では、旅行サービスの受領に必要なクーポン類と緊急連絡先をお渡しし、旅行サービスを受けるための手続はお客様ご自身で行っていただきます。
10. 旅券・査証・保健衛生
- 海外旅行では、渡航先国の入国に必要な旅券の残存有効期間、査証、電子渡航認証、予防接種証明等の要件を商品ページまたは確認書でご案内します。これらの取得・確認はお客様ご自身の責任で行っていただきます。当社に渡航手続代行をご依頼いただく場合は、渡航手続代行契約として別途承ります。
- 渡航先の安全情報は外務省海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/)、衛生情報は厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/)でご確認ください。
- 国内・海外を問わず、旅行中の事故・病気に備えて、お客様ご自身で十分な旅行保険にご加入されることをお勧めします。
11. 書面の交付方法
- 当社は、旅行業法第12条の4第3項および第12条の5第2項に基づき、取引条件説明書面および契約書面の交付に代えて、TICK.ETの所定のページに掲示する方法、またはお客様が登録したメールアドレスに電子メールで送信する方法により、これらの書面に記載すべき事項を提供します。お申込みの際に、この方法によることについてご承諾いただきます。
- お客様は、提供を受けた書面をダウンロードまたは印刷して保存することができます。書面での交付を希望される場合は、お客様相談室までお申し出ください。
12. 個人情報の取扱い
- 当社は、お申込みの際にご提供いただく氏名、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日、旅券情報などの個人情報を、お客様との連絡、お申込みいただいた旅行サービスの手配とその受領のための手続、旅行の安全な実施に必要な範囲で、運送・宿泊機関等、保険会社、土産物店、イベントの実施事業者および手配代行者に対して、電子的方法等により提供します。
- 当社は、お客様からあらかじめ受信への同意をいただいた場合に限り、個人情報を当社の旅行商品・イベントのご案内に利用します。その他の利用目的は、個人情報保護方針(プライバシーポリシー)によります。広告・宣伝を含むご案内は、送信者及び内容をあらかじめ明示してお客様の同意を得た場合に限り行い、お申込みや購入のみをもって同意があったものとは扱いません。海外の旅行サービス提供者等(外国にある第三者)への提供は、各旅行条件書の個人情報の章の説明並びに商品ページ又はお申込み時の個別の説明に表示する提供先の外国の名称、当該国の制度及び提供先の保護措置をご確認のうえ、お申込み時にご同意いただいた範囲で行います。
- 個人情報の取扱いの詳細は、当社のプライバシーポリシーによります。個人情報の開示・訂正・利用停止等のお申出は、お客様相談室で承ります。
13. 弁済業務保証金・相談窓口
- 当社は、一般社団法人日本旅行業協会(JATA)の正会員(保証社員)です。当社と旅行業務に関し取引をされたお客様は、その取引によって生じた債権に関し、同協会が供託している弁済業務保証金から、旅行業法の定める弁済限度額(7,000万円)の範囲内で弁済を受けることができます。当社は、営業保証金を供託していません。
- 旅行に関する苦情・ご相談は、まず当社お客様相談室にお寄せください。
NINJA株式会社 お客様相談室 電話 03-4446-6622 メール [email protected] - 当社との間で解決しない場合は、一般社団法人日本旅行業協会 消費者相談室(東京都千代田区霞が関三丁目3番3号 全日通霞が関ビル 電話 03-3592-1266)にご相談いただけます。
14. 受託販売商品の特則
(1) 適用
- 当社が、ESCAPE.IDの加盟事業者である他の旅行業者(以下「企画旅行業者」といいます。)が企画・実施する募集型企画旅行を、旅行業法第14条の2に基づく企画旅行業者との受託契約により受託旅行業者として販売する商品(以下「受託販売商品」といいます。)には、本章の特則を適用します。本書面の他の章および当社の各旅行条件書の定めは、本章で読み替え、または適用しないとした範囲では、受託販売商品に適用しません。
- 企画旅行業者の名称、旅行業登録番号、所属旅行業協会、営業所、旅行業務取扱管理者および旅行実施中の緊急連絡先は、各商品ページ又はそこからリンクするページに表示します。
- 受託販売商品の旅行契約(募集型企画旅行契約)は、企画旅行業者とお客様との間に成立し、企画旅行業者の旅行業約款および旅行条件書が適用されます。当社は旅行契約の当事者ではなく、旅行の実施、旅程管理、特別補償、旅程保証、旅行実施中の事故対応その他企画旅行業者としての責任を負いません。本書面「8. 当社の責任・特別補償・旅程保証」および「9. 旅程管理と添乗員」の記載は受託販売商品には適用せず、これらの事項は企画旅行業者の約款および旅行条件書によります。
- 企画旅行業者の旅行業約款および旅行条件書は、各商品ページから閲覧できます。お申込みの前に必ずご確認ください。
(2) 電子チケットの購入と参加の申込みの区別
- 受託販売商品は、ESCAPE.IDの旅行商品電子チケットとして、TICK.ETにおいて当社から購入していただきます。電子チケットの購入契約は、当社とお客様との間に成立します。
- 電子チケットの購入は、旅行契約の申込みではありません。電子チケットは、その割当てを受けたお客様が企画旅行業者に参加を申し込む権利、および企画旅行業者の承諾により成立する旅行契約に基づいて旅行サービスの提供を受ける権利を表章します。電子チケットの購入者と旅行者は同一である必要はなく、電子チケットの割当てを受けたお客様(ESCAPE.IDの公式リセールサービスまたは譲渡機能により割当てを受けたお客様を含みます。)が申込みを行うことができます。
- 電子チケットの販売価格は、受託販売商品の旅行代金です。購入に付随して必要となるシステム利用電子チケットの代金は、企画旅行業者が提供するチケット管理に係るサービスの対価であり、旅行代金には含まれません。両者は商品ページで区分して表示します。
(3) 参加の申込み、承諾および旅行契約の成立
- 参加の申込みは、電子チケットの割当てを受けたお客様が、商品ページに表示する申込期限までに、商品ページに表示する方法(参加者の氏名、連絡先その他旅行契約の締結および旅行の実施に必要な事項の登録を含みます。)により行います。申込みを企画旅行業者が直接受け付けるか(企画者受付型)、当社が受託旅行業者として企画旅行業者のために受け付けるか(販売会社受付型。当社受付)は、商品ページに表示します。
- 申込みに際しての取引条件の説明(旅行業法第12条の4)は、申込みを受け付ける者が、企画旅行業者の旅行条件書等を表示し、お客様がその内容を確認したことを記録する方法により行います。
- 申込みに対する承諾は、企画者受付型の場合は企画旅行業者が、当社受付の場合は当社が企画旅行業者の定める基準に従い企画旅行業者を代理して行います。承諾者は、商品ページに表示する承諾期限までに承諾の可否を決定し、承諾の通知をお客様に送信します。旅行契約は、承諾の通知がお客様に到達した時に成立します。承諾の通知は、ESCAPE.IDまたはTICK.ET上に承諾の旨が表示され閲覧できる状態になった時に到達したものとみなし、電子メールの不達は到達に影響しません。承諾者が承諾期限までに承諾または不承諾の通知を発しないときは、承諾したものとみなします。本書面「6. お申込みと契約の成立時期」第2項の定めは受託販売商品には適用せず、TICK.ETの購入完了の表示および購入完了メールは、旅行契約の承諾の通知ではありません。
- 申込みが承諾されない場合(募集定員の超過、最少催行人員に達しないことによる催行中止、参加条件の不適合その他理由の如何を問いません。公式リセールサービスまたは譲渡機能により割当てを受けたお客様の交替が承諾されない場合は除きます。(7)参照)、旅行契約は成立せず、その時点で電子チケットの割当てを受けているお客様に対し、電子チケットの代金の全額(当該電子チケットの当初の購入に際して当社に実際に支払われた金額(当初の購入の決済が取り消され、またはチャージバックされた場合でも、ESCAPE.ID利用規約第7章7.5③(イ)または7.2により割当てが維持されているときは、その前に支払われた額)を上限とし、購入者が誰であるか、取得経緯およびリセールの決済額は影響しません。)を返金します。返金は企画旅行業者の責任と負担において行われ、当社が販売サイト上で処理します。
- 申込期限までに申込みがない電子チケットの取扱い(返金の有無および時期を含みます。)は、商品ページに表示する購入条件によります。購入条件に定めがない場合、当該電子チケットは、使用されないまま有効期間を経過したものとして取り扱われ、返金されません。
(4) 旅行代金の支払
- お客様が電子チケットの代金として当社に支払った金額は、申込みの時に、旅行契約の申込金(旅行代金の全額)として企画旅行業者が受領したものとして取り扱われます。お客様は、申込みに際して旅行代金を重ねて支払う必要はありません。本書面「5. 旅行代金・料金とお支払い」(2)の支払期限の定めは、受託販売商品には適用しません。
- 電子チケットの代金の領収書(非課税)は当社が発行し、旅行サービスの提供に係る領収書は企画旅行業者が発行します。
(5) 書面の交付
- 契約書面および確定書面は、企画旅行業者が作成し、企画旅行業者の名義で交付します。交付は企画旅行業者が行います。ただし、商品ページにその旨を表示する場合は、企画旅行業者が作成した書面を当社が企画旅行業者の名義により交付します。
- 本書面「11. 書面の交付方法」によるお客様の承諾は、企画旅行業者の名義で交付する取引条件説明書面、契約書面および確定書面を電磁的方法により提供することにも及びます。
(6) 変更・取消しと払戻し
- 企画旅行業者の承諾前における電子チケットの購入の取消しは、当社とお客様との間の購入契約の取消しであり、旅行契約上の取消料は生じません。取消しの可否および条件は、商品ページに表示する購入条件によります。返金は、その時点で電子チケットの割当てを受けているお客様に行い、当初の購入者からの取消しの申出は、現にその割当てを受けているお客様の同意がある場合に限り受け付けます。
- 企画旅行業者の承諾後における旅行契約の変更または取消しは、企画旅行業者の旅行業約款および旅行条件書(取消料の規定を含みます。)によります。変更・取消しの申出先(企画旅行業者または当社)は商品ページに表示します。払戻しは、企画旅行業者の指示に基づき、当社が、旅行代金から取消料を控除した額をその時点(旅行契約の全部の取消しの場合はその効力が生じた時の直前)で電子チケットの割当てを受けているお客様に販売サイト上で返金する方法により行います。当社またはESCAPE株式会社が発行するクーポンコードが利用されていたときは、企画旅行業者が決定した払戻額から、当社が立て替えた割引額を、払戻額を上限として差し引きます(差し引けない残額は請求しません。ESCAPE.ID 旅行商品電子チケット特則(ユーザー向け)第8条第2項・第9条第1項)。取消料は企画旅行業者に帰属します。本書面「7. 契約の変更・解除と取消料」の取消料の表は、受託販売商品には適用しません。
- 催行中止、旅行条件の変更その他企画旅行業者の責めに帰すべき事由による払戻しは、企画旅行業者の責任と負担により、企画旅行業者の約款に従い、その時点で電子チケットの割当てを受けているお客様に対して旅行代金を基準として行われます。当社は、企画旅行業者の委託を受けて販売サイト上で払戻しを処理することがあります。
(7) 公式リセールサービス・譲渡機能による割当ての移転と旅行者の交替
- 受託販売商品の電子チケットは、企画旅行業者が許可した場合に限り、ESCAPE.IDの公式リセールサービスおよび譲渡機能(ユーザー間譲渡。ESCAPE.ID上で対価の決済を行わずに割当てのみを移す機能で、購入契約は移りません。)の対象となります。公式リセールサービスまたは譲渡機能により電子チケットの割当てを受けたお客様は、参加者情報を登録のうえ、企画旅行業者が旅行者の交替を承諾する通知が到達した時(参加者情報の登録の日から承諾期限と同一の期間内に通知がないときは、その満了時)に旅行者となります。交替が承諾されない場合でも、リセール取引または譲渡は取り消されず、承諾されないことを理由とする払戻しは行われません。企画旅行業者(当社受付の商品では、企画旅行業者を代理する当社)は、交替を承諾しない場合、その理由をお客様に通知します。割当ての移転前に当初の申込者に送信された承諾の通知が移転後に到達しても、当初の申込者との間で旅行契約は成立しません。リセールの出品および交換ならびに譲渡機能による移転は、商品ページに表示する交換終了日時(表示がないときは、ESCAPE.ID利用規約第7章4.2に定める時点)より前に限り行うことができます(詳細はESCAPE.ID 旅行商品電子チケット特則(ユーザー向け))。
- 当初の申込みの有無及び承諾の前後を問わず、公式リセールサービスまたは譲渡機能により割当てを受けたお客様は旅行開始日の前日までに参加者情報を登録し、企画旅行業者(当社受付の商品では、企画旅行業者を代理する当社)は、旅行者の交替(承諾前は申込みの承継(当初の申込みがないときは、参加者情報の登録を申込みとして取り扱います。)、承諾後は旅行業約款に定める契約上の地位の譲渡)を承諾するか否かを、登録の日から承諾期限と同一の期間内(旅行開始日の前日まで)に通知します。公式リセールサービスまたは譲渡機能により割当てを受けた電子チケットの登録には申込期限を適用せず、申込期限までに申込みがない場合の取扱い((3)末尾)は、移転の時に既に申込期限を経過しているものを除き、登録の時まで適用しません。承諾前に割当てが移転した場合において、旅行開始日の前日までに登録がないときは、当初の申込みの有無にかかわらず、その前日の経過の時から申込みがない場合の取扱いを適用します。企画旅行業者は、旅行者の交替に係る別途の手数料を収受しません(ESCAPE.ID利用規約第7章のエスクロー手数料はリセール出品者の負担です。譲渡機能では生じません。)。
- 割当てが移転した時から、交替の承諾もしくはみなし承諾の時または次の取消しのみなしにより旅行契約が終了する時までの間、移転の時の申込者または旅行者は、その時点で割当てを受けているお客様の同意がある場合を除き、申込みの撤回ならびに旅行契約の変更および取消しを申し出ることができず、割当てを受けているお客様は、旅行者となるまで旅行契約の変更および取消しを申し出ることができません。企画旅行業者の承諾後に割当てが移転し、契約上の地位の譲渡がないまま旅行開始日の前日を経過したときは、その前日の経過の時に移転の時の旅行者から旅行契約の取消しの申出があったものとみなし、企画旅行業者の旅行条件書の旅行開始日の前日の取消料を適用して、旅行代金から取消料を控除した額をその時点で割当てを受けているお客様に払い戻します(取消料が旅行代金の全額であるときは、払戻額はありません。当該電子チケットは以後使用および移転の対象となりません。前日の経過の時にみなし承諾の効力が生じるときは、交替が成立したものとして扱います。)。旅行条件上旅行者の交替を認めることができない商品では、公式リセールサービス・譲渡機能のいずれも利用できません。本号の定めは、譲渡機能により割当てを受けたお客様に準用し、「リセール出品者」とあるのは「譲渡したお客様」と読み替えます(ESCAPE.ID 旅行商品電子チケット特則(ユーザー向け)第10条第7項)。
(8) お問い合わせ・弁済
- 旅行の内容、旅行条件、申込みに対する承諾、旅行の実施、旅程管理、特別補償、旅程保証および旅行実施中の事故に関するお問い合わせは、企画旅行業者が対応します。電子チケットの購入、決済、販売サイトの表示および返金の処理に関するお問い合わせは、当社が対応します。
- 受託販売商品の旅行契約によって生じた債権の弁済は、企画旅行業者が供託する営業保証金または企画旅行業者が所属する旅行業協会の弁済業務保証金によります。企画旅行業者の所属旅行業協会は、商品ページ又はそこからリンクするページに表示します。当社との電子チケットの購入契約によって生じた債権は、本書面「13. 弁済業務保証金・相談窓口」によります。
- 受託販売商品の電子チケットの購入、割当て、リセールおよび返金には、本章のほか、ESCAPE.ID利用規約およびESCAPE.ID 旅行商品電子チケット特則(ユーザー向け)が適用されます。
15. 基準日・その他
- 本書面に記載した取引条件は、2026年10月25日現在のものです。旅行代金および適用される運賃・料金は、各商品ページに記載する基準日によります。
- 本書面および各旅行条件書は、当社の旅行業約款に基づくものです。約款の全文は旅行業約款のページでご覧いただけます。
- 当社が保険商品を取り扱う場合の勧誘方針は、旅行業登録票・約款等のページに掲載しています。