国内募集型企画旅行条件書

旅行業法第12条の4・第12条の5に基づく書面

この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。お申込みの前に必ずお読みいただき、内容をご確認のうえお申込みください。

事業者
NINJA株式会社
登録番号
観光庁長官登録旅行業第2156号(第一種旅行業)
改定日
2026年10月25日

1. 募集型企画旅行契約

  1. この旅行は、NINJA株式会社(東京都品川区北品川3丁目6番6号、観光庁長官登録旅行業第2156号。以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
  2. 旅行契約の内容・条件は、各旅行商品の販売画面(当社が運営する販売サイト「TICK.ET」(https://tick.et/)上の商品ページをいいます。以下「商品画面」といいます。)、本旅行条件書、お申込み後にお渡しする確定書面(最終日程表)および当社の旅行業約款(募集型企画旅行契約の部。以下「当社約款」といいます。)によります。本旅行条件書に定めのない事項は、当社約款によります。
  3. 当社が企画・実施する旅行には、脱出ゲーム、謎解き、マーダーミステリーその他の体験型イベントへの参加を旅行サービスの一部として含むものがあります。これらのイベントの内容、開催日時、集合場所、参加条件は商品画面に明示します。
  4. 当社の営業所における旅行契約の取引の責任者である総合旅行業務取扱管理者は、商品毎に異なります(商品画面に表示します)。総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく表記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。
  5. 当社の営業所の所在地、連絡先およびお客様相談室は、本旅行条件書末尾の「20. 通信契約の特則・旅行条件の基準日・その他」に記載しています。当社が他社の募集型企画旅行を受託販売する場合の受託取扱募集型企画旅行会社(企画旅行業者)は、各商品ページに表示します。その場合は当該企画旅行業者の約款・旅行条件書が適用され、本旅行条件書の定め(契約の成立時期、契約書面の構成および申込みの方法に関する定めを含みます。)は適用されず、取引条件説明書「14. 受託販売商品の特則」によります。

2. 旅行のお申込みと契約の成立時期

(1) お申込みの方法

  1. 当社所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、下表の申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は、旅行代金、取消料または違約料のそれぞれ一部または全部として取り扱います。
  2. 当社は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約のお申込みを受け付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、お客様は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に申込書と申込金を提出していただくか、または次項の通信契約の申込手続を完了していただく必要があります。この期間内に申込書と申込金の提出または通信契約の申込手続がない場合、当社は予約がなかったものとして取り扱います。
  3. 当社は、当社が提携するクレジットカード会社のカード会員(以下「会員」といいます。)から、会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受けることを条件として、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段により旅行契約のお申込みを受け付けることがあります(以下、この方法により締結する契約を「通信契約」といいます。)。通信契約のお申込みに際しては、会員番号、カードの有効期限等をお申し出いただきます。通信契約は、当社の販売サイト「TICK.ET」におけるクレジットカード決済によるオンライン申込みを主な方法とします。
  4. お客様が通信契約をお申込みになった場合、当社は、申込金のお支払いを受けることなくお申込みをお受けすることがあります。この場合、旅行代金の全額は、当社約款および本旅行条件書に定めるところにより、会員のカードにより決済いたします。
申込金の額(お一人様につき)
旅行代金(お一人様)申込金の額
各商品の旅行代金にかかわらず旅行代金の100%以内の額で、商品画面に明示する額(商品画面に明示がない場合は旅行代金の全額)
通信契約の場合申込金は不要です。ただし、商品画面に申込金の定めがある場合はそれによります。

(2) 契約の成立時期

  1. 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立するものとします。
  2. 通信契約の場合、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知(電子メール、販売サイト上の画面表示その他の電子的な方法によるものを含み、以下「電子承諾通知」といいます。)がお客様に到達した時に成立するものとします。
  3. 当社は、契約の成立後、速やかに商品画面、本旅行条件書その他の書面を参照できる形で旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。

(3) 団体・グループでのお申込み

  1. 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数のお客様が、その責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めてお申込みになった場合、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成するお客様(以下「構成者」といいます。)の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、契約責任者との間で行います。
  2. 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出していただきます。
  3. 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。
  4. 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

3. 申込条件

  1. お申込み時点で満18歳未満の方は、親権者(法定代理人)の同意書が必要です。満15歳未満の方は、保護者の同行を条件とします。ただし、商品画面に別段の定めがある場合はそれによります。
  2. 特定の年齢、資格、技能その他の参加条件を定めた旅行については、商品画面に明示した条件に合致しない場合、お申込みをお断りすることがあります。
  3. 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障がいをお持ちの方、食物アレルギーまたは動物アレルギーをお持ちの方、補助犬をご使用の方、その他特別な配慮を必要とする方は、その旨をお申込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様のお申し出に基づいて当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様のご負担となります。当社は、お客様のお申し出を受けて、医師の診断書の提出をお願いすることや、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者または同伴者の同行、旅行内容の一部変更をお願いすることがあります。
  4. 脱出ゲーム、謎解き、マーダーミステリーその他の体験型イベントへの参加を含む旅行では、商品画面に記載するイベントの参加条件(年齢、人数、言語、所要時間、暗所・閉所・大きな音等の演出の有無など)をご確認のうえお申込みください。
  5. お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき、お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき、お客様が風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行ったときは、お申込みをお断りすることがあります。
  6. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合には、お申込みをお断りすることがあります。
  7. 通信契約をお申込みになる場合において、お客様が会員資格を有しない場合、会員のお持ちのクレジットカードが無効である場合その他お客様が旅行代金等に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できない場合には、お申込みをお断りすることがあります。
  8. その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りすることがあります。

4. 契約書面と確定書面

  1. 当社は、旅行契約の成立後速やかに、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。契約書面は、商品画面、本旅行条件書および旅行契約承諾のお知らせ(電子メールまたは販売サイト上の予約詳細画面)から構成されます。承諾期限の満了により契約が成立したときは、その後遅滞なく送信する予約詳細(契約内容の通知)をもって旅行契約承諾のお知らせに代えます。
  2. 当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面に記載するところによります。
  3. 契約書面において、確定された旅行日程、運送機関または宿泊機関の名称を記載できない場合には、契約書面において利用予定の宿泊機関および表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙したうえで、契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降にお申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した確定書面(最終日程表)を交付します。
  4. 前項の場合において、手配状況の確認を希望されるお客様から問合せがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
  5. 確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、確定書面に記載するところに特定されます。
  6. 当社は、あらかじめお客様の承諾を得て、契約書面または確定書面の交付に代えて、電子メールの送信、販売サイト上の予約詳細画面への掲載その他の情報通信の技術を利用する方法により、これらの書面に記載すべき事項(以下「記載事項」といいます。)を提供することがあります。この場合、当社は、お客様の使用に係る通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。お客様の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専らお客様の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、お客様が記載事項を閲覧したことを確認します。

5. 旅行代金のお支払い

  1. 旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当たる日より前(日帰り旅行にあっては3日目に当たる日より前)に、商品画面に明示する期日までにお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当たる日以降(日帰り旅行にあっては3日目に当たる日以降)にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
  2. 通信契約の場合、当社は、提携会社のカードにより、所定の伝票への会員の署名なくして、旅行代金、取消料、追加代金その他お客様が当社に支払うべき金額の支払いを受けます。この場合のカード利用日は、お客様および当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、原則として契約成立日とします。
  3. 旅行代金は、商品画面に「旅行代金」として表示した額をいい、お客様が複数名でお申込みの場合も、お一人様ごとに表示した額によります。旅行代金は、申込金、取消料、違約料および変更補償金の額の算出の基準となります。
  4. 旅行代金の額は、商品画面に明示する利用運送機関、宿泊機関、利用人数、出発日その他の条件によって異なります。お申込みの際には、該当する条件の旅行代金をご確認ください。

6. 旅行代金に含まれるもの・含まれないもの

(1) 旅行代金に含まれるもの

  • 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(特に明示のない限り、航空機は普通席・エコノミークラス、鉄道は普通車指定席または自由席、バスは普通座席とします。)
  • 旅行日程に明示した宿泊の料金および税・サービス料金(特に明示のない限り、2名1室利用を基準とします。)
  • 旅行日程に明示した食事の料金および税・サービス料金
  • 旅行日程に明示した観光の料金(入場料、ガイド料金等)、体験型イベント(脱出ゲーム、謎解き、マーダーミステリー等)の参加料金および必要な備品のレンタル料金
  • 旅行日程に明示した送迎バス等の料金
  • 添乗員が同行する旅行における添乗員の同行に要する費用
  • 団体行動に必要な心付け
  • その他商品画面に「旅行代金に含まれる」旨を明示した費用

上記の費用は、お客様のご都合により一部を利用されなくても、原則として払戻しはいたしません。

(2) 旅行代金に含まれないもの

前項に掲げるもの以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。

  • 超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数を超える分について)
  • クリーニング代、電報・電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、その他追加飲食等の個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
  • ご自宅から集合地・解散地までの交通費、宿泊費等の諸費用
  • 旅行日程に含まれない観光、体験型イベントの延長参加および自由行動中の諸費用
  • お一人様で1室をご利用になる場合の追加代金
  • 任意の国内旅行保険の保険料
  • 希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金
  • 旅行中の傷病に関する医療費
  • その他商品画面に「旅行代金に含まれない」旨を明示した費用

7. 旅行代金の変更

  1. 当社は、旅行契約の成立後であっても、利用する運送機関の運賃・料金(以下「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額される場合においては、その増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加または減少することがあります。
  2. 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。
  3. 当社は、第1項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
  4. 当社は、「9. 契約内容の変更」に基づく旅行契約の内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少または増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
  5. 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

8. 旅行者の交替

  1. 当社と旅行契約を締結したお客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
  2. お客様は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入のうえ、所定の金額の手数料とともに、当社に提出していただきます。手数料の額は商品画面に明示します。
  3. 契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利および義務を承継するものとします。
  4. 当社は、運送・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない場合、または体験型イベントの参加者が確定している場合等には、交替をお断りすることがあります。
  5. 旅行商品電子チケットとして販売する当社企画の旅行について、ESCAPE.IDの公式リセールサービスまたは譲渡機能(ユーザー間譲渡。ESCAPE.ID上で対価の決済を行わずに割当てのみを移す機能で、購入契約は移りません。)による割当ての移転に伴う旅行者の交替は、ESCAPE.ID 旅行商品電子チケット特則(ユーザー向け)の定めによります。この場合、当社は、譲受人による参加者情報の登録の日から同特則に定める期間内(お申込みの承諾期限と同一の期間とし、旅行開始日の前日を限度とします。)に交替を承諾するか否かを通知し(期間内に通知がないときは、承諾したものとみなします。)、前各項の手数料を収受しません(ESCAPE.ID利用規約第7章に定めるエスクロー手数料は、リセール出品者の負担です)。譲受人は、旅行開始日の前日までに参加者情報を登録します。当社の承諾前に割当てが移転した場合において、旅行開始日の前日までに登録がないときは、その前日の経過の時から、当該電子チケットは使用されないまま有効期間を経過したものとして取り扱い、返金しません(商品画面の購入条件に別段の定めがあるときは、その定めによります。)。譲受人は、承諾の通知の到達又はみなし承諾の時に旅行者となります。交替を承諾しない場合でも、リセール取引または譲渡は取り消されず、承諾しないことを理由とする払戻しは行いません。割当てが移転した時から、交替の承諾もしくはみなし承諾の時または次の取消しのみなしにより旅行契約が終了する時までの間、移転の時の申込者または旅行者は、その時点で割当てを受けている方の同意がある場合を除き、申込みの撤回ならびに旅行契約の変更および解除を申し出ることができず、割当てを受けている方は、旅行者となるまで旅行契約の変更および解除を申し出ることができません。当社の承諾後に割当てが移転し、契約上の地位の譲渡がないまま旅行開始日の前日を経過したときは、その前日の経過の時に移転の時の旅行者から旅行契約の解除の申出があったものとみなし、「10. お客様による旅行契約の解除・払戻し」の表の旅行開始日の前日の解除に係る取消料を適用して、旅行代金から取消料を控除した額をその時点で割当てを受けている方に払い戻します(取消料が旅行代金の全額であるときは、払戻額はありません。当該電子チケットは以後使用および移転の対象となりません。前日の経過の時にみなし承諾の効力が生じるときは、交替が成立したものとして扱います。)。譲渡機能により割当てを受けた方についても同様とし、「リセール出品者」とあるのは「譲渡した方」と読み替えます(譲渡機能ではエスクロー手数料は生じません。)。旅行条件上旅行者の交替を認めることができない旅行では、公式リセールサービス・譲渡機能のいずれも利用できません。

9. 契約内容の変更

  1. 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。
  2. 体験型イベントの主催者または会場の都合により、イベントの内容、開催日時または会場が変更される場合も、前項と同様に取り扱います。

10. お客様による旅行契約の解除・払戻し

(1) 旅行開始前の解除

  1. お客様は、いつでも下表に定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻します。申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。
  2. 解除のお申し出は、当社の営業時間内に、販売サイト上の所定の手続、電子メールまたは電話により当社にご連絡ください。取消料の算定は、お客様の解除のお申し出が当社に到達した日を基準とします。営業時間外に到達した解除のお申し出は、翌営業日の到達として取り扱います。
  3. 通信契約を解除する場合、当社は、提携会社のカードにより、所定の伝票への会員の署名なくして取消料の支払いを受けます。この場合のカード利用日は、お客様が解除をお申し出になった日とします。
取消料(国内旅行・お一人様につき)
旅行契約の解除期日取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目(日帰り旅行にあっては11日目)に当たる日以前の解除無料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降8日目に当たる日までの解除旅行代金の20%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降2日目に当たる日までの解除旅行代金の30%
旅行開始日の前日の解除旅行代金の40%
旅行開始当日の解除(旅行開始後の解除を除きます。)旅行代金の50%
旅行開始後の解除または無連絡不参加旅行代金の100%
貸切船舶を利用する旅行当該船舶に係る取消料の規定によります(商品画面に明示します。)。

「旅行開始後」とは、当社約款別紙「特別補償規程」第2条第3項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。取消料の額は、上表の率を上限として商品画面に明示します。貸切船舶を利用する旅行については、当該船舶に係る取消料の規定によるものとし、その旨および取消料の額を商品画面に明示します。上表の区分以外の事由により上表の率を超える取消料を申し受けることはありません。

(2) 取消料をいただかずに解除できる場合

お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。

  1. 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が「16. 旅程保証」の表左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
  2. 「7. 旅行代金の変更」第1項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
  3. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  4. 当社がお客様に対し、「4. 契約書面と確定書面」第3項に定める期日までに確定書面を交付しなかったとき。
  5. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

(3) 旅行開始後の解除

  1. お客様のご都合により旅行開始後に離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
  2. お客様は、旅行開始後において、お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき、または当社がその旨を告げたときは、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
  3. 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。

11. 当社による旅行契約の解除・旅行の中止

(1) 旅行開始前の解除

当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。この場合、既に収受している旅行代金(または申込金)の全額を払い戻します。

  1. お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
  2. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
  3. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
  4. お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
  5. お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
  6. スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
  7. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  8. 通信契約を締結した場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
  9. お客様が「3. 申込条件」第5項に定める反社会的勢力に該当し、または同項に定める行為を行ったと認められるとき。

(2) 最少催行人員と催行中止の通知期限

  1. 各旅行商品の最少催行人員は商品画面に明示します。お客様の人数が最少催行人員に達しなかったため旅行契約を解除する場合、当社は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行にあっては3日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。
  2. 体験型イベントへの参加を含む旅行において、イベントの実施に必要な最少参加人数が定められている場合は、その人数を最少催行人員として商品画面に明示します。

(3) 旅行代金が期日までに支払われない場合

お客様が「5. 旅行代金のお支払い」に定める期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は、当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとして取り扱います。この場合、お客様は、当社に対し、「10. お客様による旅行契約の解除・払戻し」の表に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。

(4) 旅行開始後の解除

  1. 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。
    1. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
    2. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違反、これらの者またはその他のお客様に対する暴行または脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
    3. お客様が「3. 申込条件」第5項に定める反社会的勢力に該当し、または同項に定める行為を行ったと認められるとき。
    4. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
  2. 当社が前項の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既にその提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
  3. 前項の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
  4. 当社が第1項第一号または第四号の規定により旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。この場合、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、お客様のご負担となります。

12. 旅行代金の払戻し

  1. 当社は、「7. 旅行代金の変更」の規定により旅行代金を減額した場合、または「10. お客様による旅行契約の解除・払戻し」もしくは「11. 当社による旅行契約の解除・旅行の中止」の規定によりお客様または当社が旅行契約を解除した場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。
  2. 通信契約の場合において、払い戻すべき金額が生じたときは、当社は、提携会社のカード会員規約に従って払い戻します。この場合、当社は、前項に定める期間内に払い戻すべき額をお客様に通知するものとし、カード利用日は、当社がその通知を行った日とします。
  3. 前2項の規定は、お客様または当社が当社約款に定めるところにより損害賠償を請求することを妨げるものではありません。
  4. 旅行商品電子チケットとして販売する旅行の払戻しは、その時点(旅行契約の全部の解除の場合はその効力が生じた時の直前、催行中止の場合は中止の時の直前)で当該電子チケットの割当てを受けている方に対して行います。ESCAPE.ID利用規約第4章6のクーポンコード(当社またはESCAPE株式会社が発行するもの)による割引額は、当社が立て替えた旅行代金の一部として、払戻額を上限に払戻額から差し引きます(ESCAPE.ID 旅行商品電子チケット特則(ユーザー向け)第8条第2項・第9条第1項)。

13. 添乗員等・旅程管理

  1. 添乗員の同行の有無は、商品画面に明示します。添乗員が同行する旅行では、添乗員は、旅程管理業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。添乗員が同行しない旅行では、お客様ご自身で旅行サービスの提供を受けるための手続を行っていただきます。この場合、当社は、お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類、集合場所・時間の案内その他の情報を確定書面によりお知らせします。悪天候等によりサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配および必要な手続は、お客様ご自身で行っていただきます(この取扱いは、当社約款の旅程管理に関する規定のただし書に基づく特約です。)。
  2. 添乗員または現地係員が同行または同行に代わる業務を行う場合、その業務を行う時間帯は、原則として8時から20時までとします。
  3. 当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
    1. お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
    2. 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
  4. お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
  5. 体験型イベントの実施中は、イベント主催者または会場係員の安全上の指示に従っていただきます。

14. 当社の責任

  1. 当社は、旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  2. お客様が次に掲げるような事由により損害を被られたときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
    1. 天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    2. 運送・宿泊機関等の事故もしくは火災またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    3. 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    4. 官公署の命令、感染症による隔離またはこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    5. 自由行動中の事故
    6. 食中毒
    7. 盗難
    8. 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、またはこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
  3. 当社は、手荷物について生じた第1項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

15. 特別補償

  1. 当社は、「14. 当社の責任」第1項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款の特別補償規程で定めるところにより、お客様が募集型企画旅行参加中にその生命、身体または手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。
  2. 補償金および見舞金の額は次のとおりです。
    特別補償の補償金・見舞金(国内旅行)
    種別金額(お一人様につき)
    死亡補償金1,500万円
    後遺障害補償金後遺障害の程度に応じて死亡補償金の3%から100%まで(最高1,500万円)
    入院見舞金入院日数に応じて2万円から20万円まで(180日以上 20万円、90日以上180日未満 10万円、7日以上90日未満 5万円、7日未満 2万円)
    通院見舞金通院日数が3日以上となった場合に、通院日数に応じて1万円から5万円まで(90日以上 5万円、7日以上90日未満 2万5,000円、3日以上7日未満 1万円)
    携帯品損害補償金お客様1名につき15万円を限度(ただし、補償対象品1個または1対あたり10万円を限度とし、損害額がお客様1名について1回の事故につき3,000円を超えない場合は、損害補償金を支払いません。)
  3. 当社は、お客様が被った損害について、「14. 当社の責任」第1項の規定に基づく当社の責任が生ずる場合は、当該損害に対して前項の補償金を支払うべきときは、その補償金の額の限度において、当社が負うべき損害賠償責任に基づいて支払うべき損害賠償金とみなします。
  4. 次に掲げる場合、当社は補償金および見舞金を支払いません。
    1. お客様の故意、酒酔い運転、無資格運転、疾病、妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置、脳疾患、心神喪失、闘争行為、犯罪行為、自殺行為、地震、噴火、津波、戦争、暴動、核燃料物質等に起因する損害
    2. お客様が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動を行っている間に生じた事故による損害(当該運動が当社の募集型企画旅行日程に含まれている場合を除きます。)
    3. 補償対象品のうち、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、稿本、設計書、帳簿、義歯、コンタクトレンズ、眼鏡、動物、植物、データその他の無体物、自動車、船舶、サーフボード等、および当社約款の特別補償規程第18条第2項に定めるその他の物品に生じた損害
  5. 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。
  6. お客様が特別補償規程により補償金の支払いを受けた場合において、当該事故について当社が損害賠償責任を負うときは、補償金の額の限度において、当社の損害賠償金の支払義務は消滅します。また、お客様が旅行代金に含まれないオプショナルツアーや自由行動中の事故については、当社の責に帰すべき事由によらない限り、特別補償規程の定めるところによります。

16. 旅程保証

  1. 当社は、下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に下表右欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に「14. 当社の責任」第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
    1. 次に掲げる事由による変更
      1. 天災地変
      2. 戦乱
      3. 暴動
      4. 官公署の命令
      5. 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
      6. 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
      7. 旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置
    2. 「10. お客様による旅行契約の解除・払戻し」または「11. 当社による旅行契約の解除・旅行の中止」の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
  2. 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
  3. 当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品またはサービスの提供をすることがあります。
  4. 当社が変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に「14. 当社の責任」第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
変更補償金の支払いが必要となる変更と1件あたりの率(旅行代金に対する%)
変更補償金の支払いが必要となる変更旅行開始前旅行開始後
一 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更1.53.0
二 契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストラン、体験型イベントの会場を含みます。)その他の旅行の目的地の変更1.02.0
三 契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。)1.02.0
四 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更1.02.0
五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更1.02.0
六 契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更1.02.0
七 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更1.02.0
八 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更2.55.0

注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。

注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えたうえで、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間、または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。

注3 第三号または第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。

注4 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

注5 第四号または第六号もしくは第七号に掲げる変更が1乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等または1泊につき1件として取り扱います。

注6 第八号に掲げる変更については、第一号から第七号までの率を適用せず、第八号の率を適用します。

17. お客様の責任

  1. お客様の故意または過失、法令もしくは公序良俗に反する行為、または当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
  2. お客様は、旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利・義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
  3. お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者または当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
  4. 体験型イベントにおいて、お客様が会場の設備、備品または演出用の物品を故意または過失により破損された場合、お客様にその修理または交換に要する費用をご負担いただくことがあります。また、イベントの内容(謎の答え、物語の結末等)を第三者に漏らさないよう主催者から求められている場合は、その求めに従っていただきます。

18. 国内旅行保険への加入のおすすめ

  1. ご旅行中、病気や事故によって多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で十分な額の国内旅行傷害保険に加入されることをおすすめします。
  2. 特別補償規程に基づく補償金および見舞金は、お客様ご自身が加入された保険の保険金とは別に支払われます。

19. 個人情報の取扱い

  1. 当社は、旅行のお申込みの際にご提供いただいた個人情報(氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、生年月日、性別、緊急連絡先、クレジットカード情報その他の情報をいいます。)について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については商品画面および確定書面に記載します。)の提供するサービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
  2. 当社は、前項の目的のため、運送・宿泊機関等、体験型イベントの主催者、保険会社および手配代行者に対し、お客様の氏名、年齢、性別、電話番号その他手配に必要な個人情報を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供します。
  3. 当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客様の旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に傷病があった場合で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて、国内連絡先の方の同意を得るものとします。
  4. 当社は、お客様の個人情報を、当社の旅行商品、イベント、サービスに関する情報のご案内、旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、アンケートのお願い、統計資料の作成に利用させていただくことがあります。ただし、当社の旅行商品、イベント、サービスに関する広告・宣伝のご案内は、送信者及び内容をあらかじめ明示してお客様の同意を得た場合に限り行い、お申込み、購入又はフォローのみをもって同意があったものとは扱いません。お客様は、いつでも同意を撤回できます。
  5. 当社は、当社が保有するお客様の個人情報の開示、訂正、追加、削除、利用の停止または第三者への提供の停止のご請求に、法令の定めるところにより速やかに対応します。これらのご請求、その他個人情報の取扱いに関するお問い合わせは、本旅行条件書末尾に記載するお客様相談室までご連絡ください。
  6. 通信契約において取得したクレジットカード情報は、決済代行会社に対して決済に必要な範囲で提供するほかは、当社において決済以外の目的に利用しません。
  7. 個人情報の取扱いの詳細は、当社の個人情報保護方針(プライバシーポリシー)によります。本旅行条件書に定める利用目的は、個人情報保護方針に定める利用目的の範囲内で適用します。

20. 通信契約の特則・旅行条件の基準日・その他

(1) 通信契約の特則

  1. 通信契約においては、「カード利用日」とは、お客様または当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日をいいます。
  2. 通信契約における契約の成立時期は、「2. 旅行のお申込みと契約の成立時期」(2)第2項の定めによります。インターネットによるお申込みの場合、販売サイト上の予約完了(購入完了)の画面表示および予約完了を知らせる電子メールは、お申込みを受け付けた旨の通知であり、電子承諾通知ではありません。当社は、お申込みの内容を確認のうえ、承諾する旨の通知(旅行契約承諾のお知らせ)を電子メールまたは販売サイト上の表示により別途送信し、その到達時をもって電子承諾通知が到達したものとします。当社が商品画面に表示する承諾期限までに承諾または不承諾の通知を発しないときは、承諾したものとみなします。当社が承諾しない場合は、お支払いいただいた旅行代金の全額を払い戻します(旅行商品電子チケットの公式リセールサービスまたは譲渡機能により割当てを受けたお客様の交替を承諾しない場合を除きます。「旅行者の交替」の章参照)。旅行商品電子チケットとして販売する当社企画の旅行については、決済方法にかかわらず、この承諾の通知の到達または承諾期限満了によるみなし承諾により契約が成立します。
  3. 通信契約の解除に伴う取消料、旅行代金の払戻しおよびカード利用日の取扱いは、「10. お客様による旅行契約の解除・払戻し」および「12. 旅行代金の払戻し」の定めによります。
  4. 通信契約において、当社が通信契約の締結を承諾したにもかかわらず、お客様の有するクレジットカードが無効である等の理由により決済ができないことが判明した場合、当社は旅行契約を解除することがあります。この場合、当社はお客様に対し、別途定める方法により旅行代金等のお支払いを求めることがあります。

(2) インターネットによるお申込みの留意点

  1. 販売サイト「TICK.ET」からお申込みの場合、お申込み内容の入力誤り(氏名、生年月日、連絡先、参加人数、出発日等)はお客様の責任となります。お申込み前に入力内容を必ずご確認ください。
  2. 当社からの予約確認、確定書面、変更・中止のご連絡は、お申込み時にご登録いただいた電子メールアドレス宛に送信します。迷惑メールの設定等により受信できない場合に生じた不利益について、当社は責任を負いかねます。
  3. 当社の紹介サイト「ESCAPE.ID」(https://escape.id/)に掲載する旅行商品の情報は、旅行の募集の広告であり、お申込みおよび契約の締結は販売サイト「TICK.ET」において行います。両サイトの表示内容に相違がある場合は、販売サイト「TICK.ET」の商品画面の表示を優先します。

(3) 事故等のお申出について

旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに確定書面でお知らせする連絡先にご通知ください(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)。緊急の場合は、まず警察、消防、医療機関等にご連絡のうえ、当社にご連絡ください。

(4) その他

  1. お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
  2. 当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
  3. お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しては、お客様ご自身の責任でご購入ください。
  4. 旅行条件の説明、契約の内容、旅行代金の額について、商品画面と本旅行条件書の記載が異なる場合は、商品画面の記載が優先します。
  5. この旅行契約に関して紛争が生じた場合は、日本法に準拠し、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(5) 旅行条件・旅行代金の基準日

本旅行条件書は2026年10月25日現在の内容です。この旅行条件は、2026年10月19日を基準としています。また、旅行代金は、2026年10月19日現在有効なものとして公示されている運賃・規則または2026年10月19日現在認可申請中の運賃・規則を基準として算出しています。ただし、商品画面に別途基準日が明示されている場合は、その基準日によります。

(6) 旅行企画・実施およびお問い合わせ窓口

旅行企画・実施

NINJA株式会社
観光庁長官登録旅行業第2156号(第一種旅行業)
登録年月日 令和6年1月25日、有効期間 令和6年1月25日から令和11年1月24日まで
一般社団法人日本旅行業協会(JATA)正会員(弁済業務保証金制度の保証社員)
〒140-0001 東京都品川区北品川3丁目6番6号
電話 03-4446-6622 メール [email protected]

総合旅行業務取扱管理者

商品毎に異なります(商品画面に表示します)。

受託取扱募集型企画旅行会社

各商品ページに表示する企画旅行業者

苦情窓口(お客様相談室)

NINJA株式会社 お客様相談室 電話 03-4446-6622 メール [email protected]

弁済業務保証金制度

当社は一般社団法人日本旅行業協会の保証社員です。当社との取引によって生じた債権に関し、一般社団法人日本旅行業協会の弁済業務保証金から、旅行業法の定める弁済限度額(7,000万円)の範囲内で弁済を受けることができます。お問い合わせは同協会(東京都千代田区霞が関三丁目3番3号 全日通霞が関ビル)までお願いします。

関連書面

旅行業約款(標準旅行業約款 令和8年4月1日適用)、取引条件説明書、旅行業務取扱料金表

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