渡航手続代行条件書
旅行業法第12条の4・第12条の5に基づく書面
この書面は、旅券・査証(ビザ)・再入国許可・各種証明書の取得代行および出入国書類の作成など、渡航手続の代行に関する取引条件説明書面および契約書面の一部となります。お申込みの前に必ずお読みください。
1. 渡航手続代行契約
- 渡航手続代行契約とは、NINJA株式会社(東京都品川区北品川3丁目6番6号、観光庁長官登録旅行業第2156号。以下「当社」といいます。)が、当社と募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約または手配旅行契約を締結したお客様、および当社が受託販売する企画旅行に参加されるお客様(以下あわせて「お客様」といいます。)からの依頼により、所定の渡航手続代行料金を収受することを約して、「2. 代行業務の範囲」に定める渡航手続の代行業務を行うことを引き受ける契約をいいます。
- 渡航手続代行契約の内容・条件は、お申込みの際にご案内する内容(当社が運営する販売サイト「TICK.ET」(https://tick.et/)上の商品画面を含みます。以下「商品画面」といいます。)、本条件書、契約成立後にお渡しする契約書面および当社の旅行業約款(渡航手続代行契約の部。以下「当社約款」といいます。)によります。本条件書に定めのない事項は、当社約款によります。
- 当社の営業所における渡航手続代行契約の取引の責任者である総合旅行業務取扱管理者は、商品毎に異なります(商品画面に表示します)。総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。この契約に関し担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく表記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。
2. 代行業務の範囲
- 当社がお引き受けする渡航手続の代行業務(以下「代行業務」といいます。)は、次に掲げるもののうち、お客様が依頼され、当社が承諾した範囲とします。
- 旅券(パスポート)、査証(ビザ)、電子渡航認証、再入国許可および各種証明書(予防接種証明書、無犯罪証明書、渡航同意書等)の取得に関する手続の代行
- 出入国に関する書類(出入国記録カード、税関申告書、査証申請書、渡航先の入国管理当局に提出する申告書等)の作成
- 前2号に関連して必要となる書類の翻訳、公証、認証等の手続の取次ぎ
- その他前3号に関連する業務(必要書類のご案内、申請窓口への提出・受領の代行、取得した書類のお客様への引渡し等)
- 代行業務の具体的な内容、必要書類、所要日数および渡航手続代行料金の額は、お申込みの際に商品画面または書面(電子メールを含みます。)によりご案内します。
- 当社が行う代行業務は、お客様が提出された書類を所定の官公署、大使館、領事館、認証機関等(以下「関係機関」といいます。)に提出し、発給された旅券・査証・証明書等を受領してお客様にお渡しするまでの事務的な手続の代行です。旅券・査証・証明書等の発給の可否および発給までの所要日数は、関係機関の審査および判断によるものであり、当社がこれを決定し、または保証するものではありません。
- 関係機関の規則により、申請者本人の出頭または面接が必要とされる場合、当社はその日時・場所をご案内し、必要な書類の準備をお手伝いしますが、出頭または面接はお客様ご自身で行っていただきます。
3. お申込みと契約の成立時期
- 当社と渡航手続代行契約を締結しようとするお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、代行業務に必要な書類(旅券、写真、戸籍謄本、申請書等)を添えて、当社に提出していただきます。インターネットによるお申込みの場合は、販売サイト上の所定の入力フォームへの入力をもって申込書の提出に代えることがあります。
- 渡航手続代行契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理した時に成立するものとします。ただし、申込書によらず電話・インターネット等の通信手段によりお申し込みいただいた場合は、当社が契約の締結を承諾した時に成立します。通信契約については、第4項によります。
- 当社は、当社が提携するクレジットカード会社のカード会員(以下「会員」といいます。)から、会員の署名なくして渡航手続代行料金等のお支払いを受けることを条件として、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段により渡航手続代行契約のお申込みを受け付けることがあります(以下、この方法により締結する契約を「通信契約」といいます。)。通信契約のお申込みに際しては、会員番号、カードの有効期限等をお申し出いただきます。
- 通信契約の場合、渡航手続代行契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知(電子メール、販売サイト上の画面表示その他の電子的な方法によるものを含み、以下「電子承諾通知」といいます。)がお客様に到達した時に成立するものとします。
- 当社は、渡航手続代行契約の成立後速やかに、代行業務の内容、渡航手続代行料金の額、必要書類の提出期限、お渡し予定日その他の条件を記載した契約書面を交付します。契約書面は、商品画面、本条件書およびお申込み完了時にお送りする受付確認書(電子メールまたは販売サイト上の申込詳細画面)から構成されます。当社は、あらかじめお客様の承諾を得て、契約書面の交付に代えて、電子メールの送信その他の情報通信の技術を利用する方法により、契約書面に記載すべき事項を提供することがあります。
4. 契約締結の拒否
当社は、次に掲げる場合において、渡航手続代行契約の締結に応じないことがあります。
- お客様が当社と旅行契約を締結しておらず、かつ当社が受託販売する企画旅行に参加される予定もないとき。
- お客様がご依頼になる手続が、関係機関の規則により旅行業者による代行が認められていないものであるとき、または当社の業務上の都合により取り扱うことができないとき。
- お客様が提出された書類に不備、虚偽の記載または偽造の疑いがあるとき。
- 渡航予定日までに手続を完了することが困難であると当社が判断したとき。
- 通信契約をお申込みになる場合において、お客様が会員資格を有しない場合、会員のお持ちのクレジットカードが無効である場合その他お客様が渡航手続代行料金等に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できない場合。
- お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき、お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき、またはお客様が風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。
5. 守秘義務
- 当社は、代行業務を行うに当たって知り得た情報(お客様の戸籍、住民票、職業、収入、渡航歴、犯罪歴の有無その他の個人に関する情報を含みます。)を、他に漏らすことのないようにします。
- 当社は、代行業務の遂行のため必要な範囲において、関係機関および当社が代行業務の一部を委託する者に対し、前項の情報を提供することがあります。この場合、当社は、委託先に対し本項と同等の守秘義務を課します。
- 本項の義務は、渡航手続代行契約の終了後も存続します。
6. お客様の義務
- お客様は、当社が定める期日までに、代行業務に必要な書類および情報を、正確かつ完全な内容で当社に提出していただきます。提出された書類の記載内容が真実であること、および提出された写真等が関係機関の定める規格に適合していることは、お客様の責任において確認していただきます。
- お客様は、提出書類の記載内容または申請内容に変更が生じたとき(氏名、住所、旅券番号、渡航目的、渡航日程の変更等)は、直ちに当社にお知らせください。
- お客様は、関係機関から追加の書類の提出、面接への出頭、手数料の追加納付等を求められたときは、速やかにこれに応じていただきます。
- お客様は、当社から取得した旅券・査証・証明書等をお受け取りになったときは、記載内容(氏名のつづり、生年月日、有効期間、査証の種類・入国回数・滞在可能日数等)に誤りがないか、直ちにご確認ください。
- お客様が本項に定める義務を怠ったことにより手続が遅延し、または旅券・査証等が取得できなかった場合、当社はその責任を負いません。この場合に生じた旅行契約の取消料、再申請に要する費用等は、お客様のご負担となります。
7. 渡航手続代行料金と実費
- お客様は、代行業務の対価として、当社の旅行業務取扱料金表に定める渡航手続代行料金を、当社が定める期日までに当社にお支払いいただきます。渡航手続代行料金の額は、お申込みの際に商品画面または書面によりご案内します。
- 渡航手続代行料金には、次に掲げる実費は含まれません。これらの実費は、渡航手続代行料金とは別に、実際に要した額をお支払いいただきます。
- 旅券の発給手数料(収入印紙代および都道府県収入証紙代)
- 査証料、電子渡航認証料、関係機関に納付する申請手数料
- 戸籍謄本、住民票、各種証明書の発行手数料
- 翻訳料、公証料、認証料
- 書類の送付・返送に要する郵送料、配送料(書留、特定記録、宅配便等の料金)
- 関係機関への提出・受領のための交通費(遠隔地の関係機関に出頭する必要がある場合に限り、あらかじめお客様の同意を得て申し受けます。)
- 写真撮影料、翻訳証明料その他お客様のご依頼に基づいて当社が立て替えた費用
- 査証料等の実費は、関係機関の定めにより予告なく改定されることがあります。この場合は、改定後の額を申し受けます。また、為替相場の変動により外貨建ての実費の円換算額が変動する場合も同様とします。
- 通信契約の場合、当社は、提携会社のカードにより、所定の伝票への会員の署名なくして、渡航手続代行料金および実費の支払いを受けます。この場合のカード利用日は、原則として契約成立日とします。ただし、実費の額が契約成立時に確定していない場合は、その額が確定した日をカード利用日とします。
8. 契約の解除
(1) お客様による解除
- お客様は、いつでも渡航手続代行契約の全部または一部を解除することができます。
- 前項の規定に基づいてお客様が渡航手続代行契約を解除されたときは、お客様は、当社が既に行った代行業務に係る渡航手続代行料金をお支払いいただきます。お支払い済みの料金のうち、いまだ行っていない代行業務に係る部分は払い戻します。既に関係機関に納付した査証料等の実費の返還の有無は、関係機関の定めによります。
- 既に支出した郵送料等の実費、および関係機関に納付した査証料等のうち関係機関から返還されないものは、返還いたしません。関係機関への申請前であって、いまだ納付していない実費については申し受けません。
- 通信契約を解除する場合、当社は、提携会社のカードにより、所定の伝票への会員の署名なくして渡航手続代行料金および実費の支払いを受けます。この場合のカード利用日は、お客様が解除をお申し出になった日とします。
(2) 当社による解除
- 当社は、次に掲げる場合において、渡航手続代行契約を解除することがあります。
- お客様が「6. お客様の義務」に定める書類の提出その他の義務を当社が定める期日までに履行されないとき。
- お客様が提出された書類に虚偽の記載、偽造または不正があることが判明したとき。
- 当社とお客様との間の旅行契約が解除されたとき、または当社が受託販売する企画旅行へのお客様の参加が取り消されたとき。
- 関係機関の規則の変更、受付の停止、業務の中断等により、代行業務の遂行が不可能となったとき。
- 通信契約を締結した場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が渡航手続代行料金等に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
- お客様が「4. 契約締結の拒否」第六号に定める反社会的勢力に該当し、または同号に定める行為を行ったと認められるとき。
- 前項第一号、第二号、第三号、第五号または第六号の規定に基づいて当社が契約を解除したときは、お客様は、当社が既に行った代行業務に係る渡航手続代行料金および既に支出した実費をご負担いただきます。お支払い済みの料金のうち、いまだ行っていない代行業務に係る部分は払い戻します。
- 第1項第四号の規定に基づいて当社が契約を解除したときは、当社は、既にお支払いいただいた渡航手続代行料金のうち、いまだ行っていない代行業務に係る部分を払い戻します。既に関係機関に納付した実費の返還の有無は、関係機関の定めによります。
- 当社が渡航手続代行契約を解除したときは、当社は、お客様から預かっている書類を速やかにお客様に返却します。ただし、関係機関に提出済みの書類については、関係機関から返却された後にお返しします。
9. 当社の責任
- 当社は、渡航手続代行契約の履行に当たって、当社または当社が代行業務の一部を委託した者が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して6か月以内に当社に対して通知があったときに限ります。
- 当社は、渡航手続代行契約により、お客様が実際に旅券、査証、再入国許可、各種証明書等を取得できること、および渡航先の国または地域への入国または出国が許可されることを保証するものではありません。したがって、関係機関の審査の結果、旅券・査証等が発給されなかった場合、発給が渡航予定日に間に合わなかった場合、または出入国審査において入国もしくは出国が許可されなかった場合であっても、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、当社はその責任を負いません。
- 前項の場合において、お客様が旅券・査証等を取得できなかったこと、または出入国が許可されなかったことによりお客様が旅行契約を解除されるときは、旅行契約に定める所定の取消料を申し受けます。また、この場合であっても、当社が既に行った代行業務に係る「7. 渡航手続代行料金と実費」に定める渡航手続代行料金および既に支出した郵送料等の実費は返還いたしません(いまだ行っていない代行業務に係る部分は払い戻します。関係機関に納付した査証料等の返還の有無は、関係機関の定めによります。)。
- 当社は、関係機関の審査の遅延、受付の停止、規則の変更、休館、天災地変、戦乱、暴動、感染症の流行、郵便・配送の遅延または事故その他の当社の関与し得ない事由により生じた損害については、その責任を負いません。
- 当社がお客様からお預かりした旅券、戸籍謄本その他の書類について、当社の故意または過失により紛失、毀損等の損害が生じたときは、当社は、その損害を賠償します。
10. お客様の責任
- お客様の故意または過失、法令もしくは公序良俗に反する行為、または当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
- お客様が提出された書類の記載内容に虚偽または誤りがあったことに起因して生じた損害(関係機関からの申請却下、入国拒否、関係機関からの当社に対する処分等を含みます。)については、お客様がその責任を負うものとします。
- お客様は、渡航手続代行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利・義務その他の契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
11. 個人情報の取扱い
- 当社は、渡航手続代行のお申込みの際にご提供いただいた個人情報(氏名、ローマ字氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、生年月日、性別、国籍、本籍、旅券番号・有効期限、職業、勤務先、渡航歴、家族構成、顔写真、クレジットカード情報その他申請書類に記載された情報をいいます。)について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、代行業務の遂行、すなわち旅券・査証・証明書等の申請および受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
- 当社は、前項の目的のため、関係機関(都道府県の旅券事務所、外務省、各国の大使館・領事館、出入国在留管理庁、電子渡航認証の運営当局、認証機関等)、翻訳・公証等の委託先および代行業務の一部を委託する他の旅行業者等に対し、必要な範囲で個人情報を提供します。外国の大使館・領事館および外国の当局への提供は、個人情報の保護に関する法律に定める外国にある第三者への提供に該当します。提供先の所在国または地域の個人情報の保護に関する制度は、個人情報保護委員会が公表する資料をご参照ください。提供先が講じる保護措置は、確認できない場合があります。お客様は、この説明を確認のうえ、お申込みの際に、この提供に同意いただきます。
- 当社は、代行業務の完了後、関係機関に提出しなかった書類および当社が保管する申請書類の写しを、法令により保存が義務づけられているものを除き、法令上の保存義務又は保存目的に必要な期間が経過した後に、当社のプライバシーポリシーの定めに従い適切に廃棄します。
- 当社は、当社が保有するお客様の個人情報の開示、訂正、追加、削除、利用の停止または第三者への提供の停止のご請求に、法令の定めるところにより速やかに対応します。これらのご請求、その他個人情報の取扱いに関するお問い合わせは、本条件書末尾に記載するお客様相談室までご連絡ください。
- 通信契約において取得したクレジットカード情報は、決済代行会社に対して決済に必要な範囲で提供するほかは、当社において決済以外の目的に利用しません。
- 個人情報の取扱いの詳細は、当社の個人情報保護方針(プライバシーポリシー)によります。本条件書に定める利用目的は、個人情報保護方針に定める利用目的の範囲内で適用します。
12. 通信契約の特則・基準日・その他
(1) 通信契約の特則
- 通信契約においては、「カード利用日」とは、お客様または当社が渡航手続代行契約に基づく渡航手続代行料金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日をいいます。
- 通信契約における契約の成立時期は、「3. お申込みと契約の成立時期」第4項の定めによります。インターネットによるお申込みの場合、販売サイト上に申込みが完了した旨の画面が表示され、または申込完了を知らせる電子メールがお客様に到達した時をもって、電子承諾通知が到達したものとします。
- 通信契約において、当社が通信契約の締結を承諾したにもかかわらず、お客様の有するクレジットカードが無効である等の理由により決済ができないことが判明した場合、当社は渡航手続代行契約を解除することがあります。この場合、当社はお客様に対し、別途定める方法により渡航手続代行料金等のお支払いを求めることがあります。
(2) 書類の送付について
- 旅券その他の重要な書類を当社に郵送される場合は、書留、簡易書留、レターパックプラスその他の追跡および受領の確認ができる方法をご利用ください。普通郵便等により送付された書類の郵送中の紛失について、当社は責任を負いかねます。
- 当社からお客様への取得済みの旅券・査証等の返送は、原則として追跡および受領の確認ができる方法により行い、その費用はお客様のご負担となります。
(3) その他
- 渡航手続代行契約の内容、渡航手続代行料金の額について、商品画面または書面によるご案内と本条件書の記載が異なる場合は、商品画面または書面によるご案内の記載が優先します。
- 当社は、渡航先の国または地域の出入国に関する規則、査証の要否、必要書類等について、お申込み時点で当社が知り得る情報をご案内しますが、これらの規則は予告なく変更されることがあります。最新の情報は、関係機関および外務省「海外安全ホームページ」(https://www.anzen.mofa.go.jp/)でご確認ください。
- この渡航手続代行契約に関して紛争が生じた場合は、日本法に準拠し、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(4) 基準日
本条件書は2026年10月22日現在の内容です。渡航手続代行料金および実費の額は、お申込み日現在有効な旅行業務取扱料金表および関係機関の定める手数料を基準としています。
(5) 取扱いおよびお問い合わせ窓口
- 渡航手続代行の取扱い
NINJA株式会社
観光庁長官登録旅行業第2156号(第一種旅行業)
登録年月日 令和6年1月25日、有効期間 令和6年1月25日から令和11年1月24日まで
一般社団法人日本旅行業協会(JATA)正会員(弁済業務保証金制度の保証社員)
〒140-0001 東京都品川区北品川3丁目6番6号
電話 03-4446-6622 メール [email protected]- 総合旅行業務取扱管理者
商品毎に異なります(商品画面に表示します)。
- 苦情窓口(お客様相談室)
NINJA株式会社 お客様相談室 電話 03-4446-6622 メール [email protected]
- 弁済業務保証金制度
当社は一般社団法人日本旅行業協会の保証社員です。当社との取引によって生じた債権に関し、一般社団法人日本旅行業協会の弁済業務保証金から、旅行業法の定める弁済限度額(7,000万円)の範囲内で弁済を受けることができます。お問い合わせは同協会(東京都千代田区霞が関三丁目3番3号 全日通霞が関ビル)までお願いします。
- 関連書面
旅行業約款(標準旅行業約款 令和8年4月1日適用)、取引条件説明書、旅行業務取扱料金表、海外募集型企画旅行条件書、海外受注型企画旅行条件書、手配旅行条件書