手配旅行条件書
旅行業法第12条の4・第12条の5に基づく書面
国内旅行・海外旅行共通。この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。高速バス等の乗車券、宿泊、航空券などの手配をお申込みになる前に必ずお読みください。
1. 手配旅行契約
- 手配旅行契約とは、NINJA株式会社(東京都品川区北品川3丁目6番6号、観光庁長官登録旅行業第2156号。以下「当社」といいます。)がお客様の委託により、お客様のために代理、媒介または取次をすること等により、お客様が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。
- 当社が手配旅行契約として取り扱う主な旅行サービスは、高速バス・鉄道・船舶・航空機等の乗車券、乗船券および航空券の手配、宿泊施設の手配、ならびにこれらに付随する送迎、観光施設の入場券等の手配です。
- 手配旅行契約の内容・条件は、お申込みの際にご案内する手配内容(当社が運営する販売サイト「TICK.ET」(https://tick.et/)上の商品画面を含みます。以下「商品画面」といいます。)、本旅行条件書、契約成立後にお渡しする契約書面および当社の旅行業約款(手配旅行契約の部。以下「当社約款」といいます。)によります。本旅行条件書に定めのない事項は、当社約款によります。
- 当社は、手配旅行契約において、善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、お客様は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)をお支払いいただきます。通信契約を締結した場合においては、提携会社のカードにより、所定の伝票への会員の署名なくして取扱料金の支払いを受けます。
- 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部または一部を本邦内または本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
- 当社の営業所における手配旅行契約の取引の責任者である総合旅行業務取扱管理者は、商品毎に異なります(商品画面に表示します)。総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく表記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。
2. 手配旅行契約のお申込み
- 当社と手配旅行契約を締結しようとするお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出していただきます。申込金の額は、手配をご依頼いただく旅行サービスの旅行代金(運送・宿泊機関等に支払う費用に取扱料金を加えた額をいいます。以下同じ。)の範囲内で商品画面または当社の担当者からご案内します。
- 当社は、当社が提携するクレジットカード会社のカード会員(以下「会員」といいます。)から、会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受けることを条件として、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段により手配旅行契約のお申込みを受け付けることがあります(以下、この方法により締結する契約を「通信契約」といいます。)。通信契約のお申込みに際しては、会員番号、カードの有効期限等をお申し出いただきます。通信契約は、当社の販売サイト「TICK.ET」におけるクレジットカード決済によるオンライン申込みを主な方法とします。
- 当社は、運送サービスまたは宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約であって、旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面(乗車券、乗船券、航空券、宿泊券等)を交付するものについては、口頭または販売サイト上の操作によるお申込みを受け付けることがあります。
- 申込金は、旅行代金、取消料または違約料のそれぞれ一部または全部として取り扱います。
- 通信契約をお申込みになった場合、当社は、申込金のお支払いを受けることなくお申込みをお受けすることがあります。この場合、旅行代金の全額は、当社約款および本旅行条件書に定めるところにより、会員のカードにより決済いたします。
- 航空券の手配をお申込みの場合は、旅券(海外旅行の場合)または公的な本人確認書類に記載されたとおりの氏名、生年月日、性別をお申し出いただきます。お申し出いただいた内容が誤っていた場合、搭乗できないことがあり、これにより生じた損害および再手配に要する費用はお客様のご負担となります。
3. 契約の成立時期
- 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立するものとします。
- 通信契約の場合、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知(電子メール、販売サイト上の画面表示その他の電子的な方法によるものを含み、以下「電子承諾通知」といいます。)がお客様に到達した時に成立するものとします。
- 「2. 手配旅行契約のお申込み」第3項に定める乗車券・宿泊券等の手配のみを目的とする契約であって口頭または販売サイト上の操作によりお申込みいただいたものは、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。ただし、通信契約に該当する場合は、前項によります。
- 当社は、お客様との間で、申込金の支払いを受けることなく契約の締結を承諾する旨の書面による特約を結ぶことがあります。この場合、手配旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立します。
- 手配旅行契約の成立は、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約が成立したことを意味するものではありません。運送・宿泊機関等の予約の成否は、契約書面または当社からの手配結果の通知によりお知らせします。
4. 契約締結の拒否
当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
- 当社の業務上の都合があるとき。
- 通信契約をお申込みになる場合において、お客様が会員資格を有しない場合、会員のお持ちのクレジットカードが無効である場合その他お客様が旅行代金等に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できない場合。
- お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
- お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。
- お客様が風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。
5. 契約書面の交付
- 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。契約書面は、商品画面、本旅行条件書および旅行契約承諾のお知らせ(電子メールまたは販売サイト上の予約詳細画面)から構成されます。承諾期限の満了により契約が成立したときは、その後遅滞なく送信する予約詳細(契約内容の通知)をもって旅行契約承諾のお知らせに代えます。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
- 契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
- 当社は、あらかじめお客様の承諾を得て、契約書面の交付に代えて、電子メールの送信、販売サイト上の予約詳細画面への掲載その他の情報通信の技術を利用する方法により、契約書面に記載すべき事項(以下「記載事項」といいます。)を提供することがあります。この場合、当社は、お客様の使用に係る通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。お客様の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専らお客様の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、お客様が記載事項を閲覧したことを確認します。
6. 旅行代金と旅行業務取扱料金
- 旅行代金は、運送・宿泊機関等に対して支払う運賃、宿泊料その他の旅行サービスの対価と、当社所定の取扱料金(手配旅行契約の締結に係る旅行業務取扱料金)の合計額です。取扱料金の額は、当社の旅行業務取扱料金表に定めるところによります。商品画面に表示する販売価格に取扱料金が含まれている場合は、その旨を商品画面に明示します。
- お客様は、旅行開始前の当社が定める期日(商品画面または契約書面に明示します。)までに、旅行代金を当社にお支払いいただきます。乗車券類、宿泊券等を交付する手配旅行では、原則として当該書面の交付と引換えに、または販売サイト上でのお申込みの際に、旅行代金をお支払いいただきます。
- 通信契約の場合、当社は、提携会社のカードにより、所定の伝票への会員の署名なくして、旅行代金その他お客様が当社に支払うべき金額の支払いを受けます。この場合のカード利用日は、旅行代金については当社が確定した旅行サービスの内容をお客様に通知した日とし、契約内容の変更・解除に伴いお客様が負担すべき費用および払戻額については当社がその額をお客様に通知した日とし、手配ができなかった場合の取扱料金については当社がその旨をお客様に通知した日とします。
- 当社は、手配旅行契約に関し、次に掲げる旅行業務取扱料金を申し受けます。それぞれの額は旅行業務取扱料金表に定めるところによります。
- 取扱料金(旅行サービスの手配に対する料金。手配の成否にかかわらず申し受けます。)
- 変更手続料金(お客様のご依頼により契約内容を変更する際の手続に対する料金)
- 取消手続料金(お客様のご都合により契約を解除する際の手続に対する料金)
- 相談料金(旅行計画の作成、旅行に関する相談等に対する料金。相談のみで手配に至らなかった場合に申し受けることがあります。)
- 添乗サービス料金(お客様のご依頼により添乗員を同行させる場合の料金)
- 渡航手続代行料金(旅券・査証の取得代行等に対する料金。渡航手続代行条件書によります。)
7. 旅行代金の変更と精算
- 当社は、旅行代金の精算に当たって、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定、燃油サーチャージの変動、為替相場の変動その他の事由により旅行サービスの対価に増減が生じたときは、その増減額をお客様に帰属させます。この場合、お客様は、旅行代金の増加額を当社にお支払いいただき、または当社から旅行代金の減少額の払戻しを受けることができます。
- 当社は、旅行サービスの手配に要した費用(手配を代行させた者に支払うべき費用および取扱料金を含みます。)が、お客様から既にお支払いいただいた旅行代金を超えるときはその差額を申し受け、下回るときはその差額を払い戻します。
- 当社は、旅行代金の精算に当たり、お客様からの求めがあったときは、旅行サービスの対価、取扱料金、取消料、違約料、変更手続料金、取消手続料金等の内訳を明らかにした計算書を提示します。
- 旅行代金の払戻しは、原則として、払戻しの事由が生じた日の翌日から起算して7日以内に行います。通信契約の場合は、提携会社のカード会員規約に従って払い戻します。この場合、当社は、払い戻すべき額をお客様に通知するものとし、カード利用日は、当社がその通知を行った日とします。
8. 契約内容の変更
- お客様は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限りお客様の求めに応じます。
- 前項の変更によって生じる旅行代金の増減は、お客様に帰属します。また、変更のために運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手数料が生じた場合は、その費用もお客様のご負担となります。
- 当社は、お客様のご依頼による契約内容の変更に際しては、旅行業務取扱料金表に定める変更手続料金を申し受けます。
- 高速バスの乗車券、割引運賃の航空券等、運送機関の約款または運賃規則により変更が認められていない旅行サービスについては、変更に応じられないことがあります。この場合は、一旦契約を解除し、新たにお申込みいただくこととなり、「9. お客様による契約の解除」に定める取消料等を申し受けます。
9. お客様による契約の解除
(1) お客様のご都合による解除
- お客様は、いつでも手配旅行契約の全部または一部を解除することができます。
- 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、お客様は、既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、または、いまだその提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、またはこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、旅行業務取扱料金表に定める取消手続料金および当社が得るはずであった取扱料金をお支払いいただきます。
- 運送・宿泊機関等の取消料・違約料は、各運送・宿泊機関等の約款、運賃規則または宿泊約款の定めるところによります。高速バスの乗車券、航空券、宿泊等の取消料は、商品画面または契約書面にその規定を明示します。取消料の算定は、お客様の解除のお申し出が当社に到達した日時を基準とします。営業時間外に到達した解除のお申し出は、翌営業日の到達として取り扱うことがありますので、運送・宿泊機関等の取消料の期限が迫っている場合はご注意ください。
- 通信契約を解除する場合、当社は、提携会社のカードにより、所定の伝票への会員の署名なくして取消料、取消手続料金および取扱料金の支払いを受けます。この場合、当社は、お客様が負担すべき費用の額および払い戻すべき額をお客様に通知するものとし、カード利用日は、当社がその通知を行った日とします。
(2) お客様の責に帰すべき事由によらない解除
- お客様は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になったときは、手配旅行契約を解除することができます。
- 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、お客様が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金をお客様に払い戻します。
- 前項の規定は、お客様の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
10. 当社による契約の解除
- お客様が「6. 旅行代金と旅行業務取扱料金」に定める期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は、手配旅行契約を解除することがあります。この場合、お客様は、当社に対し、いまだその提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を負担するほか、旅行業務取扱料金表に定める取消手続料金および当社が得るはずであった取扱料金をお支払いいただきます。
- 通信契約を締結した場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったときは、当社は、手配旅行契約を解除することがあります。この場合の費用のご負担は前項と同様とします。
- お客様が「4. 契約締結の拒否」第三号から第五号までに定める反社会的勢力に該当し、または同各号に定める行為を行ったと認められるときは、当社は、手配旅行契約を解除することがあります。
11. 団体・グループ手配と契約責任者
- 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数のお客様が、その責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めてお申込みになった手配旅行契約の締結については、本項の定めを適用します。
- 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成するお客様(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引および「8. 契約内容の変更」に定める業務に関する取引は、契約責任者との間で行います。
- 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、または人数を当社に通知していただきます。
- 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。
- 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
- 当社は、契約責任者との間で、申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の締結を承諾する旨の書面による特約を結ぶことがあります。この場合、手配旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立します。
- 当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。この変更によって生じる旅行代金の増減および当該変更に要する費用は、構成者に帰属します。
- 当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として8時から20時までとします。当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、旅行業務取扱料金表に定める添乗サービス料金をお支払いいただきます。
12. 当社の責任
- 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
- お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
- 当社は、手荷物について生じた第1項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
- 運送・宿泊機関等が提供する旅行サービスそのものの瑕疵(運送機関の遅延・欠航・運休、宿泊施設の設備の不具合等)によってお客様が被った損害については、当該運送・宿泊機関等が各自の約款の定めるところにより責任を負うものであり、当社は、当社または手配代行者に故意または過失がある場合を除き、責任を負いません。
13. お客様の責任
- お客様の故意または過失、法令もしくは公序良俗に反する行為、または当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
- お客様は、手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利・義務その他の手配旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
- お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者または当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
- 乗車券類、航空券、宿泊券等の券面または予約確認書に記載された氏名、日時、区間、人数等に誤りがないか、受領後速やかにご確認ください。お客様がお申し出になった内容に基づいて手配した結果に誤りがあった場合の変更・取消に要する費用は、お客様のご負担となります。
- 運送・宿泊機関等の利用に当たっては、各運送・宿泊機関等の約款、利用規則および係員の指示に従っていただきます。
14. 旅券・査証・海外危険情報(海外の手配旅行)
- 海外の航空券、宿泊等の手配をご依頼いただく場合、現在お持ちの旅券(パスポート)が当該旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証(ビザ)・電子渡航認証の取得、および渡航先の出入国に必要な手続は、お客様ご自身の責任で行っていただきます。当社は、お客様のご依頼により、別途の渡航手続代行料金をいただいて、旅券・査証の取得に必要な書類の作成、取得の代行等を承ります。この場合は、当社の渡航手続代行条件書によります。
- 日本国籍以外の方は、ご自身の国籍国の旅券および渡航先の国または地域の査証の要否、日本への再入国の許可等について、ご自身で渡航先の大使館・領事館および日本の出入国在留管理庁等にご確認ください。
- 渡航先(国または地域)によっては、外務省「海外安全ホームページ」(https://www.anzen.mofa.go.jp/)で、海外危険情報等、安全関係の情報が出されている場合があります。また、渡航先の衛生状況については、厚生労働省検疫所「海外で健康に過ごすために」(FORTH)のホームページ(https://www.forth.go.jp/)でご確認ください。
- 旅券・査証等の不備、出入国審査における入国拒否等により旅行サービスを利用できなかった場合であっても、当社又は手配代行者の責めに帰すべき事由による場合を除き、当社は責任を負わず、運送・宿泊機関等の取消料および当社の取消手続料金、取扱料金を申し受けます。
- 海外において病気や怪我をした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。手配旅行には次項に定めるとおり特別補償が適用されませんので、お客様ご自身で十分な額の海外旅行保険(国内旅行の場合は国内旅行傷害保険)に加入されることを強くおすすめします。
15. 旅程管理・特別補償・旅程保証が適用されないこと
- 手配旅行契約は、募集型企画旅行契約および受注型企画旅行契約と異なり、当社が旅行日程を企画し旅程を管理するものではありません。したがって、当社約款の企画旅行契約の部に定める旅程管理(旅行サービスの提供を確実に受けられるための措置、代替サービスの手配等)、特別補償(旅行参加中の死亡・後遺障害・入院・通院・携帯品損害に対する補償金・見舞金の支払い)および旅程保証(契約内容の重要な変更に対する変更補償金の支払い)は、手配旅行契約には適用されません。
- 運送機関の遅延、欠航、運休、経路変更、宿泊機関の都合による客室の変更等が生じた場合の代替手段の手配は、お客様ご自身で、または各運送・宿泊機関等との間で行っていただくことになります。当社は、お客様のご依頼があれば、別途の取扱料金をいただいて代替の旅行サービスの手配をお引き受けします。
- 旅行中の事故、傷病、携帯品の盗難・破損等に備え、お客様ご自身で旅行保険に加入されることをおすすめします。
16. 個人情報の取扱い
- 当社は、手配のお申込みの際にご提供いただいた個人情報(氏名、ローマ字氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、生年月日、性別、国籍、旅券番号・有効期限、緊急連絡先、クレジットカード情報その他の情報をいいます。)について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行サービスについて運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については商品画面および契約書面に記載します。)の提供するサービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
- 当社は、前項の目的のため、運送・宿泊機関等、保険会社および手配代行者(海外の現地手配会社を含みます。)ならびに渡航先の国または地域の出入国管理当局等に対し、お客様の氏名、年齢、性別、旅券番号、電話番号その他手配および出入国手続に必要な個人情報を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供します。海外の手配代行者等への提供は、個人情報の保護に関する法律に定める外国にある第三者への提供に該当します。提供先は、お客様の旅行先の国または地域に所在する手配会社、運送・宿泊機関および出入国管理当局等です。各国または地域の個人情報の保護に関する制度は、個人情報保護委員会が公表する資料をご参照ください。提供先が講じる個人情報の保護のための措置は、確認できない場合があります。お客様は、この説明を確認のうえ、お申込みの際に、この提供に同意いただきます。
- 契約責任者を定めた団体・グループの手配において、契約責任者から構成者の個人情報の提供を受ける場合、契約責任者は、構成者に対して本項に定める個人情報の利用目的および提供先を説明し、構成者の同意を得ていただきます。
- 当社は、お客様の個人情報を、当社の旅行商品、イベント、サービスに関する情報のご案内、ご利用後のご意見やご感想の提供のお願い、アンケートのお願い、統計資料の作成に利用させていただくことがあります。ただし、当社の旅行商品、イベント、サービスに関する広告・宣伝のご案内は、送信者及び内容をあらかじめ明示してお客様の同意を得た場合に限り行い、お申込み、購入又はフォローのみをもって同意があったものとは扱いません。お客様は、いつでも同意を撤回できます。
- 当社は、当社が保有するお客様の個人情報の開示、訂正、追加、削除、利用の停止または第三者への提供の停止のご請求に、法令の定めるところにより速やかに対応します。これらのご請求、その他個人情報の取扱いに関するお問い合わせは、本旅行条件書末尾に記載するお客様相談室までご連絡ください。
- 通信契約において取得したクレジットカード情報は、決済代行会社に対して決済に必要な範囲で提供するほかは、当社において決済以外の目的に利用しません。
- 個人情報の取扱いの詳細は、当社の個人情報保護方針(プライバシーポリシー)によります。本旅行条件書に定める利用目的は、個人情報保護方針に定める利用目的の範囲内で適用します。
17. 通信契約の特則・旅行条件の基準日・その他
(1) 通信契約の特則
- 通信契約においては、「カード利用日」とは、お客様または当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日をいいます。
- 通信契約における契約の成立時期は、「3. 契約の成立時期」第2項の定めによります。インターネットによるお申込みの場合、販売サイト上の予約完了(購入完了)の画面表示および予約完了を知らせる電子メールは、お申込みを受け付けた旨の通知であり、電子承諾通知ではありません。当社は、お申込みの内容を確認のうえ、承諾する旨の通知(旅行契約承諾のお知らせ)を電子メールまたは販売サイト上の表示により別途送信し、その到達時をもって電子承諾通知が到達したものとします。当社が商品画面に表示する承諾期限までに承諾または不承諾の通知を発しないときは、承諾したものとみなします。当社が承諾しない場合は、お支払いいただいた旅行代金の全額を払い戻します。
- 通信契約の解除に伴う取消料、取消手続料金、取扱料金、旅行代金の払戻しおよびカード利用日の取扱いは、「7. 旅行代金の変更と精算」および「9. お客様による契約の解除」の定めによります。
- 通信契約において、当社が通信契約の締結を承諾したにもかかわらず、お客様の有するクレジットカードが無効である等の理由により決済ができないことが判明した場合、当社は手配旅行契約を解除することがあります。この場合、当社はお客様に対し、別途定める方法により旅行代金等のお支払いを求めることがあります。
(2) インターネットによるお申込みの留意点
- 販売サイト「TICK.ET」からお申込みの場合、お申込み内容の入力誤り(氏名、生年月日、連絡先、人数、乗車日・搭乗日・宿泊日、区間等)はお客様の責任となります。お申込み前に入力内容を必ずご確認ください。
- 当社からの予約確認、乗車券類・宿泊券等の電子的な交付、変更・取消のご連絡は、お申込み時にご登録いただいた電子メールアドレス宛に送信します。迷惑メールの設定等により受信できない場合に生じた不利益について、当社は責任を負いかねます。
- 当社の紹介サイト「ESCAPE.ID」(https://escape.id/)に掲載する旅行サービスの情報は、手配のお申込みをいただくための広告であり、お申込みおよび契約の締結は販売サイト「TICK.ET」において行います。両サイトの表示内容に相違がある場合は、販売サイト「TICK.ET」の商品画面の表示を優先します。
(3) 事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに利用中の運送・宿泊機関等および当社にご通知ください(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)。緊急の場合は、まず警察、消防、医療機関等にご連絡のうえ、当社にご連絡ください。
(4) その他
- 旅行条件の説明、契約の内容、旅行代金の額について、商品画面と本旅行条件書の記載が異なる場合は、商品画面の記載が優先します。
- この手配旅行契約に関して紛争が生じた場合は、日本法に準拠し、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(5) 旅行条件・旅行代金の基準日
本旅行条件書は2026年10月22日現在の内容です。この旅行条件は、2026年10月19日を基準としています。旅行代金は、商品画面に表示した日(表示がない場合はお申込み日)現在有効なものとして公示されている運賃・料金・規則を基準として算出しています。
(6) 手配およびお問い合わせ窓口
- 手配旅行の取扱い
NINJA株式会社
観光庁長官登録旅行業第2156号(第一種旅行業)
登録年月日 令和6年1月25日、有効期間 令和6年1月25日から令和11年1月24日まで
一般社団法人日本旅行業協会(JATA)正会員(弁済業務保証金制度の保証社員)
〒140-0001 東京都品川区北品川3丁目6番6号
電話 03-4446-6622 メール [email protected]- 総合旅行業務取扱管理者
商品毎に異なります(商品画面に表示します)。
- 苦情窓口(お客様相談室)
NINJA株式会社 お客様相談室 電話 03-4446-6622 メール [email protected]
- 弁済業務保証金制度
当社は一般社団法人日本旅行業協会の保証社員です。当社との取引によって生じた債権に関し、一般社団法人日本旅行業協会の弁済業務保証金から、旅行業法の定める弁済限度額(7,000万円)の範囲内で弁済を受けることができます。お問い合わせは同協会(東京都千代田区霞が関三丁目3番3号 全日通霞が関ビル)までお願いします。
- 関連書面