旅行条件書(統合版)

旅行業法第12条の4・第12条の5に基づく書面

この書面は、NINJA株式会社がお客様と締結する旅行に関する契約の種類ごとの旅行条件書を1つにまとめたものです。お客様に適用されるのは、お申込みの商品に表示された契約の種類に対応する部のみです。各部はそれぞれ単独でも旅行業登録票・約款等のページからご覧いただけます。

事業者
NINJA株式会社
登録番号
観光庁長官登録旅行業第2156号
改定日
2026年10月25日

適用される部の見分け方

  • 当社が企画・実施するツアー(パッケージツアー、謎解き・脱出ゲーム等の体験を組み込んだツアー)にご参加の場合 → 募集型企画旅行条件書(国内は第1部、海外は第2部)
  • お客様のご依頼により当社が旅行計画を作成する団体・グループ旅行、オーダーメイド旅行の場合 → 受注型企画旅行条件書(国内は第3部、海外は第4部)
  • 高速バス等の乗車券、宿泊、航空券などの手配のみをご依頼の場合 → 手配旅行条件書(第5部)
  • 旅券・査証・電子渡航認証等の手続代行をご依頼の場合 → 渡航手続代行条件書(第6部)

第1部 国内募集型企画旅行条件書

この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。お申込みの前に必ずお読みいただき、内容をご確認のうえお申込みください。

1. 募集型企画旅行契約

  1. この旅行は、NINJA株式会社(東京都品川区北品川3丁目6番6号、観光庁長官登録旅行業第2156号。以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
  2. 旅行契約の内容・条件は、各旅行商品の販売画面(当社が運営する販売サイト「TICK.ET」(https://tick.et/)上の商品ページをいいます。以下「商品画面」といいます。)、本旅行条件書、お申込み後にお渡しする確定書面(最終日程表)および当社の旅行業約款(募集型企画旅行契約の部。以下「当社約款」といいます。)によります。本旅行条件書に定めのない事項は、当社約款によります。
  3. 当社が企画・実施する旅行には、脱出ゲーム、謎解き、マーダーミステリーその他の体験型イベントへの参加を旅行サービスの一部として含むものがあります。これらのイベントの内容、開催日時、集合場所、参加条件は商品画面に明示します。
  4. 当社の営業所における旅行契約の取引の責任者である総合旅行業務取扱管理者は、商品毎に異なります(商品画面に表示します)。総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく表記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。
  5. 当社の営業所の所在地、連絡先およびお客様相談室は、本旅行条件書末尾の「20. 通信契約の特則・旅行条件の基準日・その他」に記載しています。当社が他社の募集型企画旅行を受託販売する場合の受託取扱募集型企画旅行会社(企画旅行業者)は、各商品ページに表示します。その場合は当該企画旅行業者の約款・旅行条件書が適用され、本旅行条件書の定め(契約の成立時期、契約書面の構成および申込みの方法に関する定めを含みます。)は適用されず、取引条件説明書「14. 受託販売商品の特則」によります。

2. 旅行のお申込みと契約の成立時期

(1) お申込みの方法

  1. 当社所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、下表の申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は、旅行代金、取消料または違約料のそれぞれ一部または全部として取り扱います。
  2. 当社は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約のお申込みを受け付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、お客様は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に申込書と申込金を提出していただくか、または次項の通信契約の申込手続を完了していただく必要があります。この期間内に申込書と申込金の提出または通信契約の申込手続がない場合、当社は予約がなかったものとして取り扱います。
  3. 当社は、当社が提携するクレジットカード会社のカード会員(以下「会員」といいます。)から、会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受けることを条件として、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段により旅行契約のお申込みを受け付けることがあります(以下、この方法により締結する契約を「通信契約」といいます。)。通信契約のお申込みに際しては、会員番号、カードの有効期限等をお申し出いただきます。通信契約は、当社の販売サイト「TICK.ET」におけるクレジットカード決済によるオンライン申込みを主な方法とします。
  4. お客様が通信契約をお申込みになった場合、当社は、申込金のお支払いを受けることなくお申込みをお受けすることがあります。この場合、旅行代金の全額は、当社約款および本旅行条件書に定めるところにより、会員のカードにより決済いたします。
申込金の額(お一人様につき)
旅行代金(お一人様)申込金の額
各商品の旅行代金にかかわらず旅行代金の100%以内の額で、商品画面に明示する額(商品画面に明示がない場合は旅行代金の全額)
通信契約の場合申込金は不要です。ただし、商品画面に申込金の定めがある場合はそれによります。

(2) 契約の成立時期

  1. 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立するものとします。
  2. 通信契約の場合、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知(電子メール、販売サイト上の画面表示その他の電子的な方法によるものを含み、以下「電子承諾通知」といいます。)がお客様に到達した時に成立するものとします。
  3. 当社は、契約の成立後、速やかに商品画面、本旅行条件書その他の書面を参照できる形で旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。

(3) 団体・グループでのお申込み

  1. 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数のお客様が、その責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めてお申込みになった場合、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成するお客様(以下「構成者」といいます。)の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、契約責任者との間で行います。
  2. 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出していただきます。
  3. 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。
  4. 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

3. 申込条件

  1. お申込み時点で満18歳未満の方は、親権者(法定代理人)の同意書が必要です。満15歳未満の方は、保護者の同行を条件とします。ただし、商品画面に別段の定めがある場合はそれによります。
  2. 特定の年齢、資格、技能その他の参加条件を定めた旅行については、商品画面に明示した条件に合致しない場合、お申込みをお断りすることがあります。
  3. 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障がいをお持ちの方、食物アレルギーまたは動物アレルギーをお持ちの方、補助犬をご使用の方、その他特別な配慮を必要とする方は、その旨をお申込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様のお申し出に基づいて当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様のご負担となります。当社は、お客様のお申し出を受けて、医師の診断書の提出をお願いすることや、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者または同伴者の同行、旅行内容の一部変更をお願いすることがあります。
  4. 脱出ゲーム、謎解き、マーダーミステリーその他の体験型イベントへの参加を含む旅行では、商品画面に記載するイベントの参加条件(年齢、人数、言語、所要時間、暗所・閉所・大きな音等の演出の有無など)をご確認のうえお申込みください。
  5. お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき、お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき、お客様が風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行ったときは、お申込みをお断りすることがあります。
  6. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合には、お申込みをお断りすることがあります。
  7. 通信契約をお申込みになる場合において、お客様が会員資格を有しない場合、会員のお持ちのクレジットカードが無効である場合その他お客様が旅行代金等に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できない場合には、お申込みをお断りすることがあります。
  8. その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りすることがあります。

4. 契約書面と確定書面

  1. 当社は、旅行契約の成立後速やかに、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。契約書面は、商品画面、本旅行条件書および旅行契約承諾のお知らせ(電子メールまたは販売サイト上の予約詳細画面)から構成されます。承諾期限の満了により契約が成立したときは、その後遅滞なく送信する予約詳細(契約内容の通知)をもって旅行契約承諾のお知らせに代えます。
  2. 当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面に記載するところによります。
  3. 契約書面において、確定された旅行日程、運送機関または宿泊機関の名称を記載できない場合には、契約書面において利用予定の宿泊機関および表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙したうえで、契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降にお申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した確定書面(最終日程表)を交付します。
  4. 前項の場合において、手配状況の確認を希望されるお客様から問合せがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
  5. 確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、確定書面に記載するところに特定されます。
  6. 当社は、あらかじめお客様の承諾を得て、契約書面または確定書面の交付に代えて、電子メールの送信、販売サイト上の予約詳細画面への掲載その他の情報通信の技術を利用する方法により、これらの書面に記載すべき事項(以下「記載事項」といいます。)を提供することがあります。この場合、当社は、お客様の使用に係る通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。お客様の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専らお客様の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、お客様が記載事項を閲覧したことを確認します。

5. 旅行代金のお支払い

  1. 旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当たる日より前(日帰り旅行にあっては3日目に当たる日より前)に、商品画面に明示する期日までにお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当たる日以降(日帰り旅行にあっては3日目に当たる日以降)にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
  2. 通信契約の場合、当社は、提携会社のカードにより、所定の伝票への会員の署名なくして、旅行代金、取消料、追加代金その他お客様が当社に支払うべき金額の支払いを受けます。この場合のカード利用日は、お客様および当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、原則として契約成立日とします。
  3. 旅行代金は、商品画面に「旅行代金」として表示した額をいい、お客様が複数名でお申込みの場合も、お一人様ごとに表示した額によります。旅行代金は、申込金、取消料、違約料および変更補償金の額の算出の基準となります。
  4. 旅行代金の額は、商品画面に明示する利用運送機関、宿泊機関、利用人数、出発日その他の条件によって異なります。お申込みの際には、該当する条件の旅行代金をご確認ください。

6. 旅行代金に含まれるもの・含まれないもの

(1) 旅行代金に含まれるもの

  • 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(特に明示のない限り、航空機は普通席・エコノミークラス、鉄道は普通車指定席または自由席、バスは普通座席とします。)
  • 旅行日程に明示した宿泊の料金および税・サービス料金(特に明示のない限り、2名1室利用を基準とします。)
  • 旅行日程に明示した食事の料金および税・サービス料金
  • 旅行日程に明示した観光の料金(入場料、ガイド料金等)、体験型イベント(脱出ゲーム、謎解き、マーダーミステリー等)の参加料金および必要な備品のレンタル料金
  • 旅行日程に明示した送迎バス等の料金
  • 添乗員が同行する旅行における添乗員の同行に要する費用
  • 団体行動に必要な心付け
  • その他商品画面に「旅行代金に含まれる」旨を明示した費用

上記の費用は、お客様のご都合により一部を利用されなくても、原則として払戻しはいたしません。

(2) 旅行代金に含まれないもの

前項に掲げるもの以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。

  • 超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数を超える分について)
  • クリーニング代、電報・電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、その他追加飲食等の個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
  • ご自宅から集合地・解散地までの交通費、宿泊費等の諸費用
  • 旅行日程に含まれない観光、体験型イベントの延長参加および自由行動中の諸費用
  • お一人様で1室をご利用になる場合の追加代金
  • 任意の国内旅行保険の保険料
  • 希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金
  • 旅行中の傷病に関する医療費
  • その他商品画面に「旅行代金に含まれない」旨を明示した費用

7. 旅行代金の変更

  1. 当社は、旅行契約の成立後であっても、利用する運送機関の運賃・料金(以下「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額される場合においては、その増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加または減少することがあります。
  2. 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。
  3. 当社は、第1項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
  4. 当社は、「9. 契約内容の変更」に基づく旅行契約の内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少または増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
  5. 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

8. 旅行者の交替

  1. 当社と旅行契約を締結したお客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
  2. お客様は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入のうえ、所定の金額の手数料とともに、当社に提出していただきます。手数料の額は商品画面に明示します。
  3. 契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利および義務を承継するものとします。
  4. 当社は、運送・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない場合、または体験型イベントの参加者が確定している場合等には、交替をお断りすることがあります。
  5. 旅行商品電子チケットとして販売する当社企画の旅行について、ESCAPE.IDの公式リセールサービスまたは譲渡機能(ユーザー間譲渡。ESCAPE.ID上で対価の決済を行わずに割当てのみを移す機能で、購入契約は移りません。)による割当ての移転に伴う旅行者の交替は、ESCAPE.ID 旅行商品電子チケット特則(ユーザー向け)の定めによります。この場合、当社は、譲受人による参加者情報の登録の日から同特則に定める期間内(お申込みの承諾期限と同一の期間とし、旅行開始日の前日を限度とします。)に交替を承諾するか否かを通知し(期間内に通知がないときは、承諾したものとみなします。)、前各項の手数料を収受しません(ESCAPE.ID利用規約第7章に定めるエスクロー手数料は、リセール出品者の負担です)。譲受人は、旅行開始日の前日までに参加者情報を登録します。当社の承諾前に割当てが移転した場合において、旅行開始日の前日までに登録がないときは、その前日の経過の時から、当該電子チケットは使用されないまま有効期間を経過したものとして取り扱い、返金しません(商品画面の購入条件に別段の定めがあるときは、その定めによります。)。譲受人は、承諾の通知の到達又はみなし承諾の時に旅行者となります。交替を承諾しない場合でも、リセール取引または譲渡は取り消されず、承諾しないことを理由とする払戻しは行いません。割当てが移転した時から、交替の承諾もしくはみなし承諾の時または次の取消しのみなしにより旅行契約が終了する時までの間、移転の時の申込者または旅行者は、その時点で割当てを受けている方の同意がある場合を除き、申込みの撤回ならびに旅行契約の変更および解除を申し出ることができず、割当てを受けている方は、旅行者となるまで旅行契約の変更および解除を申し出ることができません。当社の承諾後に割当てが移転し、契約上の地位の譲渡がないまま旅行開始日の前日を経過したときは、その前日の経過の時に移転の時の旅行者から旅行契約の解除の申出があったものとみなし、「10. お客様による旅行契約の解除・払戻し」の表の旅行開始日の前日の解除に係る取消料を適用して、旅行代金から取消料を控除した額をその時点で割当てを受けている方に払い戻します(取消料が旅行代金の全額であるときは、払戻額はありません。当該電子チケットは以後使用および移転の対象となりません。前日の経過の時にみなし承諾の効力が生じるときは、交替が成立したものとして扱います。)。譲渡機能により割当てを受けた方についても同様とし、「リセール出品者」とあるのは「譲渡した方」と読み替えます(譲渡機能ではエスクロー手数料は生じません。)。旅行条件上旅行者の交替を認めることができない旅行では、公式リセールサービス・譲渡機能のいずれも利用できません。

9. 契約内容の変更

  1. 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。
  2. 体験型イベントの主催者または会場の都合により、イベントの内容、開催日時または会場が変更される場合も、前項と同様に取り扱います。

10. お客様による旅行契約の解除・払戻し

(1) 旅行開始前の解除

  1. お客様は、いつでも下表に定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻します。申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。
  2. 解除のお申し出は、当社の営業時間内に、販売サイト上の所定の手続、電子メールまたは電話により当社にご連絡ください。取消料の算定は、お客様の解除のお申し出が当社に到達した日を基準とします。営業時間外に到達した解除のお申し出は、翌営業日の到達として取り扱います。
  3. 通信契約を解除する場合、当社は、提携会社のカードにより、所定の伝票への会員の署名なくして取消料の支払いを受けます。この場合のカード利用日は、お客様が解除をお申し出になった日とします。
取消料(国内旅行・お一人様につき)
旅行契約の解除期日取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目(日帰り旅行にあっては11日目)に当たる日以前の解除無料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降8日目に当たる日までの解除旅行代金の20%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降2日目に当たる日までの解除旅行代金の30%
旅行開始日の前日の解除旅行代金の40%
旅行開始当日の解除(旅行開始後の解除を除きます。)旅行代金の50%
旅行開始後の解除または無連絡不参加旅行代金の100%
貸切船舶を利用する旅行当該船舶に係る取消料の規定によります(商品画面に明示します。)。

「旅行開始後」とは、当社約款別紙「特別補償規程」第2条第3項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。取消料の額は、上表の率を上限として商品画面に明示します。貸切船舶を利用する旅行については、当該船舶に係る取消料の規定によるものとし、その旨および取消料の額を商品画面に明示します。上表の区分以外の事由により上表の率を超える取消料を申し受けることはありません。

(2) 取消料をいただかずに解除できる場合

お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。

  1. 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が「16. 旅程保証」の表左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
  2. 「7. 旅行代金の変更」第1項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
  3. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  4. 当社がお客様に対し、「4. 契約書面と確定書面」第3項に定める期日までに確定書面を交付しなかったとき。
  5. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

(3) 旅行開始後の解除

  1. お客様のご都合により旅行開始後に離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
  2. お客様は、旅行開始後において、お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき、または当社がその旨を告げたときは、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
  3. 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。

11. 当社による旅行契約の解除・旅行の中止

(1) 旅行開始前の解除

当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。この場合、既に収受している旅行代金(または申込金)の全額を払い戻します。

  1. お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
  2. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
  3. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
  4. お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
  5. お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
  6. スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
  7. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  8. 通信契約を締結した場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
  9. お客様が「3. 申込条件」第5項に定める反社会的勢力に該当し、または同項に定める行為を行ったと認められるとき。

(2) 最少催行人員と催行中止の通知期限

  1. 各旅行商品の最少催行人員は商品画面に明示します。お客様の人数が最少催行人員に達しなかったため旅行契約を解除する場合、当社は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行にあっては3日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。
  2. 体験型イベントへの参加を含む旅行において、イベントの実施に必要な最少参加人数が定められている場合は、その人数を最少催行人員として商品画面に明示します。

(3) 旅行代金が期日までに支払われない場合

お客様が「5. 旅行代金のお支払い」に定める期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は、当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとして取り扱います。この場合、お客様は、当社に対し、「10. お客様による旅行契約の解除・払戻し」の表に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。

(4) 旅行開始後の解除

  1. 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。
    1. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
    2. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違反、これらの者またはその他のお客様に対する暴行または脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
    3. お客様が「3. 申込条件」第5項に定める反社会的勢力に該当し、または同項に定める行為を行ったと認められるとき。
    4. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
  2. 当社が前項の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既にその提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
  3. 前項の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
  4. 当社が第1項第一号または第四号の規定により旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。この場合、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、お客様のご負担となります。

12. 旅行代金の払戻し

  1. 当社は、「7. 旅行代金の変更」の規定により旅行代金を減額した場合、または「10. お客様による旅行契約の解除・払戻し」もしくは「11. 当社による旅行契約の解除・旅行の中止」の規定によりお客様または当社が旅行契約を解除した場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。
  2. 通信契約の場合において、払い戻すべき金額が生じたときは、当社は、提携会社のカード会員規約に従って払い戻します。この場合、当社は、前項に定める期間内に払い戻すべき額をお客様に通知するものとし、カード利用日は、当社がその通知を行った日とします。
  3. 前2項の規定は、お客様または当社が当社約款に定めるところにより損害賠償を請求することを妨げるものではありません。
  4. 旅行商品電子チケットとして販売する旅行の払戻しは、その時点(旅行契約の全部の解除の場合はその効力が生じた時の直前、催行中止の場合は中止の時の直前)で当該電子チケットの割当てを受けている方に対して行います。ESCAPE.ID利用規約第4章6のクーポンコード(当社またはESCAPE株式会社が発行するもの)による割引額は、当社が立て替えた旅行代金の一部として、払戻額を上限に払戻額から差し引きます(ESCAPE.ID 旅行商品電子チケット特則(ユーザー向け)第8条第2項・第9条第1項)。

13. 添乗員等・旅程管理

  1. 添乗員の同行の有無は、商品画面に明示します。添乗員が同行する旅行では、添乗員は、旅程管理業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。添乗員が同行しない旅行では、お客様ご自身で旅行サービスの提供を受けるための手続を行っていただきます。この場合、当社は、お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類、集合場所・時間の案内その他の情報を確定書面によりお知らせします。悪天候等によりサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配および必要な手続は、お客様ご自身で行っていただきます(この取扱いは、当社約款の旅程管理に関する規定のただし書に基づく特約です。)。
  2. 添乗員または現地係員が同行または同行に代わる業務を行う場合、その業務を行う時間帯は、原則として8時から20時までとします。
  3. 当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
    1. お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
    2. 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
  4. お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
  5. 体験型イベントの実施中は、イベント主催者または会場係員の安全上の指示に従っていただきます。

14. 当社の責任

  1. 当社は、旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  2. お客様が次に掲げるような事由により損害を被られたときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
    1. 天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    2. 運送・宿泊機関等の事故もしくは火災またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    3. 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    4. 官公署の命令、感染症による隔離またはこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    5. 自由行動中の事故
    6. 食中毒
    7. 盗難
    8. 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、またはこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
  3. 当社は、手荷物について生じた第1項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

15. 特別補償

  1. 当社は、「14. 当社の責任」第1項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款の特別補償規程で定めるところにより、お客様が募集型企画旅行参加中にその生命、身体または手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。
  2. 補償金および見舞金の額は次のとおりです。
    特別補償の補償金・見舞金(国内旅行)
    種別金額(お一人様につき)
    死亡補償金1,500万円
    後遺障害補償金後遺障害の程度に応じて死亡補償金の3%から100%まで(最高1,500万円)
    入院見舞金入院日数に応じて2万円から20万円まで(180日以上 20万円、90日以上180日未満 10万円、7日以上90日未満 5万円、7日未満 2万円)
    通院見舞金通院日数が3日以上となった場合に、通院日数に応じて1万円から5万円まで(90日以上 5万円、7日以上90日未満 2万5,000円、3日以上7日未満 1万円)
    携帯品損害補償金お客様1名につき15万円を限度(ただし、補償対象品1個または1対あたり10万円を限度とし、損害額がお客様1名について1回の事故につき3,000円を超えない場合は、損害補償金を支払いません。)
  3. 当社は、お客様が被った損害について、「14. 当社の責任」第1項の規定に基づく当社の責任が生ずる場合は、当該損害に対して前項の補償金を支払うべきときは、その補償金の額の限度において、当社が負うべき損害賠償責任に基づいて支払うべき損害賠償金とみなします。
  4. 次に掲げる場合、当社は補償金および見舞金を支払いません。
    1. お客様の故意、酒酔い運転、無資格運転、疾病、妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置、脳疾患、心神喪失、闘争行為、犯罪行為、自殺行為、地震、噴火、津波、戦争、暴動、核燃料物質等に起因する損害
    2. お客様が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動を行っている間に生じた事故による損害(当該運動が当社の募集型企画旅行日程に含まれている場合を除きます。)
    3. 補償対象品のうち、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、稿本、設計書、帳簿、義歯、コンタクトレンズ、眼鏡、動物、植物、データその他の無体物、自動車、船舶、サーフボード等、および当社約款の特別補償規程第18条第2項に定めるその他の物品に生じた損害
  5. 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。
  6. お客様が特別補償規程により補償金の支払いを受けた場合において、当該事故について当社が損害賠償責任を負うときは、補償金の額の限度において、当社の損害賠償金の支払義務は消滅します。また、お客様が旅行代金に含まれないオプショナルツアーや自由行動中の事故については、当社の責に帰すべき事由によらない限り、特別補償規程の定めるところによります。

16. 旅程保証

  1. 当社は、下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に下表右欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に「14. 当社の責任」第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
    1. 次に掲げる事由による変更
      1. 天災地変
      2. 戦乱
      3. 暴動
      4. 官公署の命令
      5. 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
      6. 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
      7. 旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置
    2. 「10. お客様による旅行契約の解除・払戻し」または「11. 当社による旅行契約の解除・旅行の中止」の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
  2. 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
  3. 当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品またはサービスの提供をすることがあります。
  4. 当社が変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に「14. 当社の責任」第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
変更補償金の支払いが必要となる変更と1件あたりの率(旅行代金に対する%)
変更補償金の支払いが必要となる変更旅行開始前旅行開始後
一 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更1.53.0
二 契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストラン、体験型イベントの会場を含みます。)その他の旅行の目的地の変更1.02.0
三 契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。)1.02.0
四 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更1.02.0
五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更1.02.0
六 契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更1.02.0
七 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更1.02.0
八 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更2.55.0

注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。

注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えたうえで、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間、または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。

注3 第三号または第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。

注4 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

注5 第四号または第六号もしくは第七号に掲げる変更が1乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等または1泊につき1件として取り扱います。

注6 第八号に掲げる変更については、第一号から第七号までの率を適用せず、第八号の率を適用します。

17. お客様の責任

  1. お客様の故意または過失、法令もしくは公序良俗に反する行為、または当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
  2. お客様は、旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利・義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
  3. お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者または当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
  4. 体験型イベントにおいて、お客様が会場の設備、備品または演出用の物品を故意または過失により破損された場合、お客様にその修理または交換に要する費用をご負担いただくことがあります。また、イベントの内容(謎の答え、物語の結末等)を第三者に漏らさないよう主催者から求められている場合は、その求めに従っていただきます。

18. 国内旅行保険への加入のおすすめ

  1. ご旅行中、病気や事故によって多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で十分な額の国内旅行傷害保険に加入されることをおすすめします。
  2. 特別補償規程に基づく補償金および見舞金は、お客様ご自身が加入された保険の保険金とは別に支払われます。

19. 個人情報の取扱い

  1. 当社は、旅行のお申込みの際にご提供いただいた個人情報(氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、生年月日、性別、緊急連絡先、クレジットカード情報その他の情報をいいます。)について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については商品画面および確定書面に記載します。)の提供するサービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
  2. 当社は、前項の目的のため、運送・宿泊機関等、体験型イベントの主催者、保険会社および手配代行者に対し、お客様の氏名、年齢、性別、電話番号その他手配に必要な個人情報を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供します。
  3. 当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客様の旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に傷病があった場合で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて、国内連絡先の方の同意を得るものとします。
  4. 当社は、お客様の個人情報を、当社の旅行商品、イベント、サービスに関する情報のご案内、旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、アンケートのお願い、統計資料の作成に利用させていただくことがあります。ただし、当社の旅行商品、イベント、サービスに関する広告・宣伝のご案内は、送信者及び内容をあらかじめ明示してお客様の同意を得た場合に限り行い、お申込み、購入又はフォローのみをもって同意があったものとは扱いません。お客様は、いつでも同意を撤回できます。
  5. 当社は、当社が保有するお客様の個人情報の開示、訂正、追加、削除、利用の停止または第三者への提供の停止のご請求に、法令の定めるところにより速やかに対応します。これらのご請求、その他個人情報の取扱いに関するお問い合わせは、本旅行条件書末尾に記載するお客様相談室までご連絡ください。
  6. 通信契約において取得したクレジットカード情報は、決済代行会社に対して決済に必要な範囲で提供するほかは、当社において決済以外の目的に利用しません。
  7. 個人情報の取扱いの詳細は、当社の個人情報保護方針(プライバシーポリシー)によります。本旅行条件書に定める利用目的は、個人情報保護方針に定める利用目的の範囲内で適用します。

20. 通信契約の特則・旅行条件の基準日・その他

(1) 通信契約の特則

  1. 通信契約においては、「カード利用日」とは、お客様または当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日をいいます。
  2. 通信契約における契約の成立時期は、「2. 旅行のお申込みと契約の成立時期」(2)第2項の定めによります。インターネットによるお申込みの場合、販売サイト上の予約完了(購入完了)の画面表示および予約完了を知らせる電子メールは、お申込みを受け付けた旨の通知であり、電子承諾通知ではありません。当社は、お申込みの内容を確認のうえ、承諾する旨の通知(旅行契約承諾のお知らせ)を電子メールまたは販売サイト上の表示により別途送信し、その到達時をもって電子承諾通知が到達したものとします。当社が商品画面に表示する承諾期限までに承諾または不承諾の通知を発しないときは、承諾したものとみなします。当社が承諾しない場合は、お支払いいただいた旅行代金の全額を払い戻します(旅行商品電子チケットの公式リセールサービスまたは譲渡機能により割当てを受けたお客様の交替を承諾しない場合を除きます。「旅行者の交替」の章参照)。旅行商品電子チケットとして販売する当社企画の旅行については、決済方法にかかわらず、この承諾の通知の到達または承諾期限満了によるみなし承諾により契約が成立します。
  3. 通信契約の解除に伴う取消料、旅行代金の払戻しおよびカード利用日の取扱いは、「10. お客様による旅行契約の解除・払戻し」および「12. 旅行代金の払戻し」の定めによります。
  4. 通信契約において、当社が通信契約の締結を承諾したにもかかわらず、お客様の有するクレジットカードが無効である等の理由により決済ができないことが判明した場合、当社は旅行契約を解除することがあります。この場合、当社はお客様に対し、別途定める方法により旅行代金等のお支払いを求めることがあります。

(2) インターネットによるお申込みの留意点

  1. 販売サイト「TICK.ET」からお申込みの場合、お申込み内容の入力誤り(氏名、生年月日、連絡先、参加人数、出発日等)はお客様の責任となります。お申込み前に入力内容を必ずご確認ください。
  2. 当社からの予約確認、確定書面、変更・中止のご連絡は、お申込み時にご登録いただいた電子メールアドレス宛に送信します。迷惑メールの設定等により受信できない場合に生じた不利益について、当社は責任を負いかねます。
  3. 当社の紹介サイト「ESCAPE.ID」(https://escape.id/)に掲載する旅行商品の情報は、旅行の募集の広告であり、お申込みおよび契約の締結は販売サイト「TICK.ET」において行います。両サイトの表示内容に相違がある場合は、販売サイト「TICK.ET」の商品画面の表示を優先します。

(3) 事故等のお申出について

旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに確定書面でお知らせする連絡先にご通知ください(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)。緊急の場合は、まず警察、消防、医療機関等にご連絡のうえ、当社にご連絡ください。

(4) その他

  1. お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
  2. 当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
  3. お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しては、お客様ご自身の責任でご購入ください。
  4. 旅行条件の説明、契約の内容、旅行代金の額について、商品画面と本旅行条件書の記載が異なる場合は、商品画面の記載が優先します。
  5. この旅行契約に関して紛争が生じた場合は、日本法に準拠し、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(5) 旅行条件・旅行代金の基準日

本旅行条件書は2026年10月25日現在の内容です。この旅行条件は、2026年10月19日を基準としています。また、旅行代金は、2026年10月19日現在有効なものとして公示されている運賃・規則または2026年10月19日現在認可申請中の運賃・規則を基準として算出しています。ただし、商品画面に別途基準日が明示されている場合は、その基準日によります。

(6) 旅行企画・実施およびお問い合わせ窓口

旅行企画・実施

NINJA株式会社
観光庁長官登録旅行業第2156号(第一種旅行業)
登録年月日 令和6年1月25日、有効期間 令和6年1月25日から令和11年1月24日まで
一般社団法人日本旅行業協会(JATA)正会員(弁済業務保証金制度の保証社員)
〒140-0001 東京都品川区北品川3丁目6番6号
電話 03-4446-6622 メール [email protected]

総合旅行業務取扱管理者

商品毎に異なります(商品画面に表示します)。

受託取扱募集型企画旅行会社

各商品ページに表示する企画旅行業者

苦情窓口(お客様相談室)

NINJA株式会社 お客様相談室 電話 03-4446-6622 メール [email protected]

弁済業務保証金制度

当社は一般社団法人日本旅行業協会の保証社員です。当社との取引によって生じた債権に関し、一般社団法人日本旅行業協会の弁済業務保証金から、旅行業法の定める弁済限度額(7,000万円)の範囲内で弁済を受けることができます。お問い合わせは同協会(東京都千代田区霞が関三丁目3番3号 全日通霞が関ビル)までお願いします。

関連書面

旅行業約款(標準旅行業約款 令和8年4月1日適用)、取引条件説明書、旅行業務取扱料金表

第2部 海外募集型企画旅行条件書

この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。お申込みの前に必ずお読みいただき、内容をご確認のうえお申込みください。

1. 募集型企画旅行契約

  1. この旅行は、NINJA株式会社(東京都品川区北品川3丁目6番6号、観光庁長官登録旅行業第2156号。以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
  2. 旅行契約の内容・条件は、各旅行商品の販売画面(当社が運営する販売サイト「TICK.ET」(https://tick.et/)上の商品ページをいいます。以下「商品画面」といいます。)、本旅行条件書、お申込み後にお渡しする確定書面(最終日程表)および当社の旅行業約款(募集型企画旅行契約の部。以下「当社約款」といいます。)によります。本旅行条件書に定めのない事項は、当社約款によります。
  3. 当社が企画・実施する旅行には、脱出ゲーム、謎解き、マーダーミステリーその他の体験型イベントへの参加を旅行サービスの一部として含むものがあります。これらのイベントの内容、開催日時、集合場所、使用言語、参加条件は商品画面に明示します。
  4. 当社の営業所における旅行契約の取引の責任者である総合旅行業務取扱管理者は、商品毎に異なります(商品画面に表示します)。総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく表記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。
  5. 当社の営業所の所在地、連絡先およびお客様相談室は、本旅行条件書末尾の「22. 通信契約の特則・旅行条件の基準日・その他」に記載しています。当社が他社の募集型企画旅行を受託販売する場合の受託取扱募集型企画旅行会社(企画旅行業者)は、各商品ページに表示します。その場合は当該企画旅行業者の約款・旅行条件書が適用され、本旅行条件書の定め(契約の成立時期、契約書面の構成および申込みの方法に関する定めを含みます。)は適用されず、取引条件説明書「14. 受託販売商品の特則」によります。

2. 旅行のお申込みと契約の成立時期

(1) お申込みの方法

  1. 当社所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、下表の申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は、旅行代金、取消料または違約料のそれぞれ一部または全部として取り扱います。
  2. 当社は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約のお申込みを受け付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、お客様は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に申込書と申込金を提出していただくか、または次項の通信契約の申込手続を完了していただく必要があります。この期間内に申込書と申込金の提出または通信契約の申込手続がない場合、当社は予約がなかったものとして取り扱います。
  3. 当社は、当社が提携するクレジットカード会社のカード会員(以下「会員」といいます。)から、会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受けることを条件として、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段により旅行契約のお申込みを受け付けることがあります(以下、この方法により締結する契約を「通信契約」といいます。)。通信契約のお申込みに際しては、会員番号、カードの有効期限等をお申し出いただきます。通信契約は、当社の販売サイト「TICK.ET」におけるクレジットカード決済によるオンライン申込みを主な方法とします。
  4. お客様が通信契約をお申込みになった場合、当社は、申込金のお支払いを受けることなくお申込みをお受けすることがあります。この場合、旅行代金の全額は、当社約款および本旅行条件書に定めるところにより、会員のカードにより決済いたします。
  5. 海外旅行のお申込みに際しては、旅券(パスポート)に記載されたとおりのローマ字氏名、生年月日、性別、国籍をお申し出いただきます。お申し出いただいた内容と旅券の記載が異なる場合、航空機への搭乗や出入国ができないことがあり、これにより生じた損害および再手配に要する費用はお客様のご負担となります。
申込金の額(お一人様につき)
旅行代金(お一人様)申込金の額
各商品の旅行代金にかかわらず旅行代金の100%以内の額で、商品画面に明示する額(商品画面に明示がない場合は旅行代金の全額)
通信契約の場合申込金は不要です。ただし、商品画面に申込金の定めがある場合はそれによります。

(2) 契約の成立時期

  1. 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立するものとします。
  2. 通信契約の場合、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知(電子メール、販売サイト上の画面表示その他の電子的な方法によるものを含み、以下「電子承諾通知」といいます。)がお客様に到達した時に成立するものとします。
  3. 当社は、契約の成立後、速やかに商品画面、本旅行条件書その他の書面を参照できる形で旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。

(3) 団体・グループでのお申込み

  1. 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数のお客様が、その責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めてお申込みになった場合、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成するお客様(以下「構成者」といいます。)の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、契約責任者との間で行います。
  2. 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出していただきます。
  3. 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。
  4. 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

3. 申込条件

  1. お申込み時点で満18歳未満の方は、親権者(法定代理人)の同意書が必要であり、保護者の同行を条件とします。ただし、商品画面に別段の定めがある場合はそれによります。
  2. 特定の年齢、資格、技能その他の参加条件を定めた旅行については、商品画面に明示した条件に合致しない場合、お申込みをお断りすることがあります。
  3. 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障がいをお持ちの方、食物アレルギーまたは動物アレルギーをお持ちの方、補助犬をご使用の方、その他特別な配慮を必要とする方は、その旨をお申込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様のお申し出に基づいて当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様のご負担となります。当社は、お客様のお申し出を受けて、医師の診断書の提出をお願いすることや、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者または同伴者の同行、旅行内容の一部変更をお願いすることがあります。
  4. お客様は、渡航先の国または地域への入国および出国に必要な有効な旅券、査証、電子渡航認証、再入国許可その他の渡航手続上の書類を、旅行開始日までにご自身の責任と費用でご用意ください。これらの書類が整わないことにより旅行に参加できない場合も、当社又は手配代行者の責めに帰すべき事由による場合を除き、「10. お客様による旅行契約の解除・払戻し」の表に定める取消料を申し受けます。
  5. 脱出ゲーム、謎解き、マーダーミステリーその他の体験型イベントへの参加を含む旅行では、商品画面に記載するイベントの参加条件(年齢、人数、使用言語、所要時間、暗所・閉所・大きな音等の演出の有無など)をご確認のうえお申込みください。
  6. お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき、お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき、お客様が風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行ったときは、お申込みをお断りすることがあります。
  7. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合には、お申込みをお断りすることがあります。
  8. 通信契約をお申込みになる場合において、お客様が会員資格を有しない場合、会員のお持ちのクレジットカードが無効である場合その他お客様が旅行代金等に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できない場合には、お申込みをお断りすることがあります。
  9. その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りすることがあります。

4. 契約書面と確定書面

  1. 当社は、旅行契約の成立後速やかに、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。契約書面は、商品画面、本旅行条件書および旅行契約承諾のお知らせ(電子メールまたは販売サイト上の予約詳細画面)から構成されます。承諾期限の満了により契約が成立したときは、その後遅滞なく送信する予約詳細(契約内容の通知)をもって旅行契約承諾のお知らせに代えます。
  2. 当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面に記載するところによります。
  3. 契約書面において、確定された旅行日程、運送機関または宿泊機関の名称を記載できない場合には、契約書面において利用予定の宿泊機関および表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙したうえで、契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降にお申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した確定書面(最終日程表)を交付します。
  4. 前項の場合において、手配状況の確認を希望されるお客様から問合せがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
  5. 確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、確定書面に記載するところに特定されます。
  6. 当社は、あらかじめお客様の承諾を得て、契約書面または確定書面の交付に代えて、電子メールの送信、販売サイト上の予約詳細画面への掲載その他の情報通信の技術を利用する方法により、これらの書面に記載すべき事項(以下「記載事項」といいます。)を提供することがあります。この場合、当社は、お客様の使用に係る通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。お客様の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専らお客様の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、お客様が記載事項を閲覧したことを確認します。

5. 旅行代金のお支払い

  1. 旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日より前に、商品画面に明示する期日までにお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
  2. 通信契約の場合、当社は、提携会社のカードにより、所定の伝票への会員の署名なくして、旅行代金、取消料、追加代金その他お客様が当社に支払うべき金額の支払いを受けます。この場合のカード利用日は、お客様および当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、原則として契約成立日とします。
  3. 旅行代金は、商品画面に「旅行代金」として表示した額をいい、お客様が複数名でお申込みの場合も、お一人様ごとに表示した額によります。旅行代金は、申込金、取消料、違約料および変更補償金の額の算出の基準となります。
  4. 旅行代金の額は、商品画面に明示する利用航空会社、宿泊機関、利用人数、出発日、出発地その他の条件によって異なります。お申込みの際には、該当する条件の旅行代金をご確認ください。
  5. 旅行代金は日本円建てで表示します。クレジットカード決済の場合も、日本円で決済します。

6. 旅行代金に含まれるもの・含まれないもの

(1) 旅行代金に含まれるもの

  • 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金(特に明示のない限り、航空機はエコノミークラス、鉄道は普通車指定席または自由席とします。)
  • 旅行日程に明示した送迎バス等の料金(空港・駅・港と宿泊機関との間の送迎を含みます。)
  • 旅行日程に明示した宿泊の料金および税・サービス料金(特に明示のない限り、2名1室利用を基準とします。)
  • 旅行日程に明示した食事の料金および税・サービス料金
  • 旅行日程に明示した観光の料金(入場料、ガイド料金等)、体験型イベント(脱出ゲーム、謎解き、マーダーミステリー等)の参加料金および必要な備品のレンタル料金
  • 添乗員が同行する旅行における添乗員の同行に要する費用
  • 団体行動に必要な心付け
  • 商品画面に「旅行代金に含む」旨を明示した場合の燃油サーチャージ、空港税、出入国税、空港施設使用料等
  • その他商品画面に「旅行代金に含まれる」旨を明示した費用

上記の費用は、お客様のご都合により一部を利用されなくても、原則として払戻しはいたしません。

(2) 旅行代金に含まれないもの

前項に掲げるもの以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。

  • 商品画面に「旅行代金に含まない」旨を明示した場合の燃油サーチャージ、日本国内および海外の空港税、出入国税、空港施設使用料、旅客保安サービス料等(これらは旅行代金とは別に、商品画面に明示する額を申し受けます。)
  • 超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数を超える分について)
  • クリーニング代、電報・電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、その他追加飲食等の個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
  • 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代、査証料、電子渡航認証料、予防接種料金、渡航手続代行料金等)
  • ご自宅から集合地・解散地(空港等)までの交通費、宿泊費等の諸費用
  • 旅行日程に含まれない観光、体験型イベントの延長参加および自由行動中の諸費用
  • お一人様で1室をご利用になる場合の追加代金
  • 任意の海外旅行保険の保険料
  • 希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金
  • 旅行中の傷病に関する医療費、移送費
  • 渡航先の国または地域が徴収する観光税、宿泊税、都市税、リゾート手数料等で現地にてお支払いいただくもの
  • その他商品画面に「旅行代金に含まれない」旨を明示した費用

7. 旅行代金の変更

  1. 当社は、旅行契約の成立後であっても、利用する運送機関の運賃・料金(以下「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額される場合においては、その増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加または減少することがあります。
  2. 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。
  3. 当社は、第1項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
  4. 当社は、「9. 契約内容の変更」に基づく旅行契約の内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少または増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
  5. 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
  6. 旅行代金に含まれない燃油サーチャージ、空港税等の額が、お申込み後に増額または減額された場合は、その差額を追加して申し受け、または払い戻します。

8. 旅行者の交替

  1. 当社と旅行契約を締結したお客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
  2. お客様は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入のうえ、所定の金額の手数料とともに、当社に提出していただきます。手数料の額は商品画面に明示します。
  3. 契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利および義務を承継するものとします。
  4. 当社は、航空会社その他の運送・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない場合、航空券の発券後である場合、体験型イベントの参加者が確定している場合等には、交替をお断りすることがあります。交替に伴い航空券の再発券等の実費が生じる場合は、手数料とは別にその実費を申し受けます。
  5. 旅行商品電子チケットとして販売する当社企画の旅行について、ESCAPE.IDの公式リセールサービスまたは譲渡機能(ユーザー間譲渡。ESCAPE.ID上で対価の決済を行わずに割当てのみを移す機能で、購入契約は移りません。)による割当ての移転に伴う旅行者の交替は、ESCAPE.ID 旅行商品電子チケット特則(ユーザー向け)の定めによります。この場合、当社は、譲受人による参加者情報の登録の日から同特則に定める期間内(お申込みの承諾期限と同一の期間とし、旅行開始日の前日を限度とします。)に交替を承諾するか否かを通知し(期間内に通知がないときは、承諾したものとみなします。)、前各項の手数料を収受しません(ESCAPE.ID利用規約第7章に定めるエスクロー手数料は、リセール出品者の負担です)。譲受人は、旅行開始日の前日までに参加者情報を登録します。当社の承諾前に割当てが移転した場合において、旅行開始日の前日までに登録がないときは、その前日の経過の時から、当該電子チケットは使用されないまま有効期間を経過したものとして取り扱い、返金しません(商品画面の購入条件に別段の定めがあるときは、その定めによります。)。譲受人は、承諾の通知の到達又はみなし承諾の時に旅行者となります。交替を承諾しない場合でも、リセール取引または譲渡は取り消されず、承諾しないことを理由とする払戻しは行いません。割当てが移転した時から、交替の承諾もしくはみなし承諾の時または次の取消しのみなしにより旅行契約が終了する時までの間、移転の時の申込者または旅行者は、その時点で割当てを受けている方の同意がある場合を除き、申込みの撤回ならびに旅行契約の変更および解除を申し出ることができず、割当てを受けている方は、旅行者となるまで旅行契約の変更および解除を申し出ることができません。当社の承諾後に割当てが移転し、契約上の地位の譲渡がないまま旅行開始日の前日を経過したときは、その前日の経過の時に移転の時の旅行者から旅行契約の解除の申出があったものとみなし、「10. お客様による旅行契約の解除・払戻し」の表の旅行開始日の前日の解除に係る取消料を適用して、旅行代金から取消料を控除した額をその時点で割当てを受けている方に払い戻します(取消料が旅行代金の全額であるときは、払戻額はありません。当該電子チケットは以後使用および移転の対象となりません。前日の経過の時にみなし承諾の効力が生じるときは、交替が成立したものとして扱います。)。譲渡機能により割当てを受けた方についても同様とし、「リセール出品者」とあるのは「譲渡した方」と読み替えます(譲渡機能ではエスクロー手数料は生じません。)。旅行条件上旅行者の交替を認めることができない旅行では、公式リセールサービス・譲渡機能のいずれも利用できません。

9. 契約内容の変更

  1. 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。
  2. 体験型イベントの主催者または会場の都合により、イベントの内容、開催日時または会場が変更される場合も、前項と同様に取り扱います。

10. お客様による旅行契約の解除・払戻し

(1) 旅行開始前の解除

  1. お客様は、いつでも下表に定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻します。申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。
  2. 解除のお申し出は、当社の営業時間内に、販売サイト上の所定の手続、電子メールまたは電話により当社にご連絡ください。取消料の算定は、お客様の解除のお申し出が当社に到達した日(日本時間)を基準とします。営業時間外に到達した解除のお申し出は、翌営業日の到達として取り扱います。
  3. 通信契約を解除する場合、当社は、提携会社のカードにより、所定の伝票への会員の署名なくして取消料の支払いを受けます。この場合のカード利用日は、お客様が解除をお申し出になった日とします。
取消料(海外旅行・お一人様につき)
区分旅行契約の解除期日取消料
(一) 本邦出国時または帰国時に航空機を利用する旅行((二)に掲げる旅行を除きます。)ピーク時に旅行を開始する旅行であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日以降31日目に当たる日までの解除旅行代金の10%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降3日目に当たる日までの解除旅行代金の20%
旅行開始日の前々日以降旅行開始当日までの解除(旅行開始後の解除を除きます。)旅行代金の50%
旅行開始後の解除または無連絡不参加旅行代金の100%
上記以外(ピーク時以外に旅行を開始する旅行の31日目に当たる日以前の解除、およびピーク時に旅行を開始する旅行の41日目に当たる日以前の解除)無料
(二) 貸切航空機を利用する旅行旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降31日目に当たる日までの解除旅行代金の20%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降21日目に当たる日までの解除旅行代金の50%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降4日目に当たる日までの解除旅行代金の80%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除、旅行開始後の解除または無連絡不参加旅行代金の100%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって91日目に当たる日以前の解除無料
(三) 本邦出国時および帰国時に船舶を利用する旅行当該船舶に係る取消料の規定によります(商品画面に明示します。)。

注1 「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日までおよび7月20日から8月31日までをいいます。

注2 「旅行開始後」とは、当社約款別紙「特別補償規程」第2条第3項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。

注3 取消料の額は、上表の率を上限として商品画面に明示します。貸切航空機を利用する旅行については上表の当該区分により、貸切船舶を利用する旅行については当該船舶に係る取消料の規定によるものとし、その旨および取消料の額を商品画面に明示します。上表の区分以外の事由により上表の率を超える取消料を申し受けることはありません。

注4 旅行代金とは別に申し受ける燃油サーチャージ、空港税等は、解除の際に全額を払い戻します。ただし、航空券の発券後は、航空会社の規定による払戻手数料を差し引くことがあります。

(2) 取消料をいただかずに解除できる場合

お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。

  1. 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が「16. 旅程保証」の表左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
  2. 「7. 旅行代金の変更」第1項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
  3. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  4. 当社がお客様に対し、「4. 契約書面と確定書面」第3項に定める期日までに確定書面を交付しなかったとき。
  5. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

外務省が渡航先の国または地域について「渡航中止勧告」または「退避勧告」の危険情報を発出した場合は、前項第三号に該当するものとして取り扱います。「十分注意してください」または「不要不急の渡航は止めてください」の危険情報が発出されているのみの場合は、これに該当せず、旅行の実施に支障がないと当社が判断したときは旅行を実施し、お客様のご都合による解除には所定の取消料を申し受けます。

(3) 旅行開始後の解除

  1. お客様のご都合により旅行開始後に離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
  2. お客様は、旅行開始後において、お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき、または当社がその旨を告げたときは、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
  3. 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。

11. 当社による旅行契約の解除・旅行の中止

(1) 旅行開始前の解除

当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。この場合、既に収受している旅行代金(または申込金)の全額を払い戻します。

  1. お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
  2. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
  3. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
  4. お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
  5. お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
  6. スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
  7. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  8. 通信契約を締結した場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
  9. お客様が「3. 申込条件」第6項に定める反社会的勢力に該当し、または同項に定める行為を行ったと認められるとき。

(2) 最少催行人員と催行中止の通知期限

  1. 各旅行商品の最少催行人員は商品画面に明示します。お客様の人数が最少催行人員に達しなかったため旅行契約を解除する場合、当社は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目(ピーク時に旅行を開始するものについては33日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。ピーク時の定義は「10. お客様による旅行契約の解除・払戻し」の注1のとおりです。
  2. 体験型イベントへの参加を含む旅行において、イベントの実施に必要な最少参加人数が定められている場合は、その人数を最少催行人員として商品画面に明示します。

(3) 旅行代金が期日までに支払われない場合

お客様が「5. 旅行代金のお支払い」に定める期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は、当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとして取り扱います。この場合、お客様は、当社に対し、「10. お客様による旅行契約の解除・払戻し」の表に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。

(4) 旅行開始後の解除

  1. 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。
    1. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
    2. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違反、これらの者またはその他のお客様に対する暴行または脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
    3. お客様が「3. 申込条件」第6項に定める反社会的勢力に該当し、または同項に定める行為を行ったと認められるとき。
    4. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
  2. 当社が前項の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既にその提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
  3. 前項の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
  4. 当社が第1項第一号または第四号の規定により旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。この場合、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、お客様のご負担となります。

12. 旅行代金の払戻し

  1. 当社は、「7. 旅行代金の変更」の規定により旅行代金を減額した場合、または「10. お客様による旅行契約の解除・払戻し」もしくは「11. 当社による旅行契約の解除・旅行の中止」の規定によりお客様または当社が旅行契約を解除した場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。
  2. 通信契約の場合において、払い戻すべき金額が生じたときは、当社は、提携会社のカード会員規約に従って払い戻します。この場合、当社は、前項に定める期間内に払い戻すべき額をお客様に通知するものとし、カード利用日は、当社がその通知を行った日とします。
  3. 前2項の規定は、お客様または当社が当社約款に定めるところにより損害賠償を請求することを妨げるものではありません。
  4. 旅行商品電子チケットとして販売する旅行の払戻しは、その時点(旅行契約の全部の解除の場合はその効力が生じた時の直前、催行中止の場合は中止の時の直前)で当該電子チケットの割当てを受けている方に対して行います。ESCAPE.ID利用規約第4章6のクーポンコード(当社またはESCAPE株式会社が発行するもの)による割引額は、当社が立て替えた旅行代金の一部として、払戻額を上限に払戻額から差し引きます(ESCAPE.ID 旅行商品電子チケット特則(ユーザー向け)第8条第2項・第9条第1項)。

13. 添乗員等・旅程管理

  1. 添乗員の同行の有無は、商品画面に明示します。添乗員が同行する旅行では、添乗員は、旅程管理業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。添乗員が同行しない旅行では、現地係員がお世話をする場合を除き、お客様ご自身で旅行サービスの提供を受けるための手続を行っていただきます。この場合、当社は、お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類、集合場所・時間の案内、現地の緊急連絡先その他の情報を確定書面によりお知らせします。悪天候等によりサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配および必要な手続は、お客様ご自身で行っていただきます(この取扱いは、当社約款の旅程管理に関する規定のただし書に基づく特約です。)。
  2. 添乗員または現地係員が同行または同行に代わる業務を行う場合、その業務を行う時間帯は、原則として8時から20時までとします。
  3. 当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
    1. お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
    2. 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
  4. お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
  5. 体験型イベントの実施中は、イベント主催者または会場係員の安全上の指示に従っていただきます。

14. 当社の責任

  1. 当社は、旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  2. お客様が次に掲げるような事由により損害を被られたときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
    1. 天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    2. 運送・宿泊機関等の事故もしくは火災またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    3. 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    4. 官公署の命令、外国の出入国規制、感染症による隔離またはこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    5. 自由行動中の事故
    6. 食中毒
    7. 盗難
    8. 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、またはこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
  3. 当社は、手荷物について生じた第1項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

15. 特別補償

  1. 当社は、「14. 当社の責任」第1項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款の特別補償規程で定めるところにより、お客様が募集型企画旅行参加中にその生命、身体または手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。
  2. 補償金および見舞金の額は次のとおりです。
    特別補償の補償金・見舞金(海外旅行)
    種別金額(お一人様につき)
    死亡補償金2,500万円
    後遺障害補償金後遺障害の程度に応じて死亡補償金の3%から100%まで(最高2,500万円)
    入院見舞金入院日数に応じて4万円から40万円まで(180日以上 40万円、90日以上180日未満 20万円、7日以上90日未満 10万円、7日未満 4万円)
    通院見舞金通院日数が3日以上となった場合に、通院日数に応じて2万円から10万円まで(90日以上 10万円、7日以上90日未満 5万円、3日以上7日未満 2万円)
    携帯品損害補償金お客様1名につき15万円を限度(ただし、補償対象品1個または1対あたり10万円を限度とし、損害額がお客様1名について1回の事故につき3,000円を超えない場合は、損害補償金を支払いません。)
  3. 当社は、お客様が被った損害について、「14. 当社の責任」第1項の規定に基づく当社の責任が生ずる場合は、当該損害に対して前項の補償金を支払うべきときは、その補償金の額の限度において、当社が負うべき損害賠償責任に基づいて支払うべき損害賠償金とみなします。
  4. 次に掲げる場合、当社は補償金および見舞金を支払いません。
    1. お客様の故意、酒酔い運転、無資格運転、疾病、妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置、脳疾患、心神喪失、闘争行為、犯罪行為、自殺行為、地震、噴火、津波、戦争、暴動、核燃料物質等に起因する損害(ただし、地震、噴火、津波については、海外旅行中に生じた損害は補償の対象となります。)
    2. お客様が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動を行っている間に生じた事故による損害(当該運動が当社の募集型企画旅行日程に含まれている場合を除きます。)
    3. 補償対象品のうち、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、稿本、設計書、帳簿、義歯、コンタクトレンズ、眼鏡、動物、植物、データその他の無体物、自動車、船舶、サーフボード等、および当社約款の特別補償規程第18条第2項に定めるその他の物品に生じた損害
  5. 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。
  6. お客様が特別補償規程により補償金の支払いを受けた場合において、当該事故について当社が損害賠償責任を負うときは、補償金の額の限度において、当社の損害賠償金の支払義務は消滅します。また、お客様が旅行代金に含まれないオプショナルツアーや自由行動中の事故については、当社の責に帰すべき事由によらない限り、特別補償規程の定めるところによります。

16. 旅程保証

  1. 当社は、下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に下表右欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に「14. 当社の責任」第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
    1. 次に掲げる事由による変更
      1. 天災地変
      2. 戦乱
      3. 暴動
      4. 官公署の命令
      5. 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
      6. 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
      7. 旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置
    2. 「10. お客様による旅行契約の解除・払戻し」または「11. 当社による旅行契約の解除・旅行の中止」の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
  2. 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
  3. 当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品またはサービスの提供をすることがあります。
  4. 当社が変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に「14. 当社の責任」第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
変更補償金の支払いが必要となる変更と1件あたりの率(旅行代金に対する%)
変更補償金の支払いが必要となる変更旅行開始前旅行開始後
一 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更1.53.0
二 契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストラン、体験型イベントの会場を含みます。)その他の旅行の目的地の変更1.02.0
三 契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。)1.02.0
四 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更1.02.0
五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更1.02.0
六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更1.02.0
七 契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更1.02.0
八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更1.02.0
九 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更2.55.0

注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。

注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えたうえで、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間、または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。

注3 第三号または第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。

注4 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

注5 第四号または第七号もしくは第八号に掲げる変更が1乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等または1泊につき1件として取り扱います。

注6 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号の率を適用します。

17. お客様の責任

  1. お客様の故意または過失、法令もしくは公序良俗に反する行為、または当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
  2. お客様は、旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利・義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
  3. お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者または当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
  4. お客様は、渡航先の国または地域の法令、宗教上・文化上の慣習、公共の秩序を尊重し、これに従わなければなりません。
  5. 体験型イベントにおいて、お客様が会場の設備、備品または演出用の物品を故意または過失により破損された場合、お客様にその修理または交換に要する費用をご負担いただくことがあります。また、イベントの内容(謎の答え、物語の結末等)を第三者に漏らさないよう主催者から求められている場合は、その求めに従っていただきます。

18. 旅券・査証・保健衛生・海外危険情報

(1) 旅券・査証

  1. 現在お持ちの旅券(パスポート)が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証(ビザ)・電子渡航認証の取得、および渡航先の出入国に必要な手続は、お客様ご自身の責任で行っていただきます。渡航先の国または地域ごとに必要となる旅券の残存有効期間、査証の要否、旅券の未使用査証欄の必要ページ数は、商品画面に明示します。
  2. 日本国籍以外の方は、ご自身の国籍国の旅券および渡航先の国または地域の査証の要否、日本への再入国の許可等について、ご自身で渡航先の大使館・領事館および日本の出入国在留管理庁等にご確認ください。
  3. 当社は、お客様のご依頼により、別途の渡航手続代行料金をいただいて、旅券・査証の取得に必要な書類の作成、取得の代行等を承ります。この場合は、当社の渡航手続代行条件書によります。
  4. 旅券・査証等の不備、記載事項の誤り、残存有効期間の不足、出入国審査における入国拒否等により旅行に参加できない場合、または渡航先から退去を命じられた場合であっても、当社又は手配代行者の責めに帰すべき事由による場合を除き、当社は責任を負わず、「10. お客様による旅行契約の解除・払戻し」の表に定める取消料を申し受けます。

(2) 海外危険情報

  1. 渡航先(国または地域)によっては、外務省「海外安全ホームページ」(https://www.anzen.mofa.go.jp/)で、海外危険情報等、安全関係の情報が出されている場合があります。お申込みの際、および出発前に必ずご確認ください。
  2. 当社は、渡航先に係る海外危険情報が発出されている場合は、その旨を商品画面または確定書面においてお知らせします。また、外務省の「たびレジ」(海外旅行登録システム)への登録をおすすめします。
  3. 海外危険情報が発出されていることのみをもって、旅行の実施が直ちに中止されるものではありません。旅行の実施および中止の判断は「10. お客様による旅行契約の解除・払戻し」および「11. 当社による旅行契約の解除・旅行の中止」の定めによります。

(3) 保健衛生

  1. 渡航先の衛生状況については、厚生労働省検疫所「海外で健康に過ごすために」(FORTH)のホームページ(https://www.forth.go.jp/)でご確認ください。
  2. 渡航先の国または地域によっては、入国に際して予防接種証明書、健康状態に関する申告等が求められることがあります。これらの手続および費用はお客様のご負担となります。
  3. 旅行中に体調を崩された場合は、速やかに添乗員、現地係員または確定書面に記載する緊急連絡先にご連絡ください。

19. 海外旅行保険への加入のおすすめ・現地での事故対応

(1) 海外旅行保険への加入のおすすめ

  1. 海外において、病気や怪我をした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で十分な額の海外旅行保険に加入されることを強くおすすめします。海外旅行保険については、当社の担当者にお問い合わせください。
  2. 特別補償規程に基づく補償金および見舞金は、お客様ご自身が加入された保険の保険金とは別に支払われます。ただし、特別補償規程の補償は、治療費、移送費、救援者費用等を直接補償するものではありません。

(2) 現地での事故対応

  1. 旅行中に、事故、盗難、病気などが生じた場合は、直ちに確定書面でお知らせする現地緊急連絡先または当社にご通知ください(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)。
  2. 当社は、お客様から通知を受けたときは、添乗員、現地係員または手配代行者を通じて、医療機関のご案内、警察への届出の援助、旅券の紛失・盗難時における在外公館の連絡先のご案内その他の必要な援助を行います。ただし、これらの援助に要する費用(治療費、移送費、通訳費、交通費、宿泊費、通信費等)はお客様のご負担となります。
  3. 旅券を紛失または盗難された場合、渡航先の日本国大使館または総領事館において旅券の再発給または「帰国のための渡航書」の発給を受ける必要があります。この手続および帰国便の変更等に要する費用は、お客様のご負担となります。

20. 通貨・為替・海外渡航上の留意事項

  1. 旅行代金は日本円建てで表示し、「7. 旅行代金の変更」に定める場合を除き、お申込み後の為替相場の変動によって旅行代金を変更することはありません。
  2. 旅行代金に含まれない現地での諸費用(食事、買物、オプショナルツアー、チップ、現地で徴収される税金等)は、現地通貨またはクレジットカードによりお客様ご自身でお支払いいただきます。外貨両替の手数料、クレジットカード利用に伴う海外事務手数料は、お客様のご負担となります。
  3. 渡航先への現金、貴金属、医薬品、食品、動植物等の持込みおよび持出しには、各国の法令による制限や申告義務があります。出発前に渡航先の規則をご確認ください。
  4. 航空機の運航スケジュールは、航空会社の都合により変更されることがあります。日本発着便および現地での乗継便の最新の運航状況は、確定書面および航空会社の案内でご確認ください。
  5. 渡航先の国または地域によっては、電子機器の持込み制限、撮影禁止区域、服装の規制等があります。体験型イベントの会場においても、撮影・録音の禁止等のルールが定められていることがありますので、主催者の指示に従ってください。
  6. 時差、気候、宗教行事、現地の祝祭日等により、旅行日程に記載した観光施設・店舗が休業する場合、または営業時間が短縮される場合があります。その場合、当社は「9. 契約内容の変更」の定めにより契約内容を変更することがあります。

21. 個人情報の取扱い

  1. 当社は、旅行のお申込みの際にご提供いただいた個人情報(氏名、ローマ字氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、生年月日、性別、国籍、旅券番号・有効期限、緊急連絡先、クレジットカード情報その他の情報をいいます。)について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については商品画面および確定書面に記載します。)の提供するサービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
  2. 当社は、前項の目的のため、運送・宿泊機関等、体験型イベントの主催者、保険会社、手配代行者(海外の現地手配会社を含みます。)および渡航先の国または地域の出入国管理当局等に対し、お客様の氏名、年齢、性別、旅券番号、電話番号その他手配および出入国手続に必要な個人情報を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供します。海外の手配代行者等への提供は、個人情報の保護に関する法律に定める外国にある第三者への提供に該当します。提供先は、お客様の旅行先の国または地域に所在する手配会社、運送・宿泊機関および出入国管理当局等です。各国または地域の個人情報の保護に関する制度は、個人情報保護委員会が公表する資料をご参照ください。提供先が講じる個人情報の保護のための措置は、確認できない場合があります。お客様は、この説明を確認のうえ、お申込みの際に、この提供に同意いただきます。
  3. 当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客様の旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に傷病があった場合で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて、国内連絡先の方の同意を得るものとします。
  4. 当社は、お客様の個人情報を、当社の旅行商品、イベント、サービスに関する情報のご案内、旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、アンケートのお願い、統計資料の作成に利用させていただくことがあります。ただし、当社の旅行商品、イベント、サービスに関する広告・宣伝のご案内は、送信者及び内容をあらかじめ明示してお客様の同意を得た場合に限り行い、お申込み、購入又はフォローのみをもって同意があったものとは扱いません。お客様は、いつでも同意を撤回できます。
  5. 当社は、当社が保有するお客様の個人情報の開示、訂正、追加、削除、利用の停止または第三者への提供の停止のご請求に、法令の定めるところにより速やかに対応します。これらのご請求、その他個人情報の取扱いに関するお問い合わせは、本旅行条件書末尾に記載するお客様相談室までご連絡ください。
  6. 通信契約において取得したクレジットカード情報は、決済代行会社に対して決済に必要な範囲で提供するほかは、当社において決済以外の目的に利用しません。
  7. 個人情報の取扱いの詳細は、当社の個人情報保護方針(プライバシーポリシー)によります。本旅行条件書に定める利用目的は、個人情報保護方針に定める利用目的の範囲内で適用します。

22. 通信契約の特則・旅行条件の基準日・その他

(1) 通信契約の特則

  1. 通信契約においては、「カード利用日」とは、お客様または当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日をいいます。
  2. 通信契約における契約の成立時期は、「2. 旅行のお申込みと契約の成立時期」(2)第2項の定めによります。インターネットによるお申込みの場合、販売サイト上の予約完了(購入完了)の画面表示および予約完了を知らせる電子メールは、お申込みを受け付けた旨の通知であり、電子承諾通知ではありません。当社は、お申込みの内容を確認のうえ、承諾する旨の通知(旅行契約承諾のお知らせ)を電子メールまたは販売サイト上の表示により別途送信し、その到達時をもって電子承諾通知が到達したものとします。当社が商品画面に表示する承諾期限までに承諾または不承諾の通知を発しないときは、承諾したものとみなします。当社が承諾しない場合は、お支払いいただいた旅行代金の全額を払い戻します(旅行商品電子チケットの公式リセールサービスまたは譲渡機能により割当てを受けたお客様の交替を承諾しない場合を除きます。「旅行者の交替」の章参照)。旅行商品電子チケットとして販売する当社企画の旅行については、決済方法にかかわらず、この承諾の通知の到達または承諾期限満了によるみなし承諾により契約が成立します。
  3. 通信契約の解除に伴う取消料、旅行代金の払戻しおよびカード利用日の取扱いは、「10. お客様による旅行契約の解除・払戻し」および「12. 旅行代金の払戻し」の定めによります。
  4. 通信契約において、当社が通信契約の締結を承諾したにもかかわらず、お客様の有するクレジットカードが無効である等の理由により決済ができないことが判明した場合、当社は旅行契約を解除することがあります。この場合、当社はお客様に対し、別途定める方法により旅行代金等のお支払いを求めることがあります。

(2) インターネットによるお申込みの留意点

  1. 販売サイト「TICK.ET」からお申込みの場合、お申込み内容の入力誤り(旅券記載のローマ字氏名、生年月日、性別、国籍、連絡先、参加人数、出発日等)はお客様の責任となります。お申込み前に入力内容を必ずご確認ください。航空券は旅券記載のローマ字氏名で発券されるため、誤りがある場合は搭乗できないことがあります。
  2. 当社からの予約確認、確定書面、変更・中止のご連絡は、お申込み時にご登録いただいた電子メールアドレス宛に送信します。迷惑メールの設定等により受信できない場合に生じた不利益について、当社は責任を負いかねます。
  3. 当社の紹介サイト「ESCAPE.ID」(https://escape.id/)に掲載する旅行商品の情報は、旅行の募集の広告であり、お申込みおよび契約の締結は販売サイト「TICK.ET」において行います。両サイトの表示内容に相違がある場合は、販売サイト「TICK.ET」の商品画面の表示を優先します。

(3) その他

  1. お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
  2. 当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
  3. お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しては、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社は、お客様が購入された物品の交換、返品等のお手伝いはいたしかねます。
  4. 旅行条件の説明、契約の内容、旅行代金の額について、商品画面と本旅行条件書の記載が異なる場合は、商品画面の記載が優先します。
  5. この旅行契約に関して紛争が生じた場合は、日本法に準拠し、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(4) 旅行条件・旅行代金の基準日

本旅行条件書は2026年10月25日現在の内容です。この旅行条件は、2026年10月19日を基準としています。また、旅行代金は、2026年10月19日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則、または2026年10月19日現在認可申請中の航空運賃・適用規則を基準として算出しています。ただし、商品画面に別途基準日が明示されている場合は、その基準日によります。

(5) 旅行企画・実施およびお問い合わせ窓口

旅行企画・実施

NINJA株式会社
観光庁長官登録旅行業第2156号(第一種旅行業)
登録年月日 令和6年1月25日、有効期間 令和6年1月25日から令和11年1月24日まで
一般社団法人日本旅行業協会(JATA)正会員(弁済業務保証金制度の保証社員)
〒140-0001 東京都品川区北品川3丁目6番6号
電話 03-4446-6622 メール [email protected]

総合旅行業務取扱管理者

商品毎に異なります(商品画面に表示します)。

受託取扱募集型企画旅行会社

各商品ページに表示する企画旅行業者

苦情窓口(お客様相談室)

NINJA株式会社 お客様相談室 電話 03-4446-6622 メール [email protected]

弁済業務保証金制度

当社は一般社団法人日本旅行業協会の保証社員です。当社との取引によって生じた債権に関し、一般社団法人日本旅行業協会の弁済業務保証金から、旅行業法の定める弁済限度額(7,000万円)の範囲内で弁済を受けることができます。お問い合わせは同協会(東京都千代田区霞が関三丁目3番3号 全日通霞が関ビル)までお願いします。

関連書面

旅行業約款(標準旅行業約款 令和8年4月1日適用)、取引条件説明書、旅行業務取扱料金表、渡航手続代行条件書

第3部 国内受注型企画旅行条件書

この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。お申込みの前に必ずお読みいただき、内容をご確認のうえお申込みください。

1. 受注型企画旅行契約

  1. この旅行は、NINJA株式会社(東京都品川区北品川3丁目6番6号、観光庁長官登録旅行業第2156号。以下「当社」といいます。)が、お客様からの依頼により、旅行の目的地および日程、お客様が提供を受けることができる運送または宿泊のサービスの内容ならびにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
  2. 旅行契約の内容・条件は、当社がお客様に交付する企画書面、本旅行条件書、契約成立後にお渡しする契約書面および確定書面(最終日程表)ならびに当社の旅行業約款(受注型企画旅行契約の部。以下「当社約款」といいます。)によります。本旅行条件書に定めのない事項は、当社約款によります。
  3. 当社が企画・実施する受注型企画旅行には、お客様のご要望に応じて、脱出ゲーム、謎解き、マーダーミステリーその他の体験型イベントへの参加を旅行サービスの一部として組み込むものがあります。これらのイベントの内容、開催日時、集合場所、参加条件は企画書面および契約書面に明示します。
  4. 当社の営業所における旅行契約の取引の責任者である総合旅行業務取扱管理者は、商品毎に異なります(企画書面および当社の販売サイト「TICK.ET」(https://tick.et/)上の該当する商品画面に表示します)。総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく表記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。
  5. 当社の営業所の所在地、連絡先およびお客様相談室は、本旅行条件書末尾の「21. 通信契約の特則・旅行条件の基準日・その他」に記載しています。

2. 企画書面の交付と企画料金

  1. 当社は、お客様から旅行の企画の作成の依頼があったときは、お客様のご希望(旅行の目的地、日程、参加人数、ご予算、体験型イベントの種類等)をお伺いしたうえで、業務上の都合があるときを除き、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)を交付します。企画書面は、電子メールまたは販売サイト上の専用ページによりお渡しすることがあります。
  2. 当社は、企画書面において、当該企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。企画料金は、旅行代金の一部を構成します。
  3. 企画書面の交付は旅行契約の成立ではありません。お客様が企画書面の内容に同意され、「3. 旅行のお申込みと契約の成立時期」に定めるお申込みをいただき、当社がこれを承諾した時に旅行契約が成立します。
  4. お客様が企画書面の内容の変更を希望される場合、当社は、可能な限りこれに応じ、変更後の企画書面を改めて交付します。企画書面の作成および変更のための調査、見積り、手配の仮予約等に要した費用について、お客様が旅行契約を締結されなかった場合であっても、あらかじめお客様の同意を得て定めた企画料金に相当する金額を申し受けることがあります。

3. 旅行のお申込みと契約の成立時期

(1) お申込みの方法

  1. 企画書面の内容に同意のうえ旅行契約のお申込みをされるお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、下表の申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は、旅行代金、取消料または違約料のそれぞれ一部または全部として取り扱います。
  2. 当社は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約のお申込みを受け付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、お客様は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に申込書と申込金を提出していただくか、または次項の通信契約の申込手続を完了していただく必要があります。この期間内に申込書と申込金の提出または通信契約の申込手続がない場合、当社は予約がなかったものとして取り扱います。
  3. 当社は、当社が提携するクレジットカード会社のカード会員(以下「会員」といいます。)から、会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受けることを条件として、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段により旅行契約のお申込みを受け付けることがあります(以下、この方法により締結する契約を「通信契約」といいます。)。通信契約のお申込みに際しては、会員番号、カードの有効期限等をお申し出いただきます。通信契約は、当社の販売サイト「TICK.ET」上に設ける当該旅行専用の申込ページにおけるクレジットカード決済によるオンライン申込みを主な方法とします。
  4. お客様が通信契約をお申込みになった場合、当社は、申込金のお支払いを受けることなくお申込みをお受けすることがあります。この場合、旅行代金の全額は、当社約款および本旅行条件書に定めるところにより、会員のカードにより決済いたします。
申込金の額(お一人様につき)
区分申込金の額
書面または電話等によるお申込み旅行代金の100%以内の額で、企画書面に明示する額(企画書面に明示がない場合は旅行代金の全額)
通信契約の場合申込金は不要です。ただし、企画書面に申込金の定めがある場合はそれによります。

(2) 契約の成立時期

  1. 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立するものとします。
  2. 通信契約の場合、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知(電子メール、販売サイト上の画面表示その他の電子的な方法によるものを含み、以下「電子承諾通知」といいます。)がお客様に到達した時に成立するものとします。

(3) 団体・グループでのお申込み

  1. 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数のお客様が、その責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めてお申込みになった場合、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成するお客様(以下「構成者」といいます。)の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引および「10. 契約内容の変更」に定める契約内容の変更の依頼は、契約責任者との間で行います。
  2. 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出していただきます。
  3. 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。
  4. 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
  5. 当社は、契約責任者との間で、申込金の支払いを受けることなく旅行契約の締結を承諾する旨の書面による特約を結ぶことがあります。この場合、旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立します。

4. 申込条件

  1. お申込み時点で満18歳未満の方は、親権者(法定代理人)の同意書が必要です。満15歳未満の方は、保護者の同行を条件とします。ただし、企画書面に別段の定めがある場合はそれによります。
  2. 特定の年齢、資格、技能その他の参加条件を定めた旅行については、企画書面に明示した条件に合致しない場合、お申込みをお断りすることがあります。
  3. 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障がいをお持ちの方、食物アレルギーまたは動物アレルギーをお持ちの方、補助犬をご使用の方、その他特別な配慮を必要とする方は、その旨を企画のご依頼時またはお申込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様のお申し出に基づいて当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様のご負担となります。当社は、お客様のお申し出を受けて、医師の診断書の提出をお願いすることや、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者または同伴者の同行、旅行内容の一部変更をお願いすることがあります。
  4. 脱出ゲーム、謎解き、マーダーミステリーその他の体験型イベントへの参加を含む旅行では、企画書面に記載するイベントの参加条件(年齢、人数、言語、所要時間、暗所・閉所・大きな音等の演出の有無など)をご確認のうえお申込みください。
  5. お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき、お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき、お客様が風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行ったときは、お申込みをお断りすることがあります。
  6. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合には、お申込みをお断りすることがあります。
  7. 通信契約をお申込みになる場合において、お客様が会員資格を有しない場合、会員のお持ちのクレジットカードが無効である場合その他お客様が旅行代金等に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できない場合には、お申込みをお断りすることがあります。
  8. その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りすることがあります。

5. 契約書面と確定書面

  1. 当社は、旅行契約の成立後速やかに、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。契約書面は、企画書面、本旅行条件書および旅行契約承諾のお知らせ(電子メールまたは販売サイト上の予約詳細画面)から構成されます。承諾期限の満了により契約が成立したときは、その後遅滞なく送信する予約詳細(契約内容の通知)をもって旅行契約承諾のお知らせに代えます。企画書面に企画料金の金額を明示した場合は、契約書面にもその金額を明示します。
  2. 当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面に記載するところによります。
  3. 契約書面において、確定された旅行日程、運送機関または宿泊機関の名称を記載できない場合には、契約書面において利用予定の宿泊機関および表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙したうえで、契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降にお申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した確定書面(最終日程表)を交付します。
  4. 前項の場合において、手配状況の確認を希望されるお客様から問合せがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
  5. 確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、確定書面に記載するところに特定されます。
  6. 当社は、あらかじめお客様の承諾を得て、企画書面、契約書面または確定書面の交付に代えて、電子メールの送信、販売サイト上の予約詳細画面への掲載その他の情報通信の技術を利用する方法により、これらの書面に記載すべき事項(以下「記載事項」といいます。)を提供することがあります。この場合、当社は、お客様の使用に係る通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。お客様の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専らお客様の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、お客様が記載事項を閲覧したことを確認します。

6. 旅行代金のお支払い

  1. 旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当たる日より前(日帰り旅行にあっては3日目に当たる日より前)に、企画書面または契約書面に明示する期日までにお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当たる日以降(日帰り旅行にあっては3日目に当たる日以降)にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
  2. 通信契約の場合、当社は、提携会社のカードにより、所定の伝票への会員の署名なくして、旅行代金、取消料、追加代金その他お客様が当社に支払うべき金額の支払いを受けます。この場合のカード利用日は、お客様および当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、原則として契約成立日とします。
  3. 旅行代金は、企画書面および契約書面に「旅行代金」として表示した額をいい、企画料金を含みます。お客様が複数名でお申込みの場合は、お一人様ごとに表示した額によります。旅行代金は、申込金、取消料、違約料および変更補償金の額の算出の基準となります。
  4. 旅行代金の額は、企画書面に明示する利用運送機関、宿泊機関、利用人数、出発日その他の条件によって異なります。お申込みの際には、該当する条件の旅行代金をご確認ください。

7. 旅行代金に含まれるもの・含まれないもの

(1) 旅行代金に含まれるもの

  • 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(特に明示のない限り、航空機は普通席・エコノミークラス、鉄道は普通車指定席または自由席、バスは普通座席とします。)
  • 旅行日程に明示した宿泊の料金および税・サービス料金(特に明示のない限り、企画書面に記載した室数・利用人数を基準とします。)
  • 旅行日程に明示した食事の料金および税・サービス料金
  • 旅行日程に明示した観光の料金(入場料、ガイド料金等)、体験型イベント(脱出ゲーム、謎解き、マーダーミステリー等)の参加料金、会場の貸切料金および必要な備品のレンタル料金
  • 旅行日程に明示した送迎バス等の料金
  • 添乗員が同行する旅行における添乗員の同行に要する費用
  • 団体行動に必要な心付け
  • 企画料金(企画書面に明示した場合)
  • その他企画書面に「旅行代金に含まれる」旨を明示した費用

上記の費用は、お客様のご都合により一部を利用されなくても、原則として払戻しはいたしません。

(2) 旅行代金に含まれないもの

前項に掲げるもの以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。

  • 超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数を超える分について)
  • クリーニング代、電報・電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、その他追加飲食等の個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
  • ご自宅から集合地・解散地までの交通費、宿泊費等の諸費用
  • 旅行日程に含まれない観光、体験型イベントの延長参加および自由行動中の諸費用
  • お一人様で1室をご利用になる場合の追加代金(企画書面に明示した室割りと異なる場合)
  • 任意の国内旅行保険の保険料
  • 希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金
  • 旅行中の傷病に関する医療費
  • その他企画書面に「旅行代金に含まれない」旨を明示した費用

8. 旅行代金の変更

  1. 当社は、旅行契約の成立後であっても、利用する運送機関の運賃・料金(以下「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額される場合においては、その増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加または減少することがあります。
  2. 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。
  3. 当社は、第1項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
  4. 当社は、「10. 契約内容の変更」(1)に基づく当社による契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少または増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
  5. 当社は、「10. 契約内容の変更」(2)に基づくお客様の依頼による契約内容の変更により旅行の実施に要する費用の減少または増加が生じる場合は、当該契約内容の変更の際に、その範囲内において旅行代金の額を変更します。
  6. 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

9. 旅行者の交替

  1. 当社と旅行契約を締結したお客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
  2. お客様は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入のうえ、所定の金額の手数料とともに、当社に提出していただきます。手数料の額は企画書面に明示します。
  3. 契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利および義務を承継するものとします。
  4. 当社は、運送・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない場合、または体験型イベントの参加者が確定している場合等には、交替をお断りすることがあります。

10. 契約内容の変更

(1) 当社による契約内容の変更

  1. 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。
  2. 体験型イベントの主催者または会場の都合により、イベントの内容、開催日時または会場が変更される場合も、前項と同様に取り扱います。

(2) お客様の依頼による契約内容の変更と費用のご負担

  1. お客様は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限りお客様の求めに応じます。
  2. 前項の変更により旅行の実施に要する費用の減少または増加が生じる場合(変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して運送・宿泊機関等または体験型イベントの主催者に支払うべき取消料、違約料その他の費用を含みます。)は、「8. 旅行代金の変更」第5項の定めにより、その範囲内において旅行代金の額を変更します。増加した費用はお客様のご負担となります。変更に先立ち、変更後の旅行代金をお知らせします。
  3. お客様の依頼による契約内容の変更は、「17. 旅程保証」に定める変更補償金の支払いの対象とはなりません。
  4. 契約責任者を定めた団体・グループの旅行における契約内容の変更の依頼は、契約責任者からお申し出ください。

11. お客様による旅行契約の解除・払戻し

(1) 旅行開始前の解除

  1. お客様は、いつでも下表に定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻します。申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。
  2. 解除のお申し出は、当社の営業時間内に、販売サイト上の所定の手続、電子メールまたは電話により当社にご連絡ください。取消料の算定は、お客様の解除のお申し出が当社に到達した日を基準とします。営業時間外に到達した解除のお申し出は、翌営業日の到達として取り扱います。
  3. 通信契約を解除する場合、当社は、提携会社のカードにより、所定の伝票への会員の署名なくして取消料の支払いを受けます。この場合のカード利用日は、お客様が解除をお申し出になった日とします。
  4. 契約責任者を定めた団体・グループの旅行において、構成者の一部が解除する場合も、解除する構成者ごとに下表の取消料を申し受けます。構成者の減少により、残る構成者の旅行代金(1室あたりの利用人数や貸切料金の分担等)が増額となる場合は、その差額を申し受けます。
取消料(国内旅行・お一人様につき)
旅行契約の解除期日取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目(日帰り旅行にあっては11日目)に当たる日以前の解除企画料金に相当する金額(企画書面および契約書面に企画料金の金額を明示した場合に限ります。明示がない場合は無料です。)
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降8日目に当たる日までの解除旅行代金の20%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降2日目に当たる日までの解除旅行代金の30%
旅行開始日の前日の解除旅行代金の40%
旅行開始当日の解除(旅行開始後の解除を除きます。)旅行代金の50%
旅行開始後の解除または無連絡不参加旅行代金の100%
貸切船舶を利用する旅行当該船舶に係る取消料の規定によります(企画書面に明示します。)。

注1 「旅行開始後」とは、当社約款別紙「特別補償規程」第2条第3項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。

注2 取消料の額は、上表の率を上限として企画書面および契約書面に明示します。貸切船舶を利用する旅行については、当該船舶に係る取消料の規定によるものとし、その旨および取消料の額を企画書面および契約書面に明示します。上表の区分以外の事由により上表の率を超える取消料を申し受けることはありません。

(2) 取消料をいただかずに解除できる場合

お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。

  1. 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が「17. 旅程保証」の表左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
  2. 「8. 旅行代金の変更」第1項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
  3. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  4. 当社がお客様に対し、「5. 契約書面と確定書面」第3項に定める期日までに確定書面を交付しなかったとき。
  5. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

(3) 旅行開始後の解除

  1. お客様のご都合により旅行開始後に離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
  2. お客様は、旅行開始後において、お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき、または当社がその旨を告げたときは、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
  3. 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。

12. 当社による旅行契約の解除

(1) 旅行開始前の解除

当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。この場合、既に収受している旅行代金(または申込金)の全額を払い戻します。

  1. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
  2. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
  3. お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
  4. スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
  5. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  6. 通信契約を締結した場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
  7. お客様が「4. 申込条件」第5項に定める反社会的勢力に該当し、または同項に定める行為を行ったと認められるとき。

受注型企画旅行は、お客様の依頼に基づいて計画を作成し実施する旅行ですので、募集型企画旅行と異なり、最少催行人員の未達を理由とする当社からの解除(催行中止)はありません。参加人数が変更になった場合は、「8. 旅行代金の変更」の定めにより旅行代金を変更することがあります。

(2) 旅行代金が期日までに支払われない場合

お客様が「6. 旅行代金のお支払い」に定める期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は、当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとして取り扱います。この場合、お客様は、当社に対し、「11. お客様による旅行契約の解除・払戻し」の表に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。

(3) 旅行開始後の解除

  1. 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。
    1. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
    2. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違反、これらの者またはその他のお客様に対する暴行または脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
    3. お客様が「4. 申込条件」第5項に定める反社会的勢力に該当し、または同項に定める行為を行ったと認められるとき。
    4. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
  2. 当社が前項の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既にその提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
  3. 前項の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
  4. 当社が第1項第一号または第四号の規定により旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。この場合、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、お客様のご負担となります。

13. 旅行代金の払戻し

  1. 当社は、「8. 旅行代金の変更」の規定により旅行代金を減額した場合、または「11. お客様による旅行契約の解除・払戻し」もしくは「12. 当社による旅行契約の解除」の規定によりお客様または当社が旅行契約を解除した場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。
  2. 通信契約の場合において、払い戻すべき金額が生じたときは、当社は、提携会社のカード会員規約に従って払い戻します。この場合、当社は、前項に定める期間内に払い戻すべき額をお客様に通知するものとし、カード利用日は、当社がその通知を行った日とします。
  3. 前2項の規定は、お客様または当社が当社約款に定めるところにより損害賠償を請求することを妨げるものではありません。

14. 添乗員等・旅程管理

  1. 添乗員の同行の有無は、お客様のご希望に応じて企画書面および契約書面に明示します。添乗員が同行する旅行では、添乗員は、旅程管理業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。添乗員が同行しない旅行では、お客様ご自身で旅行サービスの提供を受けるための手続を行っていただきます。この場合、当社は、お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類、集合場所・時間の案内その他の情報を確定書面によりお知らせします。悪天候等によりサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配および必要な手続は、お客様ご自身で行っていただきます(この取扱いは、当社約款の旅程管理に関する規定のただし書に基づく特約です。)。
  2. 添乗員または現地係員が同行または同行に代わる業務を行う場合、その業務を行う時間帯は、原則として8時から20時までとします。
  3. 当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
    1. お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
    2. 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
  4. お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
  5. 体験型イベントの実施中は、イベント主催者または会場係員の安全上の指示に従っていただきます。

15. 当社の責任

  1. 当社は、旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  2. お客様が次に掲げるような事由により損害を被られたときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
    1. 天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    2. 運送・宿泊機関等の事故もしくは火災またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    3. 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    4. 官公署の命令、感染症による隔離またはこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    5. 自由行動中の事故
    6. 食中毒
    7. 盗難
    8. 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、またはこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
  3. 当社は、手荷物について生じた第1項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

16. 特別補償

  1. 当社は、「15. 当社の責任」第1項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款の特別補償規程で定めるところにより、お客様が受注型企画旅行参加中にその生命、身体または手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。
  2. 補償金および見舞金の額は次のとおりです。
    特別補償の補償金・見舞金(国内旅行)
    種別金額(お一人様につき)
    死亡補償金1,500万円
    後遺障害補償金後遺障害の程度に応じて死亡補償金の3%から100%まで(最高1,500万円)
    入院見舞金入院日数に応じて2万円から20万円まで(180日以上 20万円、90日以上180日未満 10万円、7日以上90日未満 5万円、7日未満 2万円)
    通院見舞金通院日数が3日以上となった場合に、通院日数に応じて1万円から5万円まで(90日以上 5万円、7日以上90日未満 2万5,000円、3日以上7日未満 1万円)
    携帯品損害補償金お客様1名につき15万円を限度(ただし、補償対象品1個または1対あたり10万円を限度とし、損害額がお客様1名について1回の事故につき3,000円を超えない場合は、損害補償金を支払いません。)
  3. 当社は、お客様が被った損害について、「15. 当社の責任」第1項の規定に基づく当社の責任が生ずる場合は、当該損害に対して前項の補償金を支払うべきときは、その補償金の額の限度において、当社が負うべき損害賠償責任に基づいて支払うべき損害賠償金とみなします。
  4. 次に掲げる場合、当社は補償金および見舞金を支払いません。
    1. お客様の故意、酒酔い運転、無資格運転、疾病、妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置、脳疾患、心神喪失、闘争行為、犯罪行為、自殺行為、地震、噴火、津波、戦争、暴動、核燃料物質等に起因する損害
    2. お客様が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動を行っている間に生じた事故による損害(当該運動が当社の受注型企画旅行日程に含まれている場合を除きます。)
    3. 補償対象品のうち、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、稿本、設計書、帳簿、義歯、コンタクトレンズ、眼鏡、動物、植物、データその他の無体物、自動車、船舶、サーフボード等、および当社約款の特別補償規程第18条第2項に定めるその他の物品に生じた損害
  5. 当社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行または受注型企画旅行については、主たる受注型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。
  6. お客様が特別補償規程により補償金の支払いを受けた場合において、当該事故について当社が損害賠償責任を負うときは、補償金の額の限度において、当社の損害賠償金の支払義務は消滅します。

17. 旅程保証

  1. 当社は、下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に下表右欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に「15. 当社の責任」第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
    1. 次に掲げる事由による変更
      1. 天災地変
      2. 戦乱
      3. 暴動
      4. 官公署の命令
      5. 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
      6. 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
      7. 旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置
    2. 「11. お客様による旅行契約の解除・払戻し」または「12. 当社による旅行契約の解除」の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
    3. 「10. 契約内容の変更」(2)の規定に基づくお客様の依頼による変更
  2. 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1受注型企画旅行につき旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様1名に対して1受注型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
  3. 当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品またはサービスの提供をすることがあります。
  4. 当社が変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に「15. 当社の責任」第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
変更補償金の支払いが必要となる変更と1件あたりの率(旅行代金に対する%)
変更補償金の支払いが必要となる変更旅行開始前旅行開始後
一 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更1.53.0
二 契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストラン、体験型イベントの会場を含みます。)その他の旅行の目的地の変更1.02.0
三 契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。)1.02.0
四 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更1.02.0
五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更1.02.0
六 契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更1.02.0
七 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更1.02.0

注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。

注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えたうえで、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間、または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。

注3 第三号または第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。

注4 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

注5 第四号または第六号もしくは第七号に掲げる変更が1乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等または1泊につき1件として取り扱います。

18. お客様の責任

  1. お客様の故意または過失、法令もしくは公序良俗に反する行為、または当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
  2. お客様は、旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利・義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
  3. お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者または当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
  4. 体験型イベントにおいて、お客様が会場の設備、備品または演出用の物品を故意または過失により破損された場合、お客様にその修理または交換に要する費用をご負担いただくことがあります。また、イベントの内容(謎の答え、物語の結末等)を第三者に漏らさないよう主催者から求められている場合は、その求めに従っていただきます。

19. 国内旅行保険への加入のおすすめ

  1. ご旅行中、病気や事故によって多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で十分な額の国内旅行傷害保険に加入されることをおすすめします。
  2. 特別補償規程に基づく補償金および見舞金は、お客様ご自身が加入された保険の保険金とは別に支払われます。

20. 個人情報の取扱い

  1. 当社は、旅行の企画のご依頼およびお申込みの際にご提供いただいた個人情報(氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、生年月日、性別、緊急連絡先、クレジットカード情報その他の情報をいいます。)について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については企画書面、契約書面および確定書面に記載します。)の提供するサービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
  2. 当社は、前項の目的のため、運送・宿泊機関等、体験型イベントの主催者、保険会社および手配代行者に対し、お客様の氏名、年齢、性別、電話番号その他手配に必要な個人情報を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供します。
  3. 契約責任者を定めた団体・グループの旅行において、契約責任者から構成者の個人情報の提供を受ける場合、契約責任者は、構成者に対して本項に定める個人情報の利用目的および提供先を説明し、構成者の同意を得ていただきます。
  4. 当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客様の旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に傷病があった場合で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて、国内連絡先の方の同意を得るものとします。
  5. 当社は、お客様の個人情報を、当社の旅行商品、イベント、サービスに関する情報のご案内、旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、アンケートのお願い、統計資料の作成に利用させていただくことがあります。ただし、当社の旅行商品、イベント、サービスに関する広告・宣伝のご案内は、送信者及び内容をあらかじめ明示してお客様の同意を得た場合に限り行い、お申込み、購入又はフォローのみをもって同意があったものとは扱いません。お客様は、いつでも同意を撤回できます。
  6. 当社は、当社が保有するお客様の個人情報の開示、訂正、追加、削除、利用の停止または第三者への提供の停止のご請求に、法令の定めるところにより速やかに対応します。これらのご請求、その他個人情報の取扱いに関するお問い合わせは、本旅行条件書末尾に記載するお客様相談室までご連絡ください。
  7. 通信契約において取得したクレジットカード情報は、決済代行会社に対して決済に必要な範囲で提供するほかは、当社において決済以外の目的に利用しません。
  8. 個人情報の取扱いの詳細は、当社の個人情報保護方針(プライバシーポリシー)によります。本旅行条件書に定める利用目的は、個人情報保護方針に定める利用目的の範囲内で適用します。

21. 通信契約の特則・旅行条件の基準日・その他

(1) 通信契約の特則

  1. 通信契約においては、「カード利用日」とは、お客様または当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日をいいます。
  2. 通信契約における契約の成立時期は、「3. 旅行のお申込みと契約の成立時期」(2)第2項の定めによります。インターネットによるお申込みの場合、販売サイト上の予約完了(購入完了)の画面表示および予約完了を知らせる電子メールは、お申込みを受け付けた旨の通知であり、電子承諾通知ではありません。当社は、お申込みの内容を確認のうえ、承諾する旨の通知(旅行契約承諾のお知らせ)を電子メールまたは販売サイト上の表示により別途送信し、その到達時をもって電子承諾通知が到達したものとします。当社が商品画面に表示する承諾期限までに承諾または不承諾の通知を発しないときは、承諾したものとみなします。当社が承諾しない場合は、お支払いいただいた旅行代金の全額を払い戻します。
  3. 通信契約の解除に伴う取消料、旅行代金の払戻しおよびカード利用日の取扱いは、「11. お客様による旅行契約の解除・払戻し」および「13. 旅行代金の払戻し」の定めによります。
  4. 通信契約において、当社が通信契約の締結を承諾したにもかかわらず、お客様の有するクレジットカードが無効である等の理由により決済ができないことが判明した場合、当社は旅行契約を解除することがあります。この場合、当社はお客様に対し、別途定める方法により旅行代金等のお支払いを求めることがあります。

(2) インターネットによるお申込みの留意点

  1. 販売サイト「TICK.ET」上の専用申込ページからお申込みの場合、お申込み内容の入力誤り(氏名、生年月日、連絡先、参加人数、出発日等)はお客様の責任となります。お申込み前に入力内容を必ずご確認ください。
  2. 当社からの企画書面、予約確認、確定書面、変更のご連絡は、ご登録いただいた電子メールアドレス宛に送信します。迷惑メールの設定等により受信できない場合に生じた不利益について、当社は責任を負いかねます。
  3. 当社の紹介サイト「ESCAPE.ID」(https://escape.id/)に掲載する受注型企画旅行の事例や参考プランは、企画のご依頼をいただくための参考情報であり、企画書面ではありません。実際の旅行条件は、お客様ごとに交付する企画書面および契約書面によります。

(3) 事故等のお申出について

旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに確定書面でお知らせする連絡先にご通知ください(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)。緊急の場合は、まず警察、消防、医療機関等にご連絡のうえ、当社にご連絡ください。

(4) その他

  1. お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
  2. 当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
  3. お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しては、お客様ご自身の責任でご購入ください。
  4. 旅行条件の説明、契約の内容、旅行代金の額について、企画書面と本旅行条件書の記載が異なる場合は、企画書面の記載が優先します。
  5. この旅行契約に関して紛争が生じた場合は、日本法に準拠し、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(5) 旅行条件・旅行代金の基準日

本旅行条件書は2026年10月25日現在の内容です。この旅行条件は、2026年10月19日を基準としています。また、旅行代金は、企画書面に記載した基準日(企画書面に基準日の記載がない場合は企画書面の交付日)現在有効なものとして公示されている運賃・規則、または同日現在認可申請中の運賃・規則を基準として算出しています。

(6) 旅行企画・実施およびお問い合わせ窓口

旅行企画・実施

NINJA株式会社
観光庁長官登録旅行業第2156号(第一種旅行業)
登録年月日 令和6年1月25日、有効期間 令和6年1月25日から令和11年1月24日まで
一般社団法人日本旅行業協会(JATA)正会員(弁済業務保証金制度の保証社員)
〒140-0001 東京都品川区北品川3丁目6番6号
電話 03-4446-6622 メール [email protected]

総合旅行業務取扱管理者

商品毎に異なります(企画書面および商品画面に表示します)。

苦情窓口(お客様相談室)

NINJA株式会社 お客様相談室 電話 03-4446-6622 メール [email protected]

弁済業務保証金制度

当社は一般社団法人日本旅行業協会の保証社員です。当社との取引によって生じた債権に関し、一般社団法人日本旅行業協会の弁済業務保証金から、旅行業法の定める弁済限度額(7,000万円)の範囲内で弁済を受けることができます。お問い合わせは同協会(東京都千代田区霞が関三丁目3番3号 全日通霞が関ビル)までお願いします。

関連書面

旅行業約款(標準旅行業約款 令和8年4月1日適用)、取引条件説明書、旅行業務取扱料金表

第4部 海外受注型企画旅行条件書

この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。お申込みの前に必ずお読みいただき、内容をご確認のうえお申込みください。

1. 受注型企画旅行契約

  1. この旅行は、NINJA株式会社(東京都品川区北品川3丁目6番6号、観光庁長官登録旅行業第2156号。以下「当社」といいます。)が、お客様からの依頼により、旅行の目的地および日程、お客様が提供を受けることができる運送または宿泊のサービスの内容ならびにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する海外旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
  2. 旅行契約の内容・条件は、当社がお客様に交付する企画書面、本旅行条件書、契約成立後にお渡しする契約書面および確定書面(最終日程表)ならびに当社の旅行業約款(受注型企画旅行契約の部。以下「当社約款」といいます。)によります。本旅行条件書に定めのない事項は、当社約款によります。
  3. 当社が企画・実施する受注型企画旅行には、お客様のご要望に応じて、脱出ゲーム、謎解き、マーダーミステリーその他の体験型イベントへの参加を旅行サービスの一部として組み込むものがあります。これらのイベントの内容、開催日時、集合場所、使用言語、参加条件は企画書面および契約書面に明示します。
  4. 当社の営業所における旅行契約の取引の責任者である総合旅行業務取扱管理者は、商品毎に異なります(企画書面および当社の販売サイト「TICK.ET」(https://tick.et/)上の該当する商品画面に表示します)。総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく表記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。
  5. 当社の営業所の所在地、連絡先およびお客様相談室は、本旅行条件書末尾の「23. 通信契約の特則・旅行条件の基準日・その他」に記載しています。

2. 企画書面の交付と企画料金

  1. 当社は、お客様から旅行の企画の作成の依頼があったときは、お客様のご希望(渡航先、日程、参加人数、ご予算、利用航空会社、体験型イベントの種類等)をお伺いしたうえで、業務上の都合があるときを除き、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)を交付します。企画書面は、電子メールまたは販売サイト上の専用ページによりお渡しすることがあります。
  2. 当社は、企画書面において、当該企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。企画料金は、旅行代金の一部を構成します。
  3. 企画書面の交付は旅行契約の成立ではありません。お客様が企画書面の内容に同意され、「3. 旅行のお申込みと契約の成立時期」に定めるお申込みをいただき、当社がこれを承諾した時に旅行契約が成立します。
  4. お客様が企画書面の内容の変更を希望される場合、当社は、可能な限りこれに応じ、変更後の企画書面を改めて交付します。企画書面の作成および変更のための調査、見積り、海外の手配代行者への照会、航空座席の仮予約等に要した費用について、お客様が旅行契約を締結されなかった場合であっても、あらかじめお客様の同意を得て定めた企画料金に相当する金額を申し受けることがあります。

3. 旅行のお申込みと契約の成立時期

(1) お申込みの方法

  1. 企画書面の内容に同意のうえ旅行契約のお申込みをされるお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、下表の申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は、旅行代金、取消料または違約料のそれぞれ一部または全部として取り扱います。
  2. 当社は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約のお申込みを受け付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、お客様は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に申込書と申込金を提出していただくか、または次項の通信契約の申込手続を完了していただく必要があります。この期間内に申込書と申込金の提出または通信契約の申込手続がない場合、当社は予約がなかったものとして取り扱います。
  3. 当社は、当社が提携するクレジットカード会社のカード会員(以下「会員」といいます。)から、会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受けることを条件として、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段により旅行契約のお申込みを受け付けることがあります(以下、この方法により締結する契約を「通信契約」といいます。)。通信契約のお申込みに際しては、会員番号、カードの有効期限等をお申し出いただきます。通信契約は、当社の販売サイト「TICK.ET」上に設ける当該旅行専用の申込ページにおけるクレジットカード決済によるオンライン申込みを主な方法とします。
  4. お客様が通信契約をお申込みになった場合、当社は、申込金のお支払いを受けることなくお申込みをお受けすることがあります。この場合、旅行代金の全額は、当社約款および本旅行条件書に定めるところにより、会員のカードにより決済いたします。
  5. 海外旅行のお申込みに際しては、旅券(パスポート)に記載されたとおりのローマ字氏名、生年月日、性別、国籍をお申し出いただきます。お申し出いただいた内容と旅券の記載が異なる場合、航空機への搭乗や出入国ができないことがあり、これにより生じた損害および再手配に要する費用はお客様のご負担となります。
申込金の額(お一人様につき)
区分申込金の額
書面または電話等によるお申込み旅行代金の100%以内の額で、企画書面に明示する額(企画書面に明示がない場合は旅行代金の全額)
通信契約の場合申込金は不要です。ただし、企画書面に申込金の定めがある場合はそれによります。

(2) 契約の成立時期

  1. 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立するものとします。
  2. 通信契約の場合、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知(電子メール、販売サイト上の画面表示その他の電子的な方法によるものを含み、以下「電子承諾通知」といいます。)がお客様に到達した時に成立するものとします。

(3) 団体・グループでのお申込み

  1. 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数のお客様が、その責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めてお申込みになった場合、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成するお客様(以下「構成者」といいます。)の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引および「10. 契約内容の変更」に定める契約内容の変更の依頼は、契約責任者との間で行います。
  2. 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿(旅券記載のローマ字氏名、生年月日、性別、国籍、旅券番号および有効期限を含みます。)を当社に提出していただきます。
  3. 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。
  4. 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
  5. 当社は、契約責任者との間で、申込金の支払いを受けることなく旅行契約の締結を承諾する旨の書面による特約を結ぶことがあります。この場合、旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立します。

4. 申込条件

  1. お申込み時点で満18歳未満の方は、親権者(法定代理人)の同意書が必要であり、保護者の同行を条件とします。ただし、企画書面に別段の定めがある場合はそれによります。
  2. 特定の年齢、資格、技能その他の参加条件を定めた旅行については、企画書面に明示した条件に合致しない場合、お申込みをお断りすることがあります。
  3. 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障がいをお持ちの方、食物アレルギーまたは動物アレルギーをお持ちの方、補助犬をご使用の方、その他特別な配慮を必要とする方は、その旨を企画のご依頼時またはお申込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様のお申し出に基づいて当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様のご負担となります。当社は、お客様のお申し出を受けて、医師の診断書の提出をお願いすることや、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者または同伴者の同行、旅行内容の一部変更をお願いすることがあります。
  4. お客様は、渡航先の国または地域への入国および出国に必要な有効な旅券、査証、電子渡航認証、再入国許可その他の渡航手続上の書類を、旅行開始日までにご自身の責任と費用でご用意ください。これらの書類が整わないことにより旅行に参加できない場合も、当社又は手配代行者の責めに帰すべき事由による場合を除き、「11. お客様による旅行契約の解除・払戻し」の表に定める取消料を申し受けます。
  5. 脱出ゲーム、謎解き、マーダーミステリーその他の体験型イベントへの参加を含む旅行では、企画書面に記載するイベントの参加条件(年齢、人数、使用言語、所要時間、暗所・閉所・大きな音等の演出の有無など)をご確認のうえお申込みください。
  6. お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき、お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき、お客様が風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行ったときは、お申込みをお断りすることがあります。
  7. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合には、お申込みをお断りすることがあります。
  8. 通信契約をお申込みになる場合において、お客様が会員資格を有しない場合、会員のお持ちのクレジットカードが無効である場合その他お客様が旅行代金等に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できない場合には、お申込みをお断りすることがあります。
  9. その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りすることがあります。

5. 契約書面と確定書面

  1. 当社は、旅行契約の成立後速やかに、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。契約書面は、企画書面、本旅行条件書および旅行契約承諾のお知らせ(電子メールまたは販売サイト上の予約詳細画面)から構成されます。承諾期限の満了により契約が成立したときは、その後遅滞なく送信する予約詳細(契約内容の通知)をもって旅行契約承諾のお知らせに代えます。企画書面に企画料金の金額を明示した場合は、契約書面にもその金額を明示します。
  2. 当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面に記載するところによります。
  3. 契約書面において、確定された旅行日程、運送機関または宿泊機関の名称を記載できない場合には、契約書面において利用予定の宿泊機関および表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙したうえで、契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降にお申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した確定書面(最終日程表)を交付します。
  4. 前項の場合において、手配状況の確認を希望されるお客様から問合せがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
  5. 確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、確定書面に記載するところに特定されます。
  6. 当社は、あらかじめお客様の承諾を得て、企画書面、契約書面または確定書面の交付に代えて、電子メールの送信、販売サイト上の予約詳細画面への掲載その他の情報通信の技術を利用する方法により、これらの書面に記載すべき事項(以下「記載事項」といいます。)を提供することがあります。この場合、当社は、お客様の使用に係る通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。お客様の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専らお客様の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、お客様が記載事項を閲覧したことを確認します。

6. 旅行代金のお支払い

  1. 旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日より前に、企画書面または契約書面に明示する期日までにお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
  2. 通信契約の場合、当社は、提携会社のカードにより、所定の伝票への会員の署名なくして、旅行代金、取消料、追加代金その他お客様が当社に支払うべき金額の支払いを受けます。この場合のカード利用日は、お客様および当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、原則として契約成立日とします。
  3. 旅行代金は、企画書面および契約書面に「旅行代金」として表示した額をいい、企画料金を含みます。お客様が複数名でお申込みの場合は、お一人様ごとに表示した額によります。旅行代金は、申込金、取消料、違約料および変更補償金の額の算出の基準となります。
  4. 旅行代金の額は、企画書面に明示する利用航空会社、宿泊機関、利用人数、出発日、出発地その他の条件によって異なります。お申込みの際には、該当する条件の旅行代金をご確認ください。
  5. 旅行代金は日本円建てで表示します。クレジットカード決済の場合も、日本円で決済します。

7. 旅行代金に含まれるもの・含まれないもの

(1) 旅行代金に含まれるもの

  • 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金(特に明示のない限り、航空機はエコノミークラス、鉄道は普通車指定席または自由席とします。)
  • 旅行日程に明示した送迎バス等の料金(空港・駅・港と宿泊機関との間の送迎を含みます。)
  • 旅行日程に明示した宿泊の料金および税・サービス料金(特に明示のない限り、企画書面に記載した室数・利用人数を基準とします。)
  • 旅行日程に明示した食事の料金および税・サービス料金
  • 旅行日程に明示した観光の料金(入場料、ガイド料金等)、体験型イベント(脱出ゲーム、謎解き、マーダーミステリー等)の参加料金、会場の貸切料金および必要な備品のレンタル料金
  • 添乗員が同行する旅行における添乗員の同行に要する費用
  • 団体行動に必要な心付け
  • 企画料金(企画書面に明示した場合)
  • 企画書面に「旅行代金に含む」旨を明示した場合の燃油サーチャージ、空港税、出入国税、空港施設使用料等
  • その他企画書面に「旅行代金に含まれる」旨を明示した費用

上記の費用は、お客様のご都合により一部を利用されなくても、原則として払戻しはいたしません。

(2) 旅行代金に含まれないもの

前項に掲げるもの以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。

  • 企画書面に「旅行代金に含まない」旨を明示した場合の燃油サーチャージ、日本国内および海外の空港税、出入国税、空港施設使用料、旅客保安サービス料等(これらは旅行代金とは別に、企画書面に明示する額を申し受けます。)
  • 超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数を超える分について)
  • クリーニング代、電報・電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、その他追加飲食等の個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
  • 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代、査証料、電子渡航認証料、予防接種料金、渡航手続代行料金等)
  • ご自宅から集合地・解散地(空港等)までの交通費、宿泊費等の諸費用
  • 旅行日程に含まれない観光、体験型イベントの延長参加および自由行動中の諸費用
  • お一人様で1室をご利用になる場合の追加代金(企画書面に明示した室割りと異なる場合)
  • 任意の海外旅行保険の保険料
  • 希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金
  • 旅行中の傷病に関する医療費、移送費
  • 渡航先の国または地域が徴収する観光税、宿泊税、都市税、リゾート手数料等で現地にてお支払いいただくもの
  • その他企画書面に「旅行代金に含まれない」旨を明示した費用

8. 旅行代金の変更

  1. 当社は、旅行契約の成立後であっても、利用する運送機関の運賃・料金(以下「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額される場合においては、その増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加または減少することがあります。
  2. 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。
  3. 当社は、第1項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
  4. 当社は、「10. 契約内容の変更」(1)に基づく当社による契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少または増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
  5. 当社は、「10. 契約内容の変更」(2)に基づくお客様の依頼による契約内容の変更により旅行の実施に要する費用の減少または増加が生じる場合は、当該契約内容の変更の際に、その範囲内において旅行代金の額を変更します。
  6. 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
  7. 旅行代金に含まれない燃油サーチャージ、空港税等の額が、お申込み後に増額または減額された場合は、その差額を追加して申し受け、または払い戻します。

9. 旅行者の交替

  1. 当社と旅行契約を締結したお客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
  2. お客様は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入のうえ、所定の金額の手数料とともに、当社に提出していただきます。手数料の額は企画書面に明示します。
  3. 契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利および義務を承継するものとします。
  4. 当社は、航空会社その他の運送・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない場合、航空券の発券後である場合、体験型イベントの参加者が確定している場合等には、交替をお断りすることがあります。交替に伴い航空券の再発券等の実費が生じる場合は、手数料とは別にその実費を申し受けます。

10. 契約内容の変更

(1) 当社による契約内容の変更

  1. 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。
  2. 体験型イベントの主催者または会場の都合により、イベントの内容、開催日時または会場が変更される場合も、前項と同様に取り扱います。

(2) お客様の依頼による契約内容の変更と費用のご負担

  1. お客様は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限りお客様の求めに応じます。
  2. 前項の変更により旅行の実施に要する費用の減少または増加が生じる場合(変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して航空会社、宿泊機関、海外の手配代行者または体験型イベントの主催者に支払うべき取消料、違約料、航空券の変更手数料その他の費用を含みます。)は、「8. 旅行代金の変更」第5項の定めにより、その範囲内において旅行代金の額を変更します。増加した費用はお客様のご負担となります。変更に先立ち、変更後の旅行代金をお知らせします。
  3. お客様の依頼による契約内容の変更は、「17. 旅程保証」に定める変更補償金の支払いの対象とはなりません。
  4. 契約責任者を定めた団体・グループの旅行における契約内容の変更の依頼は、契約責任者からお申し出ください。

11. お客様による旅行契約の解除・払戻し

(1) 旅行開始前の解除

  1. お客様は、いつでも下表に定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻します。申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。
  2. 解除のお申し出は、当社の営業時間内に、販売サイト上の所定の手続、電子メールまたは電話により当社にご連絡ください。取消料の算定は、お客様の解除のお申し出が当社に到達した日(日本時間)を基準とします。営業時間外に到達した解除のお申し出は、翌営業日の到達として取り扱います。
  3. 通信契約を解除する場合、当社は、提携会社のカードにより、所定の伝票への会員の署名なくして取消料の支払いを受けます。この場合のカード利用日は、お客様が解除をお申し出になった日とします。
  4. 契約責任者を定めた団体・グループの旅行において、構成者の一部が解除する場合も、解除する構成者ごとに下表の取消料を申し受けます。構成者の減少により、残る構成者の旅行代金(1室あたりの利用人数や貸切料金の分担等)が増額となる場合は、その差額を申し受けます。
取消料(海外旅行・お一人様につき)
区分旅行契約の解除期日取消料
(一) 本邦出国時または帰国時に航空機を利用する旅行((二)に掲げる旅行を除きます。)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって31日目に当たる日以前の解除企画料金に相当する金額(企画書面および契約書面に企画料金の金額を明示した場合に限ります。明示がない場合は無料です。)
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降3日目に当たる日までの解除旅行代金の20%
旅行開始日の前々日以降旅行開始当日までの解除(旅行開始後の解除を除きます。)旅行代金の50%
旅行開始後の解除または無連絡不参加旅行代金の100%
(二) 貸切航空機を利用する旅行旅行開始日の前日から起算してさかのぼって91日目に当たる日以前の解除企画料金に相当する金額(企画書面および契約書面に企画料金の金額を明示した場合に限ります。明示がない場合は無料です。)
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降31日目に当たる日までの解除旅行代金の20%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降21日目に当たる日までの解除旅行代金の50%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降4日目に当たる日までの解除旅行代金の80%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除、旅行開始後の解除または無連絡不参加旅行代金の100%
(三) 本邦出国時および帰国時に船舶を利用する旅行当該船舶に係る取消料の規定によります(企画書面に明示します。)。

注1 「旅行開始後」とは、当社約款別紙「特別補償規程」第2条第3項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。

注2 取消料の額は、上表の率を上限として企画書面および契約書面に明示します。貸切航空機を利用する旅行については上表の当該区分により、貸切船舶を利用する旅行については当該船舶に係る取消料の規定によるものとし、その旨および取消料の額を企画書面および契約書面に明示します。上表の区分以外の事由により上表の率を超える取消料を申し受けることはありません。

注3 旅行代金とは別に申し受ける燃油サーチャージ、空港税等は、解除の際に全額を払い戻します。ただし、航空券の発券後は、航空会社の規定による払戻手数料を差し引くことがあります。

(2) 取消料をいただかずに解除できる場合

お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。

  1. 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が「17. 旅程保証」の表左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
  2. 「8. 旅行代金の変更」第1項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
  3. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  4. 当社がお客様に対し、「5. 契約書面と確定書面」第3項に定める期日までに確定書面を交付しなかったとき。
  5. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

外務省が渡航先の国または地域について「渡航中止勧告」または「退避勧告」の危険情報を発出した場合は、前項第三号に該当するものとして取り扱います。「十分注意してください」または「不要不急の渡航は止めてください」の危険情報が発出されているのみの場合は、これに該当せず、旅行の実施に支障がないと当社が判断したときは旅行を実施し、お客様のご都合による解除には所定の取消料を申し受けます。

(3) 旅行開始後の解除

  1. お客様のご都合により旅行開始後に離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
  2. お客様は、旅行開始後において、お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき、または当社がその旨を告げたときは、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
  3. 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。

12. 当社による旅行契約の解除

(1) 旅行開始前の解除

当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。この場合、既に収受している旅行代金(または申込金)の全額を払い戻します。

  1. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
  2. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
  3. お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
  4. スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
  5. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  6. 通信契約を締結した場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
  7. お客様が「4. 申込条件」第6項に定める反社会的勢力に該当し、または同項に定める行為を行ったと認められるとき。

受注型企画旅行は、お客様の依頼に基づいて計画を作成し実施する旅行ですので、募集型企画旅行と異なり、最少催行人員の未達を理由とする当社からの解除(催行中止)はありません。参加人数が変更になった場合は、「8. 旅行代金の変更」の定めにより旅行代金を変更することがあります。

(2) 旅行代金が期日までに支払われない場合

お客様が「6. 旅行代金のお支払い」に定める期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は、当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとして取り扱います。この場合、お客様は、当社に対し、「11. お客様による旅行契約の解除・払戻し」の表に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。

(3) 旅行開始後の解除

  1. 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。
    1. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
    2. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違反、これらの者またはその他のお客様に対する暴行または脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
    3. お客様が「4. 申込条件」第6項に定める反社会的勢力に該当し、または同項に定める行為を行ったと認められるとき。
    4. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
  2. 当社が前項の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既にその提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
  3. 前項の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
  4. 当社が第1項第一号または第四号の規定により旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。この場合、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、お客様のご負担となります。

13. 旅行代金の払戻し

  1. 当社は、「8. 旅行代金の変更」の規定により旅行代金を減額した場合、または「11. お客様による旅行契約の解除・払戻し」もしくは「12. 当社による旅行契約の解除」の規定によりお客様または当社が旅行契約を解除した場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。
  2. 通信契約の場合において、払い戻すべき金額が生じたときは、当社は、提携会社のカード会員規約に従って払い戻します。この場合、当社は、前項に定める期間内に払い戻すべき額をお客様に通知するものとし、カード利用日は、当社がその通知を行った日とします。
  3. 前2項の規定は、お客様または当社が当社約款に定めるところにより損害賠償を請求することを妨げるものではありません。

14. 添乗員等・旅程管理

  1. 添乗員の同行の有無は、お客様のご希望に応じて企画書面および契約書面に明示します。添乗員が同行する旅行では、添乗員は、旅程管理業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。添乗員が同行しない旅行では、現地係員がお世話をする場合を除き、お客様ご自身で旅行サービスの提供を受けるための手続を行っていただきます。この場合、当社は、お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類、集合場所・時間の案内、現地の緊急連絡先その他の情報を確定書面によりお知らせします。悪天候等によりサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配および必要な手続は、お客様ご自身で行っていただきます(この取扱いは、当社約款の旅程管理に関する規定のただし書に基づく特約です。)。
  2. 添乗員または現地係員が同行または同行に代わる業務を行う場合、その業務を行う時間帯は、原則として8時から20時までとします。
  3. 当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
    1. お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
    2. 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
  4. お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
  5. 体験型イベントの実施中は、イベント主催者または会場係員の安全上の指示に従っていただきます。

15. 当社の責任

  1. 当社は、旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  2. お客様が次に掲げるような事由により損害を被られたときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
    1. 天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    2. 運送・宿泊機関等の事故もしくは火災またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    3. 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    4. 官公署の命令、外国の出入国規制、感染症による隔離またはこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    5. 自由行動中の事故
    6. 食中毒
    7. 盗難
    8. 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、またはこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
  3. 当社は、手荷物について生じた第1項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

16. 特別補償

  1. 当社は、「15. 当社の責任」第1項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款の特別補償規程で定めるところにより、お客様が受注型企画旅行参加中にその生命、身体または手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。
  2. 補償金および見舞金の額は次のとおりです。
    特別補償の補償金・見舞金(海外旅行)
    種別金額(お一人様につき)
    死亡補償金2,500万円
    後遺障害補償金後遺障害の程度に応じて死亡補償金の3%から100%まで(最高2,500万円)
    入院見舞金入院日数に応じて4万円から40万円まで(180日以上 40万円、90日以上180日未満 20万円、7日以上90日未満 10万円、7日未満 4万円)
    通院見舞金通院日数が3日以上となった場合に、通院日数に応じて2万円から10万円まで(90日以上 10万円、7日以上90日未満 5万円、3日以上7日未満 2万円)
    携帯品損害補償金お客様1名につき15万円を限度(ただし、補償対象品1個または1対あたり10万円を限度とし、損害額がお客様1名について1回の事故につき3,000円を超えない場合は、損害補償金を支払いません。)
  3. 当社は、お客様が被った損害について、「15. 当社の責任」第1項の規定に基づく当社の責任が生ずる場合は、当該損害に対して前項の補償金を支払うべきときは、その補償金の額の限度において、当社が負うべき損害賠償責任に基づいて支払うべき損害賠償金とみなします。
  4. 次に掲げる場合、当社は補償金および見舞金を支払いません。
    1. お客様の故意、酒酔い運転、無資格運転、疾病、妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置、脳疾患、心神喪失、闘争行為、犯罪行為、自殺行為、地震、噴火、津波、戦争、暴動、核燃料物質等に起因する損害(ただし、地震、噴火、津波については、海外旅行中に生じた損害は補償の対象となります。)
    2. お客様が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動を行っている間に生じた事故による損害(当該運動が当社の受注型企画旅行日程に含まれている場合を除きます。)
    3. 補償対象品のうち、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、稿本、設計書、帳簿、義歯、コンタクトレンズ、眼鏡、動物、植物、データその他の無体物、自動車、船舶、サーフボード等、および当社約款の特別補償規程第18条第2項に定めるその他の物品に生じた損害
  5. 当社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行または受注型企画旅行については、主たる受注型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。
  6. お客様が特別補償規程により補償金の支払いを受けた場合において、当該事故について当社が損害賠償責任を負うときは、補償金の額の限度において、当社の損害賠償金の支払義務は消滅します。

17. 旅程保証

  1. 当社は、下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に下表右欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に「15. 当社の責任」第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
    1. 次に掲げる事由による変更
      1. 天災地変
      2. 戦乱
      3. 暴動
      4. 官公署の命令
      5. 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
      6. 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
      7. 旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置
    2. 「11. お客様による旅行契約の解除・払戻し」または「12. 当社による旅行契約の解除」の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
    3. 「10. 契約内容の変更」(2)の規定に基づくお客様の依頼による変更
  2. 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1受注型企画旅行につき旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様1名に対して1受注型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
  3. 当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品またはサービスの提供をすることがあります。
  4. 当社が変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に「15. 当社の責任」第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
変更補償金の支払いが必要となる変更と1件あたりの率(旅行代金に対する%)
変更補償金の支払いが必要となる変更旅行開始前旅行開始後
一 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更1.53.0
二 契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストラン、体験型イベントの会場を含みます。)その他の旅行の目的地の変更1.02.0
三 契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。)1.02.0
四 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更1.02.0
五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更1.02.0
六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更1.02.0
七 契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更1.02.0
八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更1.02.0

注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。

注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えたうえで、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間、または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。

注3 第三号または第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。

注4 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

注5 第四号または第七号もしくは第八号に掲げる変更が1乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等または1泊につき1件として取り扱います。

18. お客様の責任

  1. お客様の故意または過失、法令もしくは公序良俗に反する行為、または当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
  2. お客様は、旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利・義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
  3. お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者または当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
  4. お客様は、渡航先の国または地域の法令、宗教上・文化上の慣習、公共の秩序を尊重し、これに従わなければなりません。
  5. 体験型イベントにおいて、お客様が会場の設備、備品または演出用の物品を故意または過失により破損された場合、お客様にその修理または交換に要する費用をご負担いただくことがあります。また、イベントの内容(謎の答え、物語の結末等)を第三者に漏らさないよう主催者から求められている場合は、その求めに従っていただきます。

19. 旅券・査証・保健衛生・海外危険情報

(1) 旅券・査証

  1. 現在お持ちの旅券(パスポート)が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証(ビザ)・電子渡航認証の取得、および渡航先の出入国に必要な手続は、お客様ご自身の責任で行っていただきます。渡航先の国または地域ごとに必要となる旅券の残存有効期間、査証の要否、旅券の未使用査証欄の必要ページ数は、企画書面に明示します。
  2. 日本国籍以外の方は、ご自身の国籍国の旅券および渡航先の国または地域の査証の要否、日本への再入国の許可等について、ご自身で渡航先の大使館・領事館および日本の出入国在留管理庁等にご確認ください。
  3. 当社は、お客様のご依頼により、別途の渡航手続代行料金をいただいて、旅券・査証の取得に必要な書類の作成、取得の代行等を承ります。この場合は、当社の渡航手続代行条件書によります。
  4. 旅券・査証等の不備、記載事項の誤り、残存有効期間の不足、出入国審査における入国拒否等により旅行に参加できない場合、または渡航先から退去を命じられた場合であっても、当社又は手配代行者の責めに帰すべき事由による場合を除き、当社は責任を負わず、「11. お客様による旅行契約の解除・払戻し」の表に定める取消料を申し受けます。

(2) 海外危険情報

  1. 渡航先(国または地域)によっては、外務省「海外安全ホームページ」(https://www.anzen.mofa.go.jp/)で、海外危険情報等、安全関係の情報が出されている場合があります。企画のご依頼の際、お申込みの際、および出発前に必ずご確認ください。
  2. 当社は、渡航先に係る海外危険情報が発出されている場合は、その旨を企画書面または確定書面においてお知らせします。また、外務省の「たびレジ」(海外旅行登録システム)への登録をおすすめします。
  3. 海外危険情報が発出されていることのみをもって、旅行の実施が直ちに中止されるものではありません。旅行の実施および中止の判断は「11. お客様による旅行契約の解除・払戻し」および「12. 当社による旅行契約の解除」の定めによります。

(3) 保健衛生

  1. 渡航先の衛生状況については、厚生労働省検疫所「海外で健康に過ごすために」(FORTH)のホームページ(https://www.forth.go.jp/)でご確認ください。
  2. 渡航先の国または地域によっては、入国に際して予防接種証明書、健康状態に関する申告等が求められることがあります。これらの手続および費用はお客様のご負担となります。
  3. 旅行中に体調を崩された場合は、速やかに添乗員、現地係員または確定書面に記載する緊急連絡先にご連絡ください。

20. 海外旅行保険への加入のおすすめ・現地での事故対応

(1) 海外旅行保険への加入のおすすめ

  1. 海外において、病気や怪我をした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で十分な額の海外旅行保険に加入されることを強くおすすめします。海外旅行保険については、当社の担当者にお問い合わせください。
  2. 特別補償規程に基づく補償金および見舞金は、お客様ご自身が加入された保険の保険金とは別に支払われます。ただし、特別補償規程の補償は、治療費、移送費、救援者費用等を直接補償するものではありません。

(2) 現地での事故対応

  1. 旅行中に、事故、盗難、病気などが生じた場合は、直ちに確定書面でお知らせする現地緊急連絡先または当社にご通知ください(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)。
  2. 当社は、お客様から通知を受けたときは、添乗員、現地係員または手配代行者を通じて、医療機関のご案内、警察への届出の援助、旅券の紛失・盗難時における在外公館の連絡先のご案内その他の必要な援助を行います。ただし、これらの援助に要する費用(治療費、移送費、通訳費、交通費、宿泊費、通信費等)はお客様のご負担となります。
  3. 旅券を紛失または盗難された場合、渡航先の日本国大使館または総領事館において旅券の再発給または「帰国のための渡航書」の発給を受ける必要があります。この手続および帰国便の変更等に要する費用は、お客様のご負担となります。

21. 通貨・為替・海外渡航上の留意事項

  1. 旅行代金は日本円建てで表示し、「8. 旅行代金の変更」に定める場合を除き、お申込み後の為替相場の変動によって旅行代金を変更することはありません。ただし、企画書面において、現地払いの費用を外貨建てで明示した場合は、その費用については現地の為替相場によります。
  2. 旅行代金に含まれない現地での諸費用(食事、買物、オプショナルツアー、チップ、現地で徴収される税金等)は、現地通貨またはクレジットカードによりお客様ご自身でお支払いいただきます。外貨両替の手数料、クレジットカード利用に伴う海外事務手数料は、お客様のご負担となります。
  3. 渡航先への現金、貴金属、医薬品、食品、動植物等の持込みおよび持出しには、各国の法令による制限や申告義務があります。出発前に渡航先の規則をご確認ください。
  4. 航空機の運航スケジュールは、航空会社の都合により変更されることがあります。日本発着便および現地での乗継便の最新の運航状況は、確定書面および航空会社の案内でご確認ください。
  5. 渡航先の国または地域によっては、電子機器の持込み制限、撮影禁止区域、服装の規制等があります。体験型イベントの会場においても、撮影・録音の禁止等のルールが定められていることがありますので、主催者の指示に従ってください。
  6. 時差、気候、宗教行事、現地の祝祭日等により、旅行日程に記載した観光施設・店舗が休業する場合、または営業時間が短縮される場合があります。その場合、当社は「10. 契約内容の変更」(1)の定めにより契約内容を変更することがあります。

22. 個人情報の取扱い

  1. 当社は、旅行の企画のご依頼およびお申込みの際にご提供いただいた個人情報(氏名、ローマ字氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、生年月日、性別、国籍、旅券番号・有効期限、緊急連絡先、クレジットカード情報その他の情報をいいます。)について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については企画書面、契約書面および確定書面に記載します。)の提供するサービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
  2. 当社は、前項の目的のため、運送・宿泊機関等、体験型イベントの主催者、保険会社、手配代行者(海外の現地手配会社を含みます。)および渡航先の国または地域の出入国管理当局等に対し、お客様の氏名、年齢、性別、旅券番号、電話番号その他手配および出入国手続に必要な個人情報を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供します。海外の手配代行者等への提供は、個人情報の保護に関する法律に定める外国にある第三者への提供に該当します。提供先は、お客様の旅行先の国または地域に所在する手配会社、運送・宿泊機関および出入国管理当局等です。各国または地域の個人情報の保護に関する制度は、個人情報保護委員会が公表する資料をご参照ください。提供先が講じる個人情報の保護のための措置は、確認できない場合があります。お客様は、この説明を確認のうえ、お申込みの際に、この提供に同意いただきます。
  3. 契約責任者を定めた団体・グループの旅行において、契約責任者から構成者の個人情報の提供を受ける場合、契約責任者は、構成者に対して本項に定める個人情報の利用目的および提供先を説明し、構成者の同意を得ていただきます。
  4. 当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客様の旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に傷病があった場合で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて、国内連絡先の方の同意を得るものとします。
  5. 当社は、お客様の個人情報を、当社の旅行商品、イベント、サービスに関する情報のご案内、旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、アンケートのお願い、統計資料の作成に利用させていただくことがあります。ただし、当社の旅行商品、イベント、サービスに関する広告・宣伝のご案内は、送信者及び内容をあらかじめ明示してお客様の同意を得た場合に限り行い、お申込み、購入又はフォローのみをもって同意があったものとは扱いません。お客様は、いつでも同意を撤回できます。
  6. 当社は、当社が保有するお客様の個人情報の開示、訂正、追加、削除、利用の停止または第三者への提供の停止のご請求に、法令の定めるところにより速やかに対応します。これらのご請求、その他個人情報の取扱いに関するお問い合わせは、本旅行条件書末尾に記載するお客様相談室までご連絡ください。
  7. 通信契約において取得したクレジットカード情報は、決済代行会社に対して決済に必要な範囲で提供するほかは、当社において決済以外の目的に利用しません。
  8. 個人情報の取扱いの詳細は、当社の個人情報保護方針(プライバシーポリシー)によります。本旅行条件書に定める利用目的は、個人情報保護方針に定める利用目的の範囲内で適用します。

23. 通信契約の特則・旅行条件の基準日・その他

(1) 通信契約の特則

  1. 通信契約においては、「カード利用日」とは、お客様または当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日をいいます。
  2. 通信契約における契約の成立時期は、「3. 旅行のお申込みと契約の成立時期」(2)第2項の定めによります。インターネットによるお申込みの場合、販売サイト上の予約完了(購入完了)の画面表示および予約完了を知らせる電子メールは、お申込みを受け付けた旨の通知であり、電子承諾通知ではありません。当社は、お申込みの内容を確認のうえ、承諾する旨の通知(旅行契約承諾のお知らせ)を電子メールまたは販売サイト上の表示により別途送信し、その到達時をもって電子承諾通知が到達したものとします。当社が商品画面に表示する承諾期限までに承諾または不承諾の通知を発しないときは、承諾したものとみなします。当社が承諾しない場合は、お支払いいただいた旅行代金の全額を払い戻します。
  3. 通信契約の解除に伴う取消料、旅行代金の払戻しおよびカード利用日の取扱いは、「11. お客様による旅行契約の解除・払戻し」および「13. 旅行代金の払戻し」の定めによります。
  4. 通信契約において、当社が通信契約の締結を承諾したにもかかわらず、お客様の有するクレジットカードが無効である等の理由により決済ができないことが判明した場合、当社は旅行契約を解除することがあります。この場合、当社はお客様に対し、別途定める方法により旅行代金等のお支払いを求めることがあります。

(2) インターネットによるお申込みの留意点

  1. 販売サイト「TICK.ET」上の専用申込ページからお申込みの場合、お申込み内容の入力誤り(旅券記載のローマ字氏名、生年月日、性別、国籍、連絡先、参加人数、出発日等)はお客様の責任となります。お申込み前に入力内容を必ずご確認ください。航空券は旅券記載のローマ字氏名で発券されるため、誤りがある場合は搭乗できないことがあります。
  2. 当社からの企画書面、予約確認、確定書面、変更のご連絡は、ご登録いただいた電子メールアドレス宛に送信します。迷惑メールの設定等により受信できない場合に生じた不利益について、当社は責任を負いかねます。
  3. 当社の紹介サイト「ESCAPE.ID」(https://escape.id/)に掲載する受注型企画旅行の事例や参考プランは、企画のご依頼をいただくための参考情報であり、企画書面ではありません。実際の旅行条件は、お客様ごとに交付する企画書面および契約書面によります。

(3) その他

  1. お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
  2. 当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
  3. お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しては、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社は、お客様が購入された物品の交換、返品等のお手伝いはいたしかねます。
  4. 旅行条件の説明、契約の内容、旅行代金の額について、企画書面と本旅行条件書の記載が異なる場合は、企画書面の記載が優先します。
  5. この旅行契約に関して紛争が生じた場合は、日本法に準拠し、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(4) 旅行条件・旅行代金の基準日

本旅行条件書は2026年10月25日現在の内容です。この旅行条件は、2026年10月19日を基準としています。また、旅行代金は、企画書面に記載した基準日(企画書面に基準日の記載がない場合は企画書面の交付日)現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則、または同日現在認可申請中の航空運賃・適用規則を基準として算出しています。

(5) 旅行企画・実施およびお問い合わせ窓口

旅行企画・実施

NINJA株式会社
観光庁長官登録旅行業第2156号(第一種旅行業)
登録年月日 令和6年1月25日、有効期間 令和6年1月25日から令和11年1月24日まで
一般社団法人日本旅行業協会(JATA)正会員(弁済業務保証金制度の保証社員)
〒140-0001 東京都品川区北品川3丁目6番6号
電話 03-4446-6622 メール [email protected]

総合旅行業務取扱管理者

商品毎に異なります(企画書面および商品画面に表示します)。

苦情窓口(お客様相談室)

NINJA株式会社 お客様相談室 電話 03-4446-6622 メール [email protected]

弁済業務保証金制度

当社は一般社団法人日本旅行業協会の保証社員です。当社との取引によって生じた債権に関し、一般社団法人日本旅行業協会の弁済業務保証金から、旅行業法の定める弁済限度額(7,000万円)の範囲内で弁済を受けることができます。お問い合わせは同協会(東京都千代田区霞が関三丁目3番3号 全日通霞が関ビル)までお願いします。

関連書面

旅行業約款(標準旅行業約款 令和8年4月1日適用)、取引条件説明書、旅行業務取扱料金表、渡航手続代行条件書

第5部 手配旅行条件書

国内旅行・海外旅行共通。この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。高速バス等の乗車券、宿泊、航空券などの手配をお申込みになる前に必ずお読みください。

1. 手配旅行契約

  1. 手配旅行契約とは、NINJA株式会社(東京都品川区北品川3丁目6番6号、観光庁長官登録旅行業第2156号。以下「当社」といいます。)がお客様の委託により、お客様のために代理、媒介または取次をすること等により、お客様が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。
  2. 当社が手配旅行契約として取り扱う主な旅行サービスは、高速バス・鉄道・船舶・航空機等の乗車券、乗船券および航空券の手配、宿泊施設の手配、ならびにこれらに付随する送迎、観光施設の入場券等の手配です。
  3. 手配旅行契約の内容・条件は、お申込みの際にご案内する手配内容(当社が運営する販売サイト「TICK.ET」(https://tick.et/)上の商品画面を含みます。以下「商品画面」といいます。)、本旅行条件書、契約成立後にお渡しする契約書面および当社の旅行業約款(手配旅行契約の部。以下「当社約款」といいます。)によります。本旅行条件書に定めのない事項は、当社約款によります。
  4. 当社は、手配旅行契約において、善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、お客様は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)をお支払いいただきます。通信契約を締結した場合においては、提携会社のカードにより、所定の伝票への会員の署名なくして取扱料金の支払いを受けます。
  5. 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部または一部を本邦内または本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
  6. 当社の営業所における手配旅行契約の取引の責任者である総合旅行業務取扱管理者は、商品毎に異なります(商品画面に表示します)。総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく表記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

2. 手配旅行契約のお申込み

  1. 当社と手配旅行契約を締結しようとするお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出していただきます。申込金の額は、手配をご依頼いただく旅行サービスの旅行代金(運送・宿泊機関等に支払う費用に取扱料金を加えた額をいいます。以下同じ。)の範囲内で商品画面または当社の担当者からご案内します。
  2. 当社は、当社が提携するクレジットカード会社のカード会員(以下「会員」といいます。)から、会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受けることを条件として、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段により手配旅行契約のお申込みを受け付けることがあります(以下、この方法により締結する契約を「通信契約」といいます。)。通信契約のお申込みに際しては、会員番号、カードの有効期限等をお申し出いただきます。通信契約は、当社の販売サイト「TICK.ET」におけるクレジットカード決済によるオンライン申込みを主な方法とします。
  3. 当社は、運送サービスまたは宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約であって、旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面(乗車券、乗船券、航空券、宿泊券等)を交付するものについては、口頭または販売サイト上の操作によるお申込みを受け付けることがあります。
  4. 申込金は、旅行代金、取消料または違約料のそれぞれ一部または全部として取り扱います。
  5. 通信契約をお申込みになった場合、当社は、申込金のお支払いを受けることなくお申込みをお受けすることがあります。この場合、旅行代金の全額は、当社約款および本旅行条件書に定めるところにより、会員のカードにより決済いたします。
  6. 航空券の手配をお申込みの場合は、旅券(海外旅行の場合)または公的な本人確認書類に記載されたとおりの氏名、生年月日、性別をお申し出いただきます。お申し出いただいた内容が誤っていた場合、搭乗できないことがあり、これにより生じた損害および再手配に要する費用はお客様のご負担となります。

3. 契約の成立時期

  1. 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立するものとします。
  2. 通信契約の場合、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知(電子メール、販売サイト上の画面表示その他の電子的な方法によるものを含み、以下「電子承諾通知」といいます。)がお客様に到達した時に成立するものとします。
  3. 「2. 手配旅行契約のお申込み」第3項に定める乗車券・宿泊券等の手配のみを目的とする契約であって口頭または販売サイト上の操作によりお申込みいただいたものは、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。ただし、通信契約に該当する場合は、前項によります。
  4. 当社は、お客様との間で、申込金の支払いを受けることなく契約の締結を承諾する旨の書面による特約を結ぶことがあります。この場合、手配旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立します。
  5. 手配旅行契約の成立は、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約が成立したことを意味するものではありません。運送・宿泊機関等の予約の成否は、契約書面または当社からの手配結果の通知によりお知らせします。

4. 契約締結の拒否

当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。

  1. 当社の業務上の都合があるとき。
  2. 通信契約をお申込みになる場合において、お客様が会員資格を有しない場合、会員のお持ちのクレジットカードが無効である場合その他お客様が旅行代金等に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できない場合。
  3. お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
  4. お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。
  5. お客様が風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。

5. 契約書面の交付

  1. 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。契約書面は、商品画面、本旅行条件書および旅行契約承諾のお知らせ(電子メールまたは販売サイト上の予約詳細画面)から構成されます。承諾期限の満了により契約が成立したときは、その後遅滞なく送信する予約詳細(契約内容の通知)をもって旅行契約承諾のお知らせに代えます。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
  2. 契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
  3. 当社は、あらかじめお客様の承諾を得て、契約書面の交付に代えて、電子メールの送信、販売サイト上の予約詳細画面への掲載その他の情報通信の技術を利用する方法により、契約書面に記載すべき事項(以下「記載事項」といいます。)を提供することがあります。この場合、当社は、お客様の使用に係る通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。お客様の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専らお客様の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、お客様が記載事項を閲覧したことを確認します。

6. 旅行代金と旅行業務取扱料金

  1. 旅行代金は、運送・宿泊機関等に対して支払う運賃、宿泊料その他の旅行サービスの対価と、当社所定の取扱料金(手配旅行契約の締結に係る旅行業務取扱料金)の合計額です。取扱料金の額は、当社の旅行業務取扱料金表に定めるところによります。商品画面に表示する販売価格に取扱料金が含まれている場合は、その旨を商品画面に明示します。
  2. お客様は、旅行開始前の当社が定める期日(商品画面または契約書面に明示します。)までに、旅行代金を当社にお支払いいただきます。乗車券類、宿泊券等を交付する手配旅行では、原則として当該書面の交付と引換えに、または販売サイト上でのお申込みの際に、旅行代金をお支払いいただきます。
  3. 通信契約の場合、当社は、提携会社のカードにより、所定の伝票への会員の署名なくして、旅行代金その他お客様が当社に支払うべき金額の支払いを受けます。この場合のカード利用日は、旅行代金については当社が確定した旅行サービスの内容をお客様に通知した日とし、契約内容の変更・解除に伴いお客様が負担すべき費用および払戻額については当社がその額をお客様に通知した日とし、手配ができなかった場合の取扱料金については当社がその旨をお客様に通知した日とします。
  4. 当社は、手配旅行契約に関し、次に掲げる旅行業務取扱料金を申し受けます。それぞれの額は旅行業務取扱料金表に定めるところによります。
    1. 取扱料金(旅行サービスの手配に対する料金。手配の成否にかかわらず申し受けます。)
    2. 変更手続料金(お客様のご依頼により契約内容を変更する際の手続に対する料金)
    3. 取消手続料金(お客様のご都合により契約を解除する際の手続に対する料金)
    4. 相談料金(旅行計画の作成、旅行に関する相談等に対する料金。相談のみで手配に至らなかった場合に申し受けることがあります。)
    5. 添乗サービス料金(お客様のご依頼により添乗員を同行させる場合の料金)
    6. 渡航手続代行料金(旅券・査証の取得代行等に対する料金。渡航手続代行条件書によります。)

7. 旅行代金の変更と精算

  1. 当社は、旅行代金の精算に当たって、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定、燃油サーチャージの変動、為替相場の変動その他の事由により旅行サービスの対価に増減が生じたときは、その増減額をお客様に帰属させます。この場合、お客様は、旅行代金の増加額を当社にお支払いいただき、または当社から旅行代金の減少額の払戻しを受けることができます。
  2. 当社は、旅行サービスの手配に要した費用(手配を代行させた者に支払うべき費用および取扱料金を含みます。)が、お客様から既にお支払いいただいた旅行代金を超えるときはその差額を申し受け、下回るときはその差額を払い戻します。
  3. 当社は、旅行代金の精算に当たり、お客様からの求めがあったときは、旅行サービスの対価、取扱料金、取消料、違約料、変更手続料金、取消手続料金等の内訳を明らかにした計算書を提示します。
  4. 旅行代金の払戻しは、原則として、払戻しの事由が生じた日の翌日から起算して7日以内に行います。通信契約の場合は、提携会社のカード会員規約に従って払い戻します。この場合、当社は、払い戻すべき額をお客様に通知するものとし、カード利用日は、当社がその通知を行った日とします。

8. 契約内容の変更

  1. お客様は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限りお客様の求めに応じます。
  2. 前項の変更によって生じる旅行代金の増減は、お客様に帰属します。また、変更のために運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手数料が生じた場合は、その費用もお客様のご負担となります。
  3. 当社は、お客様のご依頼による契約内容の変更に際しては、旅行業務取扱料金表に定める変更手続料金を申し受けます。
  4. 高速バスの乗車券、割引運賃の航空券等、運送機関の約款または運賃規則により変更が認められていない旅行サービスについては、変更に応じられないことがあります。この場合は、一旦契約を解除し、新たにお申込みいただくこととなり、「9. お客様による契約の解除」に定める取消料等を申し受けます。

9. お客様による契約の解除

(1) お客様のご都合による解除

  1. お客様は、いつでも手配旅行契約の全部または一部を解除することができます。
  2. 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、お客様は、既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、または、いまだその提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、またはこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、旅行業務取扱料金表に定める取消手続料金および当社が得るはずであった取扱料金をお支払いいただきます。
  3. 運送・宿泊機関等の取消料・違約料は、各運送・宿泊機関等の約款、運賃規則または宿泊約款の定めるところによります。高速バスの乗車券、航空券、宿泊等の取消料は、商品画面または契約書面にその規定を明示します。取消料の算定は、お客様の解除のお申し出が当社に到達した日時を基準とします。営業時間外に到達した解除のお申し出は、翌営業日の到達として取り扱うことがありますので、運送・宿泊機関等の取消料の期限が迫っている場合はご注意ください。
  4. 通信契約を解除する場合、当社は、提携会社のカードにより、所定の伝票への会員の署名なくして取消料、取消手続料金および取扱料金の支払いを受けます。この場合、当社は、お客様が負担すべき費用の額および払い戻すべき額をお客様に通知するものとし、カード利用日は、当社がその通知を行った日とします。

(2) お客様の責に帰すべき事由によらない解除

  1. お客様は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になったときは、手配旅行契約を解除することができます。
  2. 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、お客様が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金をお客様に払い戻します。
  3. 前項の規定は、お客様の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。

10. 当社による契約の解除

  1. お客様が「6. 旅行代金と旅行業務取扱料金」に定める期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は、手配旅行契約を解除することがあります。この場合、お客様は、当社に対し、いまだその提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を負担するほか、旅行業務取扱料金表に定める取消手続料金および当社が得るはずであった取扱料金をお支払いいただきます。
  2. 通信契約を締結した場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったときは、当社は、手配旅行契約を解除することがあります。この場合の費用のご負担は前項と同様とします。
  3. お客様が「4. 契約締結の拒否」第三号から第五号までに定める反社会的勢力に該当し、または同各号に定める行為を行ったと認められるときは、当社は、手配旅行契約を解除することがあります。

11. 団体・グループ手配と契約責任者

  1. 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数のお客様が、その責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めてお申込みになった手配旅行契約の締結については、本項の定めを適用します。
  2. 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成するお客様(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引および「8. 契約内容の変更」に定める業務に関する取引は、契約責任者との間で行います。
  3. 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、または人数を当社に通知していただきます。
  4. 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。
  5. 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
  6. 当社は、契約責任者との間で、申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の締結を承諾する旨の書面による特約を結ぶことがあります。この場合、手配旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立します。
  7. 当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。この変更によって生じる旅行代金の増減および当該変更に要する費用は、構成者に帰属します。
  8. 当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として8時から20時までとします。当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、旅行業務取扱料金表に定める添乗サービス料金をお支払いいただきます。

12. 当社の責任

  1. 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  2. お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
  3. 当社は、手荷物について生じた第1項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
  4. 運送・宿泊機関等が提供する旅行サービスそのものの瑕疵(運送機関の遅延・欠航・運休、宿泊施設の設備の不具合等)によってお客様が被った損害については、当該運送・宿泊機関等が各自の約款の定めるところにより責任を負うものであり、当社は、当社または手配代行者に故意または過失がある場合を除き、責任を負いません。

13. お客様の責任

  1. お客様の故意または過失、法令もしくは公序良俗に反する行為、または当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
  2. お客様は、手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利・義務その他の手配旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
  3. お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者または当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
  4. 乗車券類、航空券、宿泊券等の券面または予約確認書に記載された氏名、日時、区間、人数等に誤りがないか、受領後速やかにご確認ください。お客様がお申し出になった内容に基づいて手配した結果に誤りがあった場合の変更・取消に要する費用は、お客様のご負担となります。
  5. 運送・宿泊機関等の利用に当たっては、各運送・宿泊機関等の約款、利用規則および係員の指示に従っていただきます。

14. 旅券・査証・海外危険情報(海外の手配旅行)

  1. 海外の航空券、宿泊等の手配をご依頼いただく場合、現在お持ちの旅券(パスポート)が当該旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証(ビザ)・電子渡航認証の取得、および渡航先の出入国に必要な手続は、お客様ご自身の責任で行っていただきます。当社は、お客様のご依頼により、別途の渡航手続代行料金をいただいて、旅券・査証の取得に必要な書類の作成、取得の代行等を承ります。この場合は、当社の渡航手続代行条件書によります。
  2. 日本国籍以外の方は、ご自身の国籍国の旅券および渡航先の国または地域の査証の要否、日本への再入国の許可等について、ご自身で渡航先の大使館・領事館および日本の出入国在留管理庁等にご確認ください。
  3. 渡航先(国または地域)によっては、外務省「海外安全ホームページ」(https://www.anzen.mofa.go.jp/)で、海外危険情報等、安全関係の情報が出されている場合があります。また、渡航先の衛生状況については、厚生労働省検疫所「海外で健康に過ごすために」(FORTH)のホームページ(https://www.forth.go.jp/)でご確認ください。
  4. 旅券・査証等の不備、出入国審査における入国拒否等により旅行サービスを利用できなかった場合であっても、当社又は手配代行者の責めに帰すべき事由による場合を除き、当社は責任を負わず、運送・宿泊機関等の取消料および当社の取消手続料金、取扱料金を申し受けます。
  5. 海外において病気や怪我をした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。手配旅行には次項に定めるとおり特別補償が適用されませんので、お客様ご自身で十分な額の海外旅行保険(国内旅行の場合は国内旅行傷害保険)に加入されることを強くおすすめします。

15. 旅程管理・特別補償・旅程保証が適用されないこと

  1. 手配旅行契約は、募集型企画旅行契約および受注型企画旅行契約と異なり、当社が旅行日程を企画し旅程を管理するものではありません。したがって、当社約款の企画旅行契約の部に定める旅程管理(旅行サービスの提供を確実に受けられるための措置、代替サービスの手配等)、特別補償(旅行参加中の死亡・後遺障害・入院・通院・携帯品損害に対する補償金・見舞金の支払い)および旅程保証(契約内容の重要な変更に対する変更補償金の支払い)は、手配旅行契約には適用されません。
  2. 運送機関の遅延、欠航、運休、経路変更、宿泊機関の都合による客室の変更等が生じた場合の代替手段の手配は、お客様ご自身で、または各運送・宿泊機関等との間で行っていただくことになります。当社は、お客様のご依頼があれば、別途の取扱料金をいただいて代替の旅行サービスの手配をお引き受けします。
  3. 旅行中の事故、傷病、携帯品の盗難・破損等に備え、お客様ご自身で旅行保険に加入されることをおすすめします。

16. 個人情報の取扱い

  1. 当社は、手配のお申込みの際にご提供いただいた個人情報(氏名、ローマ字氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、生年月日、性別、国籍、旅券番号・有効期限、緊急連絡先、クレジットカード情報その他の情報をいいます。)について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行サービスについて運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については商品画面および契約書面に記載します。)の提供するサービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
  2. 当社は、前項の目的のため、運送・宿泊機関等、保険会社および手配代行者(海外の現地手配会社を含みます。)ならびに渡航先の国または地域の出入国管理当局等に対し、お客様の氏名、年齢、性別、旅券番号、電話番号その他手配および出入国手続に必要な個人情報を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供します。海外の手配代行者等への提供は、個人情報の保護に関する法律に定める外国にある第三者への提供に該当します。提供先は、お客様の旅行先の国または地域に所在する手配会社、運送・宿泊機関および出入国管理当局等です。各国または地域の個人情報の保護に関する制度は、個人情報保護委員会が公表する資料をご参照ください。提供先が講じる個人情報の保護のための措置は、確認できない場合があります。お客様は、この説明を確認のうえ、お申込みの際に、この提供に同意いただきます。
  3. 契約責任者を定めた団体・グループの手配において、契約責任者から構成者の個人情報の提供を受ける場合、契約責任者は、構成者に対して本項に定める個人情報の利用目的および提供先を説明し、構成者の同意を得ていただきます。
  4. 当社は、お客様の個人情報を、当社の旅行商品、イベント、サービスに関する情報のご案内、ご利用後のご意見やご感想の提供のお願い、アンケートのお願い、統計資料の作成に利用させていただくことがあります。ただし、当社の旅行商品、イベント、サービスに関する広告・宣伝のご案内は、送信者及び内容をあらかじめ明示してお客様の同意を得た場合に限り行い、お申込み、購入又はフォローのみをもって同意があったものとは扱いません。お客様は、いつでも同意を撤回できます。
  5. 当社は、当社が保有するお客様の個人情報の開示、訂正、追加、削除、利用の停止または第三者への提供の停止のご請求に、法令の定めるところにより速やかに対応します。これらのご請求、その他個人情報の取扱いに関するお問い合わせは、本旅行条件書末尾に記載するお客様相談室までご連絡ください。
  6. 通信契約において取得したクレジットカード情報は、決済代行会社に対して決済に必要な範囲で提供するほかは、当社において決済以外の目的に利用しません。
  7. 個人情報の取扱いの詳細は、当社の個人情報保護方針(プライバシーポリシー)によります。本旅行条件書に定める利用目的は、個人情報保護方針に定める利用目的の範囲内で適用します。

17. 通信契約の特則・旅行条件の基準日・その他

(1) 通信契約の特則

  1. 通信契約においては、「カード利用日」とは、お客様または当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日をいいます。
  2. 通信契約における契約の成立時期は、「3. 契約の成立時期」第2項の定めによります。インターネットによるお申込みの場合、販売サイト上の予約完了(購入完了)の画面表示および予約完了を知らせる電子メールは、お申込みを受け付けた旨の通知であり、電子承諾通知ではありません。当社は、お申込みの内容を確認のうえ、承諾する旨の通知(旅行契約承諾のお知らせ)を電子メールまたは販売サイト上の表示により別途送信し、その到達時をもって電子承諾通知が到達したものとします。当社が商品画面に表示する承諾期限までに承諾または不承諾の通知を発しないときは、承諾したものとみなします。当社が承諾しない場合は、お支払いいただいた旅行代金の全額を払い戻します。
  3. 通信契約の解除に伴う取消料、取消手続料金、取扱料金、旅行代金の払戻しおよびカード利用日の取扱いは、「7. 旅行代金の変更と精算」および「9. お客様による契約の解除」の定めによります。
  4. 通信契約において、当社が通信契約の締結を承諾したにもかかわらず、お客様の有するクレジットカードが無効である等の理由により決済ができないことが判明した場合、当社は手配旅行契約を解除することがあります。この場合、当社はお客様に対し、別途定める方法により旅行代金等のお支払いを求めることがあります。

(2) インターネットによるお申込みの留意点

  1. 販売サイト「TICK.ET」からお申込みの場合、お申込み内容の入力誤り(氏名、生年月日、連絡先、人数、乗車日・搭乗日・宿泊日、区間等)はお客様の責任となります。お申込み前に入力内容を必ずご確認ください。
  2. 当社からの予約確認、乗車券類・宿泊券等の電子的な交付、変更・取消のご連絡は、お申込み時にご登録いただいた電子メールアドレス宛に送信します。迷惑メールの設定等により受信できない場合に生じた不利益について、当社は責任を負いかねます。
  3. 当社の紹介サイト「ESCAPE.ID」(https://escape.id/)に掲載する旅行サービスの情報は、手配のお申込みをいただくための広告であり、お申込みおよび契約の締結は販売サイト「TICK.ET」において行います。両サイトの表示内容に相違がある場合は、販売サイト「TICK.ET」の商品画面の表示を優先します。

(3) 事故等のお申出について

旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに利用中の運送・宿泊機関等および当社にご通知ください(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)。緊急の場合は、まず警察、消防、医療機関等にご連絡のうえ、当社にご連絡ください。

(4) その他

  1. 旅行条件の説明、契約の内容、旅行代金の額について、商品画面と本旅行条件書の記載が異なる場合は、商品画面の記載が優先します。
  2. この手配旅行契約に関して紛争が生じた場合は、日本法に準拠し、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(5) 旅行条件・旅行代金の基準日

本旅行条件書は2026年10月25日現在の内容です。この旅行条件は、2026年10月19日を基準としています。旅行代金は、商品画面に表示した日(表示がない場合はお申込み日)現在有効なものとして公示されている運賃・料金・規則を基準として算出しています。

(6) 手配およびお問い合わせ窓口

手配旅行の取扱い

NINJA株式会社
観光庁長官登録旅行業第2156号(第一種旅行業)
登録年月日 令和6年1月25日、有効期間 令和6年1月25日から令和11年1月24日まで
一般社団法人日本旅行業協会(JATA)正会員(弁済業務保証金制度の保証社員)
〒140-0001 東京都品川区北品川3丁目6番6号
電話 03-4446-6622 メール [email protected]

総合旅行業務取扱管理者

商品毎に異なります(商品画面に表示します)。

苦情窓口(お客様相談室)

NINJA株式会社 お客様相談室 電話 03-4446-6622 メール [email protected]

弁済業務保証金制度

当社は一般社団法人日本旅行業協会の保証社員です。当社との取引によって生じた債権に関し、一般社団法人日本旅行業協会の弁済業務保証金から、旅行業法の定める弁済限度額(7,000万円)の範囲内で弁済を受けることができます。お問い合わせは同協会(東京都千代田区霞が関三丁目3番3号 全日通霞が関ビル)までお願いします。

関連書面

旅行業約款(標準旅行業約款 令和8年4月1日適用)、取引条件説明書、旅行業務取扱料金表、渡航手続代行条件書

第6部 渡航手続代行条件書

この書面は、旅券・査証(ビザ)・再入国許可・各種証明書の取得代行および出入国書類の作成など、渡航手続の代行に関する取引条件説明書面および契約書面の一部となります。お申込みの前に必ずお読みください。

1. 渡航手続代行契約

  1. 渡航手続代行契約とは、NINJA株式会社(東京都品川区北品川3丁目6番6号、観光庁長官登録旅行業第2156号。以下「当社」といいます。)が、当社と募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約または手配旅行契約を締結したお客様、および当社が受託販売する企画旅行に参加されるお客様(以下あわせて「お客様」といいます。)からの依頼により、所定の渡航手続代行料金を収受することを約して、「2. 代行業務の範囲」に定める渡航手続の代行業務を行うことを引き受ける契約をいいます。
  2. 渡航手続代行契約の内容・条件は、お申込みの際にご案内する内容(当社が運営する販売サイト「TICK.ET」(https://tick.et/)上の商品画面を含みます。以下「商品画面」といいます。)、本条件書、契約成立後にお渡しする契約書面および当社の旅行業約款(渡航手続代行契約の部。以下「当社約款」といいます。)によります。本条件書に定めのない事項は、当社約款によります。
  3. 当社の営業所における渡航手続代行契約の取引の責任者である総合旅行業務取扱管理者は、商品毎に異なります(商品画面に表示します)。総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。この契約に関し担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく表記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

2. 代行業務の範囲

  1. 当社がお引き受けする渡航手続の代行業務(以下「代行業務」といいます。)は、次に掲げるもののうち、お客様が依頼され、当社が承諾した範囲とします。
    1. 旅券(パスポート)、査証(ビザ)、電子渡航認証、再入国許可および各種証明書(予防接種証明書、無犯罪証明書、渡航同意書等)の取得に関する手続の代行
    2. 出入国に関する書類(出入国記録カード、税関申告書、査証申請書、渡航先の入国管理当局に提出する申告書等)の作成
    3. 前2号に関連して必要となる書類の翻訳、公証、認証等の手続の取次ぎ
    4. その他前3号に関連する業務(必要書類のご案内、申請窓口への提出・受領の代行、取得した書類のお客様への引渡し等)
  2. 代行業務の具体的な内容、必要書類、所要日数および渡航手続代行料金の額は、お申込みの際に商品画面または書面(電子メールを含みます。)によりご案内します。
  3. 当社が行う代行業務は、お客様が提出された書類を所定の官公署、大使館、領事館、認証機関等(以下「関係機関」といいます。)に提出し、発給された旅券・査証・証明書等を受領してお客様にお渡しするまでの事務的な手続の代行です。旅券・査証・証明書等の発給の可否および発給までの所要日数は、関係機関の審査および判断によるものであり、当社がこれを決定し、または保証するものではありません。
  4. 関係機関の規則により、申請者本人の出頭または面接が必要とされる場合、当社はその日時・場所をご案内し、必要な書類の準備をお手伝いしますが、出頭または面接はお客様ご自身で行っていただきます。

3. お申込みと契約の成立時期

  1. 当社と渡航手続代行契約を締結しようとするお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、代行業務に必要な書類(旅券、写真、戸籍謄本、申請書等)を添えて、当社に提出していただきます。インターネットによるお申込みの場合は、販売サイト上の所定の入力フォームへの入力をもって申込書の提出に代えることがあります。
  2. 渡航手続代行契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理した時に成立するものとします。ただし、申込書によらず電話・インターネット等の通信手段によりお申し込みいただいた場合は、当社が契約の締結を承諾した時に成立します。通信契約については、第4項によります。
  3. 当社は、当社が提携するクレジットカード会社のカード会員(以下「会員」といいます。)から、会員の署名なくして渡航手続代行料金等のお支払いを受けることを条件として、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段により渡航手続代行契約のお申込みを受け付けることがあります(以下、この方法により締結する契約を「通信契約」といいます。)。通信契約のお申込みに際しては、会員番号、カードの有効期限等をお申し出いただきます。
  4. 通信契約の場合、渡航手続代行契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知(電子メール、販売サイト上の画面表示その他の電子的な方法によるものを含み、以下「電子承諾通知」といいます。)がお客様に到達した時に成立するものとします。
  5. 当社は、渡航手続代行契約の成立後速やかに、代行業務の内容、渡航手続代行料金の額、必要書類の提出期限、お渡し予定日その他の条件を記載した契約書面を交付します。契約書面は、商品画面、本条件書およびお申込み完了時にお送りする受付確認書(電子メールまたは販売サイト上の申込詳細画面)から構成されます。当社は、あらかじめお客様の承諾を得て、契約書面の交付に代えて、電子メールの送信その他の情報通信の技術を利用する方法により、契約書面に記載すべき事項を提供することがあります。

4. 契約締結の拒否

当社は、次に掲げる場合において、渡航手続代行契約の締結に応じないことがあります。

  1. お客様が当社と旅行契約を締結しておらず、かつ当社が受託販売する企画旅行に参加される予定もないとき。
  2. お客様がご依頼になる手続が、関係機関の規則により旅行業者による代行が認められていないものであるとき、または当社の業務上の都合により取り扱うことができないとき。
  3. お客様が提出された書類に不備、虚偽の記載または偽造の疑いがあるとき。
  4. 渡航予定日までに手続を完了することが困難であると当社が判断したとき。
  5. 通信契約をお申込みになる場合において、お客様が会員資格を有しない場合、会員のお持ちのクレジットカードが無効である場合その他お客様が渡航手続代行料金等に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できない場合。
  6. お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき、お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき、またはお客様が風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。

5. 守秘義務

  1. 当社は、代行業務を行うに当たって知り得た情報(お客様の戸籍、住民票、職業、収入、渡航歴、犯罪歴の有無その他の個人に関する情報を含みます。)を、他に漏らすことのないようにします。
  2. 当社は、代行業務の遂行のため必要な範囲において、関係機関および当社が代行業務の一部を委託する者に対し、前項の情報を提供することがあります。この場合、当社は、委託先に対し本項と同等の守秘義務を課します。
  3. 本項の義務は、渡航手続代行契約の終了後も存続します。

6. お客様の義務

  1. お客様は、当社が定める期日までに、代行業務に必要な書類および情報を、正確かつ完全な内容で当社に提出していただきます。提出された書類の記載内容が真実であること、および提出された写真等が関係機関の定める規格に適合していることは、お客様の責任において確認していただきます。
  2. お客様は、提出書類の記載内容または申請内容に変更が生じたとき(氏名、住所、旅券番号、渡航目的、渡航日程の変更等)は、直ちに当社にお知らせください。
  3. お客様は、関係機関から追加の書類の提出、面接への出頭、手数料の追加納付等を求められたときは、速やかにこれに応じていただきます。
  4. お客様は、当社から取得した旅券・査証・証明書等をお受け取りになったときは、記載内容(氏名のつづり、生年月日、有効期間、査証の種類・入国回数・滞在可能日数等)に誤りがないか、直ちにご確認ください。
  5. お客様が本項に定める義務を怠ったことにより手続が遅延し、または旅券・査証等が取得できなかった場合、当社はその責任を負いません。この場合に生じた旅行契約の取消料、再申請に要する費用等は、お客様のご負担となります。

7. 渡航手続代行料金と実費

  1. お客様は、代行業務の対価として、当社の旅行業務取扱料金表に定める渡航手続代行料金を、当社が定める期日までに当社にお支払いいただきます。渡航手続代行料金の額は、お申込みの際に商品画面または書面によりご案内します。
  2. 渡航手続代行料金には、次に掲げる実費は含まれません。これらの実費は、渡航手続代行料金とは別に、実際に要した額をお支払いいただきます。
    • 旅券の発給手数料(収入印紙代および都道府県収入証紙代)
    • 査証料、電子渡航認証料、関係機関に納付する申請手数料
    • 戸籍謄本、住民票、各種証明書の発行手数料
    • 翻訳料、公証料、認証料
    • 書類の送付・返送に要する郵送料、配送料(書留、特定記録、宅配便等の料金)
    • 関係機関への提出・受領のための交通費(遠隔地の関係機関に出頭する必要がある場合に限り、あらかじめお客様の同意を得て申し受けます。)
    • 写真撮影料、翻訳証明料その他お客様のご依頼に基づいて当社が立て替えた費用
  3. 査証料等の実費は、関係機関の定めにより予告なく改定されることがあります。この場合は、改定後の額を申し受けます。また、為替相場の変動により外貨建ての実費の円換算額が変動する場合も同様とします。
  4. 通信契約の場合、当社は、提携会社のカードにより、所定の伝票への会員の署名なくして、渡航手続代行料金および実費の支払いを受けます。この場合のカード利用日は、原則として契約成立日とします。ただし、実費の額が契約成立時に確定していない場合は、その額が確定した日をカード利用日とします。

8. 契約の解除

(1) お客様による解除

  1. お客様は、いつでも渡航手続代行契約の全部または一部を解除することができます。
  2. 前項の規定に基づいてお客様が渡航手続代行契約を解除されたときは、お客様は、当社が既に行った代行業務に係る渡航手続代行料金をお支払いいただきます。お支払い済みの料金のうち、いまだ行っていない代行業務に係る部分は払い戻します。既に関係機関に納付した査証料等の実費の返還の有無は、関係機関の定めによります。
  3. 既に支出した郵送料等の実費、および関係機関に納付した査証料等のうち関係機関から返還されないものは、返還いたしません。関係機関への申請前であって、いまだ納付していない実費については申し受けません。
  4. 通信契約を解除する場合、当社は、提携会社のカードにより、所定の伝票への会員の署名なくして渡航手続代行料金および実費の支払いを受けます。この場合のカード利用日は、お客様が解除をお申し出になった日とします。

(2) 当社による解除

  1. 当社は、次に掲げる場合において、渡航手続代行契約を解除することがあります。
    1. お客様が「6. お客様の義務」に定める書類の提出その他の義務を当社が定める期日までに履行されないとき。
    2. お客様が提出された書類に虚偽の記載、偽造または不正があることが判明したとき。
    3. 当社とお客様との間の旅行契約が解除されたとき、または当社が受託販売する企画旅行へのお客様の参加が取り消されたとき。
    4. 関係機関の規則の変更、受付の停止、業務の中断等により、代行業務の遂行が不可能となったとき。
    5. 通信契約を締結した場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が渡航手続代行料金等に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
    6. お客様が「4. 契約締結の拒否」第六号に定める反社会的勢力に該当し、または同号に定める行為を行ったと認められるとき。
  2. 前項第一号、第二号、第三号、第五号または第六号の規定に基づいて当社が契約を解除したときは、お客様は、当社が既に行った代行業務に係る渡航手続代行料金および既に支出した実費をご負担いただきます。お支払い済みの料金のうち、いまだ行っていない代行業務に係る部分は払い戻します。
  3. 第1項第四号の規定に基づいて当社が契約を解除したときは、当社は、既にお支払いいただいた渡航手続代行料金のうち、いまだ行っていない代行業務に係る部分を払い戻します。既に関係機関に納付した実費の返還の有無は、関係機関の定めによります。
  4. 当社が渡航手続代行契約を解除したときは、当社は、お客様から預かっている書類を速やかにお客様に返却します。ただし、関係機関に提出済みの書類については、関係機関から返却された後にお返しします。

9. 当社の責任

  1. 当社は、渡航手続代行契約の履行に当たって、当社または当社が代行業務の一部を委託した者が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して6か月以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  2. 当社は、渡航手続代行契約により、お客様が実際に旅券、査証、再入国許可、各種証明書等を取得できること、および渡航先の国または地域への入国または出国が許可されることを保証するものではありません。したがって、関係機関の審査の結果、旅券・査証等が発給されなかった場合、発給が渡航予定日に間に合わなかった場合、または出入国審査において入国もしくは出国が許可されなかった場合であっても、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、当社はその責任を負いません。
  3. 前項の場合において、お客様が旅券・査証等を取得できなかったこと、または出入国が許可されなかったことによりお客様が旅行契約を解除されるときは、旅行契約に定める所定の取消料を申し受けます。また、この場合であっても、当社が既に行った代行業務に係る「7. 渡航手続代行料金と実費」に定める渡航手続代行料金および既に支出した郵送料等の実費は返還いたしません(いまだ行っていない代行業務に係る部分は払い戻します。関係機関に納付した査証料等の返還の有無は、関係機関の定めによります。)。
  4. 当社は、関係機関の審査の遅延、受付の停止、規則の変更、休館、天災地変、戦乱、暴動、感染症の流行、郵便・配送の遅延または事故その他の当社の関与し得ない事由により生じた損害については、その責任を負いません。
  5. 当社がお客様からお預かりした旅券、戸籍謄本その他の書類について、当社の故意または過失により紛失、毀損等の損害が生じたときは、当社は、その損害を賠償します。

10. お客様の責任

  1. お客様の故意または過失、法令もしくは公序良俗に反する行為、または当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
  2. お客様が提出された書類の記載内容に虚偽または誤りがあったことに起因して生じた損害(関係機関からの申請却下、入国拒否、関係機関からの当社に対する処分等を含みます。)については、お客様がその責任を負うものとします。
  3. お客様は、渡航手続代行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利・義務その他の契約の内容について理解するよう努めなければなりません。

11. 個人情報の取扱い

  1. 当社は、渡航手続代行のお申込みの際にご提供いただいた個人情報(氏名、ローマ字氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、生年月日、性別、国籍、本籍、旅券番号・有効期限、職業、勤務先、渡航歴、家族構成、顔写真、クレジットカード情報その他申請書類に記載された情報をいいます。)について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、代行業務の遂行、すなわち旅券・査証・証明書等の申請および受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
  2. 当社は、前項の目的のため、関係機関(都道府県の旅券事務所、外務省、各国の大使館・領事館、出入国在留管理庁、電子渡航認証の運営当局、認証機関等)、翻訳・公証等の委託先および代行業務の一部を委託する他の旅行業者等に対し、必要な範囲で個人情報を提供します。外国の大使館・領事館および外国の当局への提供は、個人情報の保護に関する法律に定める外国にある第三者への提供に該当します。提供先の所在国または地域の個人情報の保護に関する制度は、個人情報保護委員会が公表する資料をご参照ください。提供先が講じる保護措置は、確認できない場合があります。お客様は、この説明を確認のうえ、お申込みの際に、この提供に同意いただきます。
  3. 当社は、代行業務の完了後、関係機関に提出しなかった書類および当社が保管する申請書類の写しを、法令により保存が義務づけられているものを除き、法令上の保存義務又は保存目的に必要な期間が経過した後に、当社のプライバシーポリシーの定めに従い適切に廃棄します。
  4. 当社は、当社が保有するお客様の個人情報の開示、訂正、追加、削除、利用の停止または第三者への提供の停止のご請求に、法令の定めるところにより速やかに対応します。これらのご請求、その他個人情報の取扱いに関するお問い合わせは、本条件書末尾に記載するお客様相談室までご連絡ください。
  5. 通信契約において取得したクレジットカード情報は、決済代行会社に対して決済に必要な範囲で提供するほかは、当社において決済以外の目的に利用しません。
  6. 個人情報の取扱いの詳細は、当社の個人情報保護方針(プライバシーポリシー)によります。本条件書に定める利用目的は、個人情報保護方針に定める利用目的の範囲内で適用します。

12. 通信契約の特則・基準日・その他

(1) 通信契約の特則

  1. 通信契約においては、「カード利用日」とは、お客様または当社が渡航手続代行契約に基づく渡航手続代行料金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日をいいます。
  2. 通信契約における契約の成立時期は、「3. お申込みと契約の成立時期」第4項の定めによります。インターネットによるお申込みの場合、販売サイト上に申込みが完了した旨の画面が表示され、または申込完了を知らせる電子メールがお客様に到達した時をもって、電子承諾通知が到達したものとします。
  3. 通信契約において、当社が通信契約の締結を承諾したにもかかわらず、お客様の有するクレジットカードが無効である等の理由により決済ができないことが判明した場合、当社は渡航手続代行契約を解除することがあります。この場合、当社はお客様に対し、別途定める方法により渡航手続代行料金等のお支払いを求めることがあります。

(2) 書類の送付について

  1. 旅券その他の重要な書類を当社に郵送される場合は、書留、簡易書留、レターパックプラスその他の追跡および受領の確認ができる方法をご利用ください。普通郵便等により送付された書類の郵送中の紛失について、当社は責任を負いかねます。
  2. 当社からお客様への取得済みの旅券・査証等の返送は、原則として追跡および受領の確認ができる方法により行い、その費用はお客様のご負担となります。

(3) その他

  1. 渡航手続代行契約の内容、渡航手続代行料金の額について、商品画面または書面によるご案内と本条件書の記載が異なる場合は、商品画面または書面によるご案内の記載が優先します。
  2. 当社は、渡航先の国または地域の出入国に関する規則、査証の要否、必要書類等について、お申込み時点で当社が知り得る情報をご案内しますが、これらの規則は予告なく変更されることがあります。最新の情報は、関係機関および外務省「海外安全ホームページ」(https://www.anzen.mofa.go.jp/)でご確認ください。
  3. この渡航手続代行契約に関して紛争が生じた場合は、日本法に準拠し、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(4) 基準日

本条件書は2026年10月25日現在の内容です。渡航手続代行料金および実費の額は、お申込み日現在有効な旅行業務取扱料金表および関係機関の定める手数料を基準としています。

(5) 取扱いおよびお問い合わせ窓口

渡航手続代行の取扱い

NINJA株式会社
観光庁長官登録旅行業第2156号(第一種旅行業)
登録年月日 令和6年1月25日、有効期間 令和6年1月25日から令和11年1月24日まで
一般社団法人日本旅行業協会(JATA)正会員(弁済業務保証金制度の保証社員)
〒140-0001 東京都品川区北品川3丁目6番6号
電話 03-4446-6622 メール [email protected]

総合旅行業務取扱管理者

商品毎に異なります(商品画面に表示します)。

苦情窓口(お客様相談室)

NINJA株式会社 お客様相談室 電話 03-4446-6622 メール [email protected]

弁済業務保証金制度

当社は一般社団法人日本旅行業協会の保証社員です。当社との取引によって生じた債権に関し、一般社団法人日本旅行業協会の弁済業務保証金から、旅行業法の定める弁済限度額(7,000万円)の範囲内で弁済を受けることができます。お問い合わせは同協会(東京都千代田区霞が関三丁目3番3号 全日通霞が関ビル)までお願いします。

関連書面

旅行業約款(標準旅行業約款 令和8年4月1日適用)、取引条件説明書、旅行業務取扱料金表、海外募集型企画旅行条件書、海外受注型企画旅行条件書、手配旅行条件書

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